港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -7ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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約2ヶ月ぶりのブログ更新となってしまいました・・・。ガーン


今日はアクセスカウンタを見たら、なぜかはてなマークたくさん人が来てる!?

もしかしたら、簿記の検索で来てくれたのでしょうかはてなマーク


今日は日商簿記試験の合格発表でした。


結果は・・・。





合格合格でした合格



2級ですけど・・・。にひひ


仕事の方は1年の中でも最も忙しい時期で、へとへとになりながら、

土日に大原簿記で、総まとめと直前答練、模試を受講しました。



とにかく小さい頃から数字が苦手なみょみょにとって、

簿記の勉強は地獄叫び以外の何ものでもありませんでした。


というわけで、本当に嬉しい・・・。ニコニコ



ちなみに、みぃにゃーの近況はと言うと・・・。



勤め先の病院の健康診断でことごとく検査に引っかかり、

先ほど山ほどパンフレットを持って、病院から帰ってきました。


・高血圧

・高脂血症

・脂肪肝


これってもしかして・・・。



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仕事もプライベートもバタバタ状態あせるで、

ブログの更新をさぼっておりました・・・。汗


書きたいことは山ほどあるのですが、

取り急ぎ、4月30日(予定よりかなり早く)に、

Lapinが納車されたのでご報告。



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思ったより、車内は広く、身長が180cm以上あるみょみょでも、

らくらく音譜運転することができました。



港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

オプションで、給油口にLapinのウサギマークが・・・。汗

(恥ずかしくて、みょみょひとりでは運転しづらい)


みぃにゃーはとっても喜んでくれたので、良しとするか・・・。合格



明日も1日、簿記の勉強のために授業を受けてきます。メラメラ

体力持つかなぁ~。ガーン








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久しぶりにまじめなことを書きたいと思います。あせる


退職時に、在籍期間分の未払い賞与を支給することがあります。

例えば、12月賞与が4月~9月までの分としての支給の場合、

4月以降に退職するのであれば、6月賞与を受け取った後でも、

4月から退職時迄の分として、賞与を支払う必要があります。


えっ!?辞める人間に何で賞与を支給しなくちゃいけないんだはてなマークむかっ


もちろん、そのように考えるのであれば、きちんと賃金規程等に、

下記のような定めが必要となります。


「賞与支給日に在籍している者に支給する(=支給日在籍要件)」ひらめき電球


少し話がそれましたが、仮に退職時に賞与を支給した場合、

社会保険料の控除や、源泉所得税の控除必要となります。


しかし、退職金であれば、控除金額が大きく、税制上優遇されている為、

所得税、住民税の負担が無い可能性が高く、

社会保険料や雇用保険料も控除されません。


では、退職金に未払い賞与分を含めて支給することは、

可能だと思いますか~はてなマーク


答えはNGですビックリマーク


【所得税基本通達30-1】


退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、

その支払金額も計算基準等からみて、他の引き続き勤務している者に

支払われる賞与等と同性質であるものは、退職手当等に該当しない。