きのうみみたが、計算式も支援した。
だけど、おるつは計算された。
*このエントリは、ブログペットの「みみた」が書きました。
仕事の方は年末調整の総仕上げと
就業規則の見直し、各種規程作成のスポットの仕事も入り、
しばらく大忙しの日々が続きます。![]()
そんな中、昨日、「東京都中小企業両立支援推進助成金」の
第1STEPの支給決定がようやくおりました。![]()
石原都知事の肝いりで今年から始まった助成金ですが、
な・なんと
みょみょのクライアントさんが受給第1号に・・・。
助成金についての詳細は、またの機会にお話させて頂きます。
今、1月のFP3級技能士の試験勉強をしております。
(ほとんど勉強時間が取れないのですが・・・)
みぃ
は一足先に合格しているので、
みぃの教材を借りて、勉強
しています。
1月の同じ試験日、同じ試験会場で、みぃ
は2級、
みょみょは3級を受験します・・・。
(みぃは先輩だ
)
そんな中、今日、FPの知識が意外なところで役に立ちました。
突然、クライアントさんからの質問。
「簡保の満期保険金がおりるのですが、税金はどうなるの?」
保険金の税金は、保険契約者、被保険者、受取人の違いによって
対象となる税金と税額が変わってきます。
上記の例で言えば、保険契約者と受取人が同一の場合、
「一時所得」となります。「一時所得」は、
{(満期保険金額-支払保険料総額)-特別控除額50万円}×1/2
上記の計算式で所得を求め、他の所得(給与所得など)と合算して
所得税の納税額を求めます。(要確定申告)
しかし、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、
確定申告不要となりますので、実質、
20万円以下であれば、非課税ということになります。
ご参考までに、5年以内に満期を迎える一時払い養老保険は
(保険金-保険料総額)×20%を控除されるだけで課税関係は
終了します。(源泉分離課税)
う~ん
FPの知識が役に立った・・・![]()
勉強頑張るぞ~![]()