今、事務所が上げ上げ
ムード一色で、
今までにないくらい勢いに乗っております![]()
助成金の仕事がたまっておりましたので、
何とか今月中にけりをつけたいと思っていたのですが・・・。
そんな中、懸念材料だった新しい人の補充に関し、
みょみょのブログでも前回、前々回と
募集の案内をさせて頂いておりましたが、
な・なんと
このブログを見て連絡をくれた女性がおりまして・・・。
(う・うれしい~
)
先ほどまで面接をしておりましたが、即採用![]()
![]()
来週からうちに来てくれることになりました。
一緒に頑張りましょうね~![]()
前回の続きですが、妊娠中の健康診査等の結果、
通勤緩和や休憩に関する措置が必要であると指導を受けた時、
標題の「母性健康管理指導事項連絡カード 」に必要事項を記入し、
医療機関等から発行、事業主に提出することにより、
事業主に明確に伝えるのに役立つカードです。
事業主は前回でもお話させて頂いたとおり、
上記のような申出があった場合、必要な措置を講じる必要があります。
まだ、認知度は低いようですが、
ぜひ
積極利用をされてはいかがでしょうか?
仕事の方は相変わらず、なかなか人が集まりません。。。
前回のブログにも記載させて頂きましたが、
どなたかみょみょと一緒に働いてくれませんか~![]()
行政書士試験勉強
の方も、急ピッチに進めています。
4週毎土or日に試験が続くので、全部はちょっと無理かな?と
少し弱気ですが、
本日、申込みを済ませてきたいと思っています![]()
タイトルにもありますが、
「母性健康管理指導事項連絡カード」というものをご存知でしょうか?
最近では下記に記載する各法律等でも定めがある関係上、
妊娠中の労働者に対する勤務措置等について就業規則等に
細かく規程をされている事業主さんもいらっしゃいますが、
男女雇用機会均等法第13条には、
「妊娠中の労働者が主治医等から指導を受けた場合、
勤務時間の短縮や休業等、必要な措置を受けることができる」
以上のように規定されています。
必要な措置とは具体的に、
通勤緩和・休憩・作業の制限(重たい荷物を持つなど)の措置を指します。
また、労働基準法だけをとってみても、
○危険・有害業務の免除 64条の3
○他の軽易な業務への転換請求 65条の3
○時間外・休日・深夜業の免除 66条の2
などが規定されています。
続く・・・。