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おはようございます爆笑

相続離婚アドバイザーのみっしーですチュー




1月26日に令和3年度の行政書士試験の合格発表が行われます。



この時期に開業を目指してる人にとって気をつけたい事は『行政書士合格発表=行政書士』ではないという事です。



合格に喜び、これからの行政書士としての活動に夢を膨らませるのはとてもいい事だと思いますが、行政書士合格だけで行政書士として名乗って活動はしてはいけません。



行政書士にも次のような記載があります。



第十九条の二 行政書士でない者は、行政書士又はそれと紛らわしい名称を用いてはならない。



行政書士とは行政書士試験に合格するなどした有資格者が、行政書士会に登録申請をして認められた方が行政書士となります。



ですので行政書士試験に合格しただけでは行政書士ではないので行政書士と名乗って名刺を作成したり、ホームページを作ったり、SNSで発信してはいけません。



ご注意いただければと思います。