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今月中にやらなければならない仕事が、終わらないかも知れない・・・。![]()
今日は年金受給者の住民税の取扱いについて、お話をさせて頂きます。
地方税法の改正により、平成21年10月から、住民税(市・県民税)の
公的年金からの特別徴収制度(天引き)が始まります。
この制度は、4月1日現在65歳以上の公的年金の受給者で、
前年中の年金所得にかかる住民税を納税する義務のある方が
対象となります。
※障害年金や遺族年金は非課税なので対象外
*4月1日現在65歳以上の年金受給者*
年4回納付する普通徴収(自身で納付)でしたが、今回の制度改正により、
10月からの公的年金より、住民税が直接徴収(天引き)されます。
なお、6月及び8月分住民税は、納税通知書により銀行などで納める
普通徴収となり、6月以降順次、市区町村より該当者宛に
納税通知書が送付されます。
● 給与から住民税の特別徴収がある年金受給者
【4月1日現在65歳以上の方】
給与収入+公的年金受給の方は、これまで公的年金にかかる住民税を
給与にかかる住民税と合算して、給与から徴収されていました。
今回の制度改正により、給与からは給与にかかる住民税が徴収され、
公的年金からは公的年金にかかる住民税が、10月から徴収されます。
(給与と公的年金が別々に特別徴収となります)
なお、6月及び8月分の公的年金にかかる住民税は、
納税通知書により(自身が)銀行などで納める普通徴収となり、
6月以降、順次、市区町村より該当者に納税通知書が送付されます。
【4月1日現在65歳未満の方】
基本的には従来どおりですが、市区町村によっては、
今回の制度改正により、給与からは給与にかかる住民税が徴収され、
公的年金にかかる住民税は納税通知書により銀行などで納める
普通徴収となるケースがあります。
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仕事が忙しく
、今月中にやるべき仕事が終わるのか![]()
心配になってきました。![]()
もう少しで、年度更新の書類も一斉に届きます・・・。![]()
今日、家路につくと、予想外のごちそうが・・・![]()
昨日、ブログで登場した下に住むおばちゃま
が、
美味しそうな
お刺身をくれました。![]()
おばちゃまは築地で働いているので、
いつも美味しい海産物を持ってきてくれます。![]()
生わさび
までついてる・・・。![]()
これからいただきま~す![]()
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さらに・・・![]()
アップルパイ
だぁ~![]()
これまた美味しそう~
手作りパイ「マミーズ
」というところのアップルパイ
だ![]()
みぃ
はご機嫌です![]()
だけど・・・おばちゃま
にはいつももらいっ放し。![]()
本当に申し訳ありません![]()
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