港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -112ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

仕事の方は年末調整の総仕上げと

就業規則の見直し、各種規程作成のスポットの仕事も入り、

しばらく大忙しの日々が続きます。あせる


そんな中、昨日、「東京都中小企業両立支援推進助成金」の

第1STEPの支給決定がようやくおりました。クラッカー

石原都知事の肝いりで今年から始まった助成金ですが、

な・なんとビックリマークみょみょのクライアントさんが受給第1号に・・・。

助成金についての詳細は、またの機会にお話させて頂きます。



今、1月のFP3級技能士の試験勉強をしております。

(ほとんど勉強時間が取れないのですが・・・)

みぃにゃーは一足先に合格しているので、

みぃの教材を借りて、勉強本しています。

1月の同じ試験日、同じ試験会場で、みぃにゃーは2級、

みょみょは3級を受験します・・・。ガーン(みぃは先輩だ汗

そんな中、今日、FPの知識が意外なところで役に立ちました。

突然、クライアントさんからの質問。


「簡保の満期保険金がおりるのですが、税金はどうなるの?」


保険金の税金は、保険契約者、被保険者、受取人の違いによって

対象となる税金と税額が変わってきます。

上記の例で言えば、保険契約者と受取人が同一の場合、

「一時所得」となります。「一時所得」は、


{(満期保険金額-支払保険料総額)-特別控除額50万円}×1/2


上記の計算式で所得を求め、他の所得(給与所得など)と合算して

所得税の納税額を求めます。(要確定申告)

しかし、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、

確定申告不要となりますので、実質、

20万円以下であれば、非課税ということになります。


ご参考までに、5年以内に満期を迎える一時払い養老保険は

(保険金-保険料総額)×20%を控除されるだけで課税関係は

終了します。(源泉分離課税)


う~ん汗FPの知識が役に立った・・・音譜

勉強頑張るぞ~DASH!