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港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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昔から鉄道模型が好きだったのですが、何年も放置していました。汗


そんな中、突如、超不器用なみょみょが鉄道模型レイアウト作りに

挑戦することにしましたビックリマーク←完全シロウトドクロ


トミックス、レイアウトボード8018を購入。

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発砲スチロールを成型する注入口?を目立たなくする為、

紙粘土で目立たなくしました。


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ホルベインのカラージェッソ(テールベルト)で下地作り。


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あぁ~音譜もうこれだけで十分レイアウトっぽくなってきましたビックリマーク

(塗れていない部分は、川の部分です)



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13mmの真鍮釘で、線路を固定しています(みぃにゃーがお手伝いラブラブ)。



港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦


リキテックスのジェッソ(白)で、川の部分の下地作り。

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とりあえず、主に近所の画材屋、100円ショップ、ホームセンターで

必要なものを揃えてみました。


実際に線路を敷設してみると、どうしても駅が置けない・・・。ガーン


駅の部分を紙粘土で盛り土。



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駅を置けるようになりました~音譜

(レイアウトのコンセプトは、大好きラブラブな飯田線です)



いよいよ本日のヤマ場!?の川と岸の下地作りです。



港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦


川の岸の部分に、、水性絵の具(茶、灰など)を

重ね塗りして崖を表現はてなマーク(粘土で岩も置いてみました・・・汗



港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦


川を表現するため、薄い黄緑(写真では青に見えますが・・・汗)で

下地作り。



港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦


水の濃い部分を、濃い緑で表現してみました・・・。


近所の画材屋さんでクロスポリマーメデュームを購入して、

水らしいつやを出せたらいいなぁ~と考えております(まだ未購入)。


本日の作業はここまで。








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ものすご~く久しぶりに、まじめなことを書きたいと思います・・・。汗


以前はあまりクローズアップされることはなかったのですが、

厚生年金の長期加入者(44年)の特例について、お話させて頂きます。


65歳未満の老齢厚生年金は、2階建て(定額部分+報酬比例部分)と

なっていますが(定額部分が、65歳から老齢基礎年金に相当)、

下記のとおり、生年月日により、定額部分の受給開始年齢が

60歳から徐々に引き上げられ、いずれは報酬比例部分も引き上げられ、

原則的に、65歳からの年金受給となってしまいます。


→詳細はこちら (年金機構HPより)


しかし、上記特例により、65歳未満で受給要件を取得、

もしくは取得した後に、下記要件を満たすことができれば、

すぐに2階建て部分(定額部分+報酬比例部分)の年金を

受給することが出来るんですビックリマーク


【要件】


①昭和16年4月2日(女性は昭和21年4月2日)以後生まれ

厚生年金(=会社の社会保険)の被保険者ではない

③厚生年金の被保険者期間が44年以上


えっビックリマーク44年!?

定年が60歳と仮定すると、44年を満たすためには、

16歳から厚生年金に加入していなければならないことになります。

中学を卒業して、すぐに就職をされて、ずっと働いていた方々が

対象ということになります。

ですので、対象となられる方は、ごく少数でした。

しかし、高年齢者雇用安定法の改正により、

事業主は段階的に65歳までの定年の引上げ、

継続雇用制度(再雇用・勤務延長)又は定年の定めの廃止の

いずれかの措置を講じなければならなくなりました。


そのため、現在では多くの企業で、65歳までの再雇用制度の導入を

実施しています。


何が言いたいかと言いますと・・・。ひらめき電球


高校を卒業してすぐにお勤めをされた方々も、

44年特例の制度を利用できる可能性があるということですビックリマーク


例えば、昭和24年1月1日生まれの男性の方で、

高校を卒業してずっとお勤めをされている場合、

平成23年3月31日(=62歳+2ヶ月)で、44年を満たすことができます。


昭和24年1月1日生まれの男性は、厚生年金の定額部分が

64歳から支給されますが、もし平成23年3月31日に退職すれば、

他の人より約2年近く早く、満額(=2階建て部分)の厚生年金を

受給することが出来ることになります。

(年金受給総額の差は、100万円超)


60歳以降、ほとんどの会社では、再雇用制度等により、

給与額が大幅にダウンしますが、もし給与額を維持できている場合、

給与額の方が年金額より多いよ~なんて仰る方もいるかも知れません・・・。


44年特例の要件②に、


「厚生年金(=会社の社会保険)の被保険者ではない」


とありますが、会社を退職しなくても、会社の社会保険に

加入しなければ、給与と年金が満額もらえるんですビックリマーク


※年金の受給権を取得しても、会社の社会保険に加入している場合、

 給与額により、年金の支給調整がかかります。


3日以下の勤務であれば、社会保険の加入要件を満たさないので、

年金の支給調整がかかりません。

ですので、嘱託非常勤で給与をもらいつつ、年金も受給すれば、

常勤時の給与額より、総額で上回る可能性があります。

さらに、雇用保険の高年齢雇用継続給付も併せて

受給できる可能性があります。


上記制度をうまく活用しつつ、定年後の人生設計をされては

いかがでしょうか~はてなマーク










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新年、あけましておめでとうございます~クラッカー


夫婦共々、本年も宜しくお願い申し上げます。



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新年早々、美容院美容院へ行って、ご機嫌なみぃにゃー