港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -116ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今、事務所が上げ上げアップムード一色で、

今までにないくらい勢いに乗っておりますDASH!

助成金の仕事がたまっておりましたので、

何とか今月中にけりをつけたいと思っていたのですが・・・。


そんな中、懸念材料だった新しい人の補充に関し、

みょみょのブログでも前回、前々回と

募集の案内をさせて頂いておりましたが、

な・なんと!?このブログを見て連絡をくれた女性がおりまして・・・。

(う・うれしい~音譜

先ほどまで面接をしておりましたが、即採用ビックリマークショック!

来週からうちに来てくれることになりました。


一緒に頑張りましょうね~!!



前回の続きですが、妊娠中の健康診査等の結果、

通勤緩和や休憩に関する措置が必要であると指導を受けた時、

標題の「母性健康管理指導事項連絡カード 」に必要事項を記入し、

医療機関等から発行、事業主に提出することにより、

事業主に明確に伝えるのに役立つカードです。


事業主は前回でもお話させて頂いたとおり、

上記のような申出があった場合、必要な措置を講じる必要があります。

まだ、認知度は低いようですが、

ぜひビックリマーク積極利用をされてはいかがでしょうか?


仕事の方は相変わらず、なかなか人が集まりません。。。

前回のブログにも記載させて頂きましたが、

どなたかみょみょと一緒に働いてくれませんか~!?


行政書士試験勉強本の方も、急ピッチに進めています。


LEC全日本行政書士公開模擬試験


4週毎土or日に試験が続くので、全部はちょっと無理かな?と

少し弱気ですが、ガーン本日、申込みを済ませてきたいと思っていますDASH!



タイトルにもありますが、

「母性健康管理指導事項連絡カード」というものをご存知でしょうか?


最近では下記に記載する各法律等でも定めがある関係上、

妊娠中の労働者に対する勤務措置等について就業規則等に

細かく規程をされている事業主さんもいらっしゃいますが、

男女雇用機会均等法第13条には、


「妊娠中の労働者が主治医等から指導を受けた場合、

勤務時間の短縮や休業等、必要な措置を受けることができる」


以上のように規定されています。

必要な措置とは具体的に、

通勤緩和・休憩・作業の制限(重たい荷物を持つなど)の措置を指します。

また、労働基準法だけをとってみても、


○危険・有害業務の免除 64条の3

○他の軽易な業務への転換請求 65条の3

○時間外・休日・深夜業の免除 66条の2


などが規定されています。


続く・・・。