群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。 -25ページ目

群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

群馬県にて運営するたき法務行政書士事務所の所長ブログです。
会社設立や各種許認可申請のサポート、個人のクライアント様に対しては相続手続き代行・遺言書やエンディングノート作成支援など幅広く対応をしております。

GWを挟んだこともあって、ここ最近では、

少し時間がかかったように思えましたが、

群馬県にて産廃収集運搬業の許可書を

無事に受領しました。

 

 

通常の建築廃材などを運搬するための

いわゆる8品目での許可取得です。

 

建築廃材を運搬される会社さまにて許可取得に

対応をさせていただく際には、念のため、他の品目の

確認をさせていただいておりますが、最近では、

8品目以外の運搬もあるということで、プラスアルファで

許可を受けるケースも増えてきましたが、

今回はスタンダードなはてなマーク内容となりました。

 

産廃収集運搬許可は後日の品目追加には

結構な費用を要しますので、要注意です。

 

せっかく高いお金をかけて申請するのですから、

必要なもの、必要となるものは確実に

許可を受けていただきたいものです。

 

ご相談をいただければ一緒に必要な品目を

検討させていただきますし、その品目にて

許可を受けるためには何が必要かなどの

ご案内もさせていただきますので、

弊所をご利用の際にはお気軽に

お申し付けくださいねイヒ

 

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申請していたレンタカー許可。

 

埼玉運輸支局より連絡があり、

2件が同時に許可となりました。

 

 

レンタカー許可は申請後、約1ヶ月の

審査を経て、何もなければ許可となります。

 

レンタカー許可の場合、申請時点での要件的な

ものが比較的少ないので、欠格要件にでも

該当しない限りは、許可が出ないことはないと

考えておりますが、許可としての要件的なものが

少ない分、許可後のことも意識して申請する必要があります。

 

例えば、レンタカー登録時の車庫証明。

レンタカーはあくまでも自家用車なので

車庫証明を受けなければ登録できません。

 

まぁ、例外もありますが、許可を受けた営業所から

半径2km以内に車庫が確保できない場合には、

計画倒れ感満載です。

 

これ以外にも、許可の段階では引っかからなかったことが

その後に湧いてくることがありますので、

よく調べるなりしてから、申請してくださいね

 

 

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従来より解体工事業を営まれていた

事業主さまの法人成りと建設業許可の

取得が無事に決着つきました。

 

 

既に周知の事実となりましたが、昨年より

建設業許可業種に解体工事業が追加されました。

 

これにより従来のとび土工工事業では、

経過措置期間を除いては解体工事を行うことは

できなくなってしまいました。

 

法改正ですから仕方ないの一言につきるのですが、

今後も解体工事を行うためには、業種追加申請にて

解体工事業を許可業種に含める必要があります。

 

ただ、この法改正もこれから許可を受けたい

会社さんとっては有利に働くこともあります。

 

ずっと解体工事をやっていて実務経験にて

許可を受けたい場合。

通常、実務経験は重複した期間を認めていないので、

2つの業種を取るためには最低でも

20年などの長い年月を必要とします。

 

しかし、今般のみなしにより、解体の10年経験のみで

解体だけでなくとびも取れてしまうなんてこともあるのです。

 

勿論、すべての方が対象ではありませんので、

申請前に確認は必要ですが、可能性がある以上、

取れるなら取っちゃいたいですよね。

 

業種追加となると手数料もかかりますし、

行政書士の手間賃もかかります。

 

せっかくですから、これから取得される方は、

確認してみてくださいね。

 

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