基金訓練を受ける方は多くの場合、訓練・生活支援給付の申請をされるのかと思います。
訓練・生活支援給付の支給対象者は以下のとおりです。
(1)支給の対象者
訓練・生活支援給付は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
1. ハローワーク所長のあっせんを受けて、「基金訓練」または「公共職業訓練」を受講する方
※ 訓練期間中~終了後においてハローワークでの職業相談が必要です。
2. 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
3. 世帯の主たる生計者である方(原則として申請時点の前年の状況)
4. 申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円以下の方
5. 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
6. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
7. 過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
また、支給額・支給期間は以下のとおりです。
(2)支給額・支給期間
職業訓練を受講している間、被扶養者のいる方は月額12万円、それ以外の方は月額10万円が支給されます。ただし、訓練への出席率が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。
なお、訓練・生活支援給付金に加えて、希望する方は、さらに、労働金庫から「訓練・生活支援資金融資(PDF:1,040KB)」(被扶養者のいる方:上限月額8万円、それ以外の方:上限月額5万円)の貸付を受けることもできます。
必要書類についてはまた明日・・・。
訓練・生活支援給付の支給対象者は以下のとおりです。
(1)支給の対象者
訓練・生活支援給付は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
1. ハローワーク所長のあっせんを受けて、「基金訓練」または「公共職業訓練」を受講する方
※ 訓練期間中~終了後においてハローワークでの職業相談が必要です。
2. 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
3. 世帯の主たる生計者である方(原則として申請時点の前年の状況)
4. 申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円以下の方
5. 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
6. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
7. 過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
また、支給額・支給期間は以下のとおりです。
(2)支給額・支給期間
職業訓練を受講している間、被扶養者のいる方は月額12万円、それ以外の方は月額10万円が支給されます。ただし、訓練への出席率が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。
なお、訓練・生活支援給付金に加えて、希望する方は、さらに、労働金庫から「訓練・生活支援資金融資(PDF:1,040KB)」(被扶養者のいる方:上限月額8万円、それ以外の方:上限月額5万円)の貸付を受けることもできます。
必要書類についてはまた明日・・・。





