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仕事柄、就業規則等の内容チェックの仕事が多いのですが、
結構、「うん
」と頭を悩ますものが多くあります・・・。
というのは、完全にコンプライアンス上、「クロ」とは言えないまでも、
クロに近い「グレー」のものが結構存在するからです。
会社にとっては、有利に働く事項がほとんどなので、
その規定を削除するかどうかは迷うことが多くあります。
そのような事項を時間がある時に、いくつか紹介したいと思いますが、
今日は有休に関するものについて、お話をさせて頂きます。
年次有給休暇の消滅時効は、「2年」とされています。
(労基法第115条:この法律で規定する賃金、災害補償、
その他の請求権は、2年行わない場合は時効により消滅とする)
その中で、就業規則において、
「年次有給休暇は、新しく付与したものから先に消化する」
従来、古いものから消化していたものを、労使の協議無しで、
いきなり上記のように変更することは、「不利益変更」に該当する
可能性がありますが、労基法上、消滅時効の定めはありますが、
消化順序については規定がなされていないため、
直ちに上記のような取扱いでも、法律違反とはなりません。
しかし、繰越分は先に消滅時効にかかってしまうため、
労働者にとっては、古いものから消化できるほうが、有利です。
「労働者の時季指定権行使は、繰越し分からなされていくと
推定すべきである」
上記を主張する考え方と、民法第489条(法定充当)の考え方を踏襲し、
「債務者(=会社)のために弁済の利益が多いものに先に充当する」
上記2つの考え方があります。
もし、古いものから消化ということであれば、就業規則にきちんと規定し、
役所に対しても説明できる(=従業員の方の理解を得ておく)状態に
しておく必要があります。