こんばんは
みしま行政書士事務所では小平市・小金井市を中心とした多摩地域に特化し
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3月13日。総務省からこのような通達が発表されました。
行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を 行うことについて
これまで民事法務は行政書士業務なのか?
という意見が多少なりとも存在していました。
権利義務や事実証明に関する遺言書。遺産分割協議書が行政書士業務である事は間違いないとしても直接的な書類作成業務ではない、遺産整理業務や、後見業務はどうなんだ。という懐疑的な意見も存在したところ。総務省が正式な文書で行政書士業務を認めたというのは非常に重要な事と感じています。