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港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

皆さん、大変ご無沙汰してしまいました・・・。あせる

半年以上ぶりのブログ更新です。クラッカー


みぃにゃーは、相変わらずとっても元気ですビックリマーク



港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

ちなみに先日、みょみょの誕生日ケーキだったのですが、

プレゼント?に、たこゆでだこ焼き器を買ってくれました音譜



港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦


自宅でおなかいっぱいたこ焼きが食べられて・・・。

本当に感動しましたビックリマーク


それもとってもおいしい~。ラブラブ!



みょみょの近況ですが、2012年1月に、女性の同僚社労士と共に、

社労士法人を設立することになりました~ビックリマーククラッカー


(仮HP)社会保険労務士法人ビークライン(2012年1月設立予定)  


HPを久しぶりに更新したり、新たな営業戦略(まだ内緒ですが・・・)を練ったりと、

毎日悪戦苦闘しております・・・。メラメラ


来月、もう何度も撃沈ダウンしておりますが、行政書士試験のため、

休みの日はほとんど勉強時間本に費やしております・・・。汗


それでは、今日はこの辺で~。







→株式会社ビークライン

(社労士・行政書士・FP事務所を併設する総務系アウトソーシング会社)


エコール経営研究所



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仕事柄、就業規則等の内容チェックの仕事が多いのですが、

結構、「うん!?」と頭を悩ますものが多くあります・・・。


というのは、完全にコンプライアンス上、「クロ」とは言えないまでも、

クロに近い「グレー」のものが結構存在するからです。


会社にとっては、有利に働く事項がほとんどなので、

その規定を削除するかどうかは迷うことが多くあります。あせる


そのような事項を時間がある時に、いくつか紹介したいと思いますが、

今日は有休に関するものについて、お話をさせて頂きます。


年次有給休暇の消滅時効は、「2年」とされています。ひらめき電球

(労基法第115条:この法律で規定する賃金、災害補償、

その他の請求権は、2年行わない場合は時効により消滅とする)


その中で、就業規則において、


「年次有給休暇は、新しく付与したものから先に消化する」


従来、古いものから消化していたものを、労使の協議無しで、

いきなり上記のように変更することは、「不利益変更」に該当する

可能性がありますが、労基法上、消滅時効の定めはありますが、

消化順序については規定がなされていないため、

直ちに上記のような取扱いでも、法律違反とはなりません。ひらめき電球


しかし、繰越分は先に消滅時効にかかってしまうため、

労働者にとっては、古いものから消化できるほうが、有利です。


「労働者の時季指定権行使は、繰越し分からなされていくと

推定すべきである」


上記を主張する考え方と、民法第489条(法定充当)の考え方を踏襲し、


「債務者(=会社)のために弁済の利益が多いものに先に充当する」


上記2つの考え方があります。

もし、古いものから消化ということであれば、就業規則にきちんと規定し、

役所に対しても説明できる(=従業員の方の理解を得ておく)状態に

しておく必要があります。






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鉄道模型レイアウト作りの続きです・・・。


昨日、みぃにゃーに桜桜の木を買ってもらいました~音譜



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桜の木が増えただけで、華やかになりました~合格