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港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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(社労士・行政書士・FP事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)



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今月の給与計算のピークアップは過ぎたのですが、

6月の賞与処理、住民税処理、算定処理に今年から年度更新も加わり、

しばらく試練のときが続きます・・・。メラメラ


昨日の補足となります・・・。


就業規則と労働契約の関係性


労働者と使用者が個別に合意していた労働条件が、

就業規則を下回っている場合には、労働者の労働条件は、

就業規則の内容まで引き上がります。(労働契約法第12条)


上記のように述べましたが、では、アルバイトやパートタイマー、

契約社員の場合はどうなると思いますかはてなマーク


もし正規従業員と、契約社員等で労働条件が異なるのであれば、

本来であれば、就業規則とは別規定を作成しておくのがベストです。


別規定が無い場合、正規従業員に適用のある就業規則と異なる

労働条件の労働契約を締結することも、可能ではあるのですが、

もちろんビックリマーク就業規則に適用除外規定は必要となりますひらめき電球


パート労働法第3条にて、


事業主は、パート等についてその就業の実態、

通常の労働者との均衡などを考慮して、適切な労働条件の確保等の措置を

講ずること


以上のように定めています。ということは・・・。


正規従業員との間で、不合理な労働条件の差、例えば労働時間・労働日が

短いことや就業実態の違いから生じる合理的な範囲を超えた格差を

設けることはできないことになります。ひらめき電球









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今日は就業規則と労働契約の関係性について、お話させて頂きます。

労働基準法第93条には、


「就業規則の基準に達しない労働契約は、その部分について無効となる」


上記のように定められています。


労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に使用者が、

合理的な内容の就業規則を、労働者に周知させていた場合には、

就業規則で定める条件が、労働者の労働条件になります。

(労働契約法第7条)


労働者と使用者が、就業規則とは違う内容の労働条件を

個別に合意していた場合には、その合意していた内容が、

労働者の労働条件になります。(第7条ただし書)


事業場に就業規則がある場合でも、労働者のそれぞれの事情に合わせて、

労働条件を柔軟に決めることができます。


しか~しビックリマーク


労働者と使用者が個別に合意していた労働条件が、

就業規則を下回っている場合には、労働者の労働条件は、

就業規則の内容まで引き上がります。(第12条)


当然、法令や労働協約に反する就業規則は、

労働者の労働条件にはなりません。(第13条)







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今日は行政書士試験勉強対策です。

民法の「無権代理」について。


無権代理の場合においては、無権代理行為の相手側が取り得る手段は、

下記4つがあります。


①催告(114条)

②取消し(115条)

③無権代理人の責任を追及(117条)

④表見代理(109条・110条・112条)


③と④の手段を用いるには、相手側は代理権の存在について

善意・無過失であることが必要ですが、他方、

①の催告は、悪意でも可能です。


②の取消しは、無権代理契約の効果を無効なものとして確定するもので、

相手側が無権代理であることを知っていた場合(悪意)には、

こうした取消しを認めて本人から追認の機会を奪う必要は無いので、

取消し権が認められるためには、相手側が善意である必要はあるが、

無過失まで要求はされません。