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おはようございます
相続離婚アドバイザーのみっしーです
今日は同じく離婚を取り扱っている行政書士の谷田先生のブログがわかりやすいのでご紹介します。
詳しくは上のブログを見てもらえればと思いますが、養育費の支払いなどの生活保持義務をいっぱいのかけそばに例えてご説明されています。
私もご質問をいただく事はあります。
例えば、リストラにあったり、再婚したりして収入や生活レベルが変わった時には養育費は支払わなくてもいいのか?という様な内容です。
こちらの答えですが、金額の増減はもちろんあり得ますが、支払い自体を無くしてしまうという事はあり得ません。
これが、いっぱいのかけそば。で理解しやすくなります。
お金がない時は生活保持義務によって【いっぱいのかけそば】を子どもたちと分け合う。
お金がある時は【フランス料理のフルコース】を子どもたちと分け合う。
分け合う元の料理が変わるだけで平等に分け合わなければならない事は同じです。
離婚したから子どもの事は関係なくなるわけではありません。
配偶者との関係性は切れても、子どもとの関係は切れません。
ぜひいっぱいのかけそばの様に子どもと関係を続けていってもらいたいと思います。
※生活保持義務については谷田先生のブログで解説されているので割愛いたします!