群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。 -22ページ目

群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

群馬県にて運営するたき法務行政書士事務所の所長ブログです。
会社設立や各種許認可申請のサポート、個人のクライアント様に対しては相続手続き代行・遺言書やエンディングノート作成支援など幅広く対応をしております。

解体業登録を受けている会社さんの

建設業許可への移行手続きを

弊所にて対応させていただいた関係で、

解体業登録の廃止(廃業)届を提出です。

 

 

解体業登録を受けていた会社さんが

建設業許可を受けた際には、必ず、

その旨の届出が必要になりますが、

パターンによって分かれるのでご注意を。

 

今回の会社さんは法人成りしての建設業許可取得でしたので、

個人事業としての解体業の廃業をしました。

仮に個人でも法人でも組織変更なしに許可を

受けた場合には、届出内容が異なります。

 

たかが廃業届でも微妙に違いますので、

ご確認の上、手続きを取ってくださいね。

 

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一般的に電気工事業を営むためには、

各自治体への電気工事業登録が必要ですが、

建設業許可の業種において、

電気工事業の許可を受けている会社さんでは、

同様に手続きを取る必要があるものの、

微妙にその内容が異なり、みなし電気工事業の

開始届というものを提出する必要があります。

 

 

既に電気工事業登録を受けている会社さんで、

新たに建設業許可を取得した際に

忘れがちですので、気を付けてくださいね。

 

ちなみに営業所に掲示する業票も

内容が微妙に変わりますので、

同様にご注意くださいね。

 

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つい先日の話。

霊柩車限定の貨物許可証を

手に取り、眺めていたら、

「葬儀業者、運送業法違反で逮捕!」

と、報道が。

 

どうやらどこかの葬儀屋さんが

貨物運送業の許可を受けずに

ご遺体を運搬していた模様です。

 

意外や意外なのですが、葬儀屋さんからの

ご質問で、遺体を運搬するには許可が

必要なのかという耳を疑う内容はとても多いです。

 

ご遺体を運搬するための霊柩車を

動かすには、貨物運送業の許可を

受けなくてはなりません。

 

貨物運送業の許可に詳しい方などでは、

5台ルールがあることをご存じかと思いますが、

貨物運送業の許可を受けるためには、

原則的に5台以上の貨物車が必要です。

 

当然、それなりの場所や人、資金を確保しなくては

なりませんので、容易ではありません。

 

しかし、霊きゅう車に限定した許可を受ける場合には、

1台からOKですよという特例があって、

葬儀屋さんなども許可を受けやすくなっています。

 

 

実際の貨物自動車運送事業経営許可証には、

こんな感じで記載がなされます。

 

とりあえず、1台からのスタートであれば、

運転手さんも少なく済みますし、

運行管理者や整備管理者の選任も求められないので、

比較的、許可は受けやすいと言えますね。

それでも運送業の許可においては、

地域的な問題など事前に念入りな調査が

必要となる項目がとても多いので、

各種法令への抵触などの事前調査は

絶対的に必要です。

 

コンプライアンスが騒がれている昨今において、

許可を受けずに商売するなんて恐ろしすぎますから、

これから霊柩車を動かしたい!!

もしくは許可を取ってなかったガーン

という会社さんがございましたら、

お気軽にご連絡くださいね。

 

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