群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。 -20ページ目

群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

群馬県にて運営するたき法務行政書士事務所の所長ブログです。
会社設立や各種許認可申請のサポート、個人のクライアント様に対しては相続手続き代行・遺言書やエンディングノート作成支援など幅広く対応をしております。

昨日は解体業登録に埼玉県庁へ。

先日の長野に続いて、遠方での申請。

最近は遠方への申請は任せてしまって

おりましたので、なんか新鮮。

 

遠方での申請の場合、突っ返されると

また出向かなくてはなりませんので、

結構、慎重にはなりますが、

無事に受領していただきました。

 

解体業登録は勿論OK。

 

そしてついでに受任していた一廃許可の

申請のために、さいたま市役所まで徒歩で、

出向いて、一廃の許可申請も無事にOK。

 

 

そのまま、とんぼ帰りで戻りましたが、

かなりの疲労感。

運動不足は否めません。

 

駅の階段で息切れです・・・。

 

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ここ2週間ほど、産廃許可の申請を

立て続けに提出しておりますが、

本日は前橋での申請。

 

 

別件も含め、本日中の申請が必須のものが

いくつか重なってしまって、時間的にかなり

厳しい一日だったのですが、群馬班、埼玉班とも、

全ての手続きが無事終わって一段落。

 

7月末くらいからスケジュール調整が

うまくいかずにお待ちいただくケースも

ありましたが、徐々に正常に戻ってきております。

 

人員のこととかも色々と考えなくては

いけない時期に来ておりますね。

 

迷惑を掛けないようにしないとですね。

 

 

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本日は無事に解体工事業者の

登録手続きを行いました。

 

普段は特に問題なく受理される手続きですが、

今回は、ちょっとだけ手間取りましたが、

ひとまずは無事に受理です。

 

 

建設業許可の業種として解体工事業が

追加されましたが、近年では解体工事の

件数が増えているそうで、これに伴って、

制度が拡充され新設されたわけです。

 

ただ、従来通り500万円未満の解体工事を

請け負うだけであれば、許可までは求められません。

 

とはいえ個人事業、法人問わずに、

この解体工事業者の登録は必要ですので、

くれぐれもお忘れのないように。

 

それと、弊所にように県境に事務所を構えていると、

よくある話かなと思いますが、解体業登録は、

解体現場を管轄する都道府県より登録を

受ける必要がありますので、営業所が群馬だけでも

解体現場が複数の自治体にある場合には、

それぞれ登録を受けてくださいね。

 

まぁ、要件に合致するだけの経験などがあれば、

建設業許可を受けることをお勧めしますが。

建設業許可は営業所単位での許可ですので、

現場がどこにあろうとも、許可は一つですので。

 

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