今日はみぃ
のFP2級の試験日![]()
試験会場の大学まで、みぃを送ってきます。![]()
みぃはFPの後、宅建そして行政書士まで
受験するらしい・・・。![]()
来週は大学の授業もあるらしいし、
何だか忙しいなぁ~![]()
頑張れみぃ~![]()
仕事の方は、現在パートさんを募集しています。
ハローワークに求人を出しているのですが、
基本的には社労士に興味がある方、
(勉強中
、有資格者、試験合格見込者)
もしくは事務経験のある方(特に給与計算)を
募集しています![]()
例えば子供さんがいて保育園の送り迎え等がある方など、
勤務時間を10:00-17:00にしており、、
その中でも時間はさらに要相談としていますので、
ぜひ
そのような方のご応募もお待ちしております![]()
時給は1500円-1600円。
しかし・・・。
全然連絡が無い![]()
![]()
どなたか~![]()
一緒に働きませんか~![]()
前回の続きですが、
年俸制にみなし残業代を導入する場合、
就業規則、賃金規程などに、
まず年俸に時間外手当相当分を含める旨、
そして年俸のうち、どの部分が時間外手当相当分かを
明確にし、また何時間分のみなし残業代とするのかを
明記して、従業員に周知させる必要があります。
例えば・・・。
年俸400万円を16分割して支払い、
本給として毎月1/16づつ25日に、
残りの4/16を夏・冬に賞与として2/16ずつ支払う。
本給 250,000円
このうち50,000円(本給の20%)を、
月25時間分のみなし残業代として支給する。
上記のように、雇用契約書等で、
内容を明確にしておく必要があります。
ここで重要なのは、もし上記の場合で言えば、
①月の25時間相当分の金額が、
法定の割増賃金相当額以上に支払われている
必要があること。
②もし実際の残業時間に応じて計算された
法定の割増賃金相当額が、50,000円を上回った場合、
(25時間を上回る残業があった場合)
超えた分と、50,000円との差額を、
その都度月々の給与で、支払う必要があること![]()
以上のように、様々な留意点があり、
仮に上記をきちんとパスしていたとしても、
労基署等の調査が入った際には、
少なからずリスクがつきまといます。

