港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -66ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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「社労士ドットコム」という、マッチングサイトに登録をしました。ひらめき電球


社労士ドットコム


正直、使い方もシステムもまだ、よく分かっていないのですが、汗

どうも弁護士法人が運営していて、弁護士から様々な各士業への

マッチングサイトへ波及波していったような感じ!?です。

発想はとてもおもしろいな~と思いましたが、ニコニコ

どうやって運営が成り立っているのかはてなマークは、不明です。

(サイトの維持・運営費や人件費コスト等)


士業者の方、もしくは士業者を必要とされている方々、

ぜひビックリマーク一度、サイトを覗いて見てくださいね~合格







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自分自身のFPの勉強本を兼ね、前回の続きとなります。


●所得税がかかる場合

死亡保険金、満期保険金共に、契約者と保険金の受取人が

同じ場合は、所得税が課せられます。



(1)一時所得の対象となる場合

保険金を一時金で受け取った場合、一時所得として

総合課税扱いとなります。この場合は、


「収入金額(保険金)-収入を得るために支出した金額(保険料)

-50万円」で計算し、その2分の1の金額が課税対象となります。


(2)源泉分離課税の対象となる場合

保険期間が5年以下の一時払養老保険の満期保険金は、

金融類似商品として収益に対して一律20%

(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税扱いとなります。


(3)雑所得の対象となる場合

個人年金保険や収入保障保険のように、保険金を年金形式で

受け取った場合には、受け取った年金は雑所得として

総合課税扱いとなります。


※総合課税

1年間(1/1~12/31)の所得を全部ひっくるめて

一定の税率で課税する方式


※分離課税

特定の取引の一部を他の所得と合算せず、

別に課税する方式








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今日は、自分自身のFPの勉強も兼ねて、あせる

受取保険金と税金について、お話させて頂きます。


死亡保険金や満期保険金等を受け取った保険金には、

契約の形態によって、所得税・相続税・贈与税のうち

いずれかの税金がかかります。


●相続税がかかる場合

契約者(保険料を負担する人)と被保険者(保険をかけられる人)が

同一人で保険金の受取人が別の場合、受け取った死亡保険金は

相続税の課税対象となり、亡くなった人の相続財産に加えられます。

ただし、死亡保険金の受取人が法定相続人である場合は、

原則として、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。


●贈与税がかかる場合

契約者と被保険者、保険金受取人がすべて異なる場合の死亡保険金

契約者と保険金受取人が異なる場合の満期保険金には贈与税が

課税されます。贈与税には110万円の基礎控除が認められ、

これを超えた金額がすべて課税対象となります。


●所得税がかかる場合

死亡保険金、満期保険金共に、契約者と保険金の受取人が

同じ場合は、所得税が課せられます。


続く・・・。