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疲れて家路に着くと、美味しそうなスイーツが・・・。![]()
ぷちどーる (北海道の釧路の会社)というお店の
「北のキャベツ」というシュークリーム
のようなものです。
ではさっそくいただきま~す![]()
もぐもぐ・・・。
おぉ~
初めての食感![]()
生地が美味しくて、クリームも美味しい~![]()
だけどこんな時間に甘いもの食べて大丈夫かな・・・![]()
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自分のFP
の試験勉強
も兼ねて、
「医療費控除」のポイントについて、お話させて頂きます。
医療費控除とは、納税者本人や本人と生計を一にする
親族のために、その年に実際に支払った医療費のうち、
一定金額を所得から差し引くことができる制度です。
生命保険や損害保険は、年末調整で税金が戻ってきますが、
「医療費控除」は、自身で確定申告する必要があります。
ポイント①
上記に、納税者本人と「生計を一にする」とありますが、同居、
扶養親族の有無に関わらず、仕送りや生活の面倒をみているなど、
生計を同じくしていれば、申告者自身、その親族の医療費を
すべて合算することができるんです。![]()
また、対象となる親族に、所得要件はありません。![]()
例えば・・・。
●同居をしていて、正社員として働いている妻の医療費
●同居している社会人の娘の医療費
●一人暮らしをしている義父の医療費(毎月仕送りしている)
上記はすべて対象となります。
ポイント②
夫婦が共働きなどの場合は、一番所得の高い人が
医療費控除を申告すると、還付額が高くなるんです![]()
ポイント③
実際にお金を支払った年が、その年の医療費控除の対象となります。
ポイント④
薬局で購入した市販薬、噛み合わせの治療のための歯の矯正、
不妊治療費、出産にかかる費用、歩行が困難な場合や
緊急時のタクシー代、重大な異常が発見され、引き続き、
治療を受けることになった場合の健康診断や人間ドックの費用など・・・
上記はすべて「医療費控除」の対象となります![]()
医療費控除額の計算方法については、またの機会に![]()
こんなふうに書くと、あたかもたくさん還付が
と誤解を
受けるかも知れませんが、「医療費控除」は、
医療費から、生命保険などの入院給付金、
健康保険の高額療養費、出産育児一時金など、
補填された金額を差し引いた残りが対象となります。
また、医療費控除は、後ほどご説明しますが、
税額そのものから控除するわけではなく、
あくまで「所得」から控除されるものですので、
実際に還付される額は、思ったより少ないものとなります。![]()
また、会社員にとっては、「医療費控除」のためだけに、
わざわざ確定申告をすることは、手間と時間を考えると
躊躇してしまう可能性も否めません。![]()
