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港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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来月の簿記2級試験に向け、勉強はしているのですが、

なかなかはかどらなく、悪戦苦闘しております・・・。あせる


今日から、テレビドラマで、「特上カバチ 」が始まりました。クラッカー

とても楽しみにしていたのですが・・・。


ガーン



しょぼん



ドラマ序盤から、明らかに「弁護士法72条」違反を意識した

内容となっており、とても不自然か感じがしました。


72条の解釈には、「事件性必要説」と「事件性不要説」とに

分かれますが、ドラマ上では、「事件性必要説」に立ったうえで、

相談業務に関しては、報酬を得ていない旨を強調しています。


変に行政書士の業務内容を勘違いしたまま、

行政書士を目指そうとする人が増えないといいのですが・・・。ガーン


ちなみに、カバチタレの漫画は大好きです。ラブラブ



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忙しい日々が続いていますが、あともうひとふんばり・・・。DASH!


久しぶりにまじめなことを書きます。

昨今、問題となっているいわゆる「雇止め」の問題ですが、

今回は「有期労働契約の雇止めの予告」について、

法改正の経緯も絡めて、ご説明いたします。


平成16年の労働基準法の改正により、第14条2項に、

有期労働契約の締結時や契約期間満了時における

トラブルを防止するため、使用者が講じるべき措置について、

厚生労働大臣が基準を定めることができる旨、また3項に、

行政官庁はこの基準に関して、必要な助言や指導を

することができる旨が織り込まれました。


上記に基づき、

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」

が策定されました。


●雇止めの予告


使用者は、有期労働契約を更新しない場合には、

少なくとも契約期間が満了する日の30日前までに、

その予告をしなければならない。


上記の対象となる有期労働契約は、


①有期労働契約が、3回以上更新されている場合(平成20年改正)

②1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、

  最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合

1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合


続く・・・。





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港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

(元旦に撮影。みぃブログ 参照)


新年、あけまして、おめでとうございます~賀正

(遅くなりまして、申し訳ございません・・・)



今年の目標は・・・。


とりあえずは、来月の簿記2級試験合格合格ですが、

数字が苦手なみょみょにとって、簿記計算機の勉強は、

何よりの苦痛を伴います。ショック!


というわけで、半ば諦めムードですが、来月記念受験。クラッカー

難しいなぁ~。簿記って・・・。ガーン


あとは3度目の正直となる行政書士試験合格合格を目指しますビックリマーク


港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦


近所のショッピングセンターにこんなものが・・・。汗


こんなものにお参りしても、ご利益無いんでしょうなぁ~。むっ