民事再生という選択肢は住宅のローンがある重債務に悩む方々をターゲットに、マイホームを維持しつつも経済面で再建するための法による借金整理の処理方法として平成12年11月にスタートした選択肢です。

自己破産制度とは違い免責不許可となる要素がないので賭博などで借りたようなときでも民事再生は取れますし破産が理由で業務が行えなくなる可能性がある免許で生計を立てているような方でも手続きは可能になります。

破産手続きでは、住居を手放さないことは考えられませんし特定調停等では、借金の元金は支払っていくことが求められますので住宅ローン等も払いながら支払うのは実際のところは難しいと思われます。

しかし、民事再生という手続きを取ることができればマンション等のローンのほかの負債額は少なくないものをカットすることも可能なため余裕を持ちつつ住宅のためのローンを続けながらそのほかの債務を払っていくことができるということになります。

ただ、民事再生という手段は任意整理または特定調停などと違ってある部分のみの債務だけを除いて手続きをすることは不可能ですし自己破産に適用されるように債務が消えてしまうわけではありません。

他の解決手順に比べて手続きがこみいっていて期間もかかりますので住宅のローンがあり住んでいる家を維持していきたい状況などを除外して自己破産などそれ以外の方法がとれない際のあまり優先したくない方法と考えた方がいいでしょう。