こんばんはニコニコ小平市の相続離婚アドバイザーのみっしーですチュー

 
 
 
 
今日は支部の勉強会で成年後見と民事信託について司法書士の先生のお話を聞かせていただきましたニコニコ
 
 
 
 
成年後見も民事信託もどちらも財産管理の一手法です。遺言は亡くなった後に効果を発揮するものですが、成年後見と民事信託は亡くなる前に財産管理を目的として効果を発揮するものになります。
 
 
 
 
この分野はこれからとても伸びてくる分野であります。認知症によって判断能力がなくなるお年寄りが多くいらっしゃいますので、それに合わせて成年後見や民事信託を利用したいと考える人はどんどん増えています。
 
 
このような業務はどちらかと言えばバリバリできる人よりも、ほんわか優しく話しやすい人のほうが向いていると言われています。
私自身もその様な対応ができるように頑張っていきたいと思いますニコニコ
 

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