こんばんは。9月開業予定のみっしーですニコニコ

 
 
 
私を知っている人はみっしーが離婚業務をメインでやってる。というのは良くご存知だと思いますが行政書士業務として離婚業務を見るとかなりマイナーな部類に入ります
 
 
 
建設。風営。宅建。古物。産廃。補助金。入管。相続。遺言。
 
 
いわゆるメジャー業務っていうとこの辺りでしょうか
このあたりの業務と比べるとやはりメイン業務として扱ってる行政書士は少ないです。
 
 
行政書士が離婚業務をしない理由として1番多いのは弁護士との業際問題があるのかな?と考えます。
 
 
たしかに行政書士である以上争いになっている夫婦の相談にのるのはだめです。絶対にダメ!!
 
 
 
そして離婚するんだから争いはあって普通でしょう、行政書士の出る幕なんてないよ。というのが大方の意見です。
 
 
 
 
 
 
ただ『争い』というのは『離婚の常識』を『知らない』から争いになるのであって、その常識をそっと伝えてあげるのも行政書士の調整役としての役割だと思います。
 
 
 
例えば財産分与について夫婦1/2ずつ分けるのが嫌だと言っている旦那さんがいるとします(奥さんは専業主婦)
 
 
旦那さんは『俺が稼いできた金だよ?なんで働いてない嫁と1/2ずつなんだ』と不満を持っている事が多いです。
 
 
これも離婚の常識を知らないから言ってしまう事なんだと思います。
 
 
私はこんな場合
『お気持ちは分かります。お仕事してお給料を稼いできたのは旦那さんですからね。半々は嫌ですよね。ただほとんどの離婚の場合財産分与の基本は1/2ずつなのです。これは妻の内助の功と言われるように、旦那さんが外でお仕事をできたのは奥様が家でサポートをしてくださったから。と考えるからなのです。
もしどうしてもご不満であれば調停や裁判等も可能ですが、その方法をとったとしても同じ事を言われてしまいます』
という様な事をお話しし、離婚の常識として【財産分与は1/2ずつ】という情報をお伝えします。
もちろんその場では難色を示すと思いますが、数日考えればご夫婦の間で1/2に近い割合で分与されるケースが多いのではないかと思います。
 
 
 
 
 
私は行政書士の間でもっと離婚業務が広まってほしいと思います。
 
何故なら離婚相談といえば弁護士ですが、弁護士は費用の面で敷居がどうしても高いので、離婚の際に専門家の相談を受けずに離婚する人が相当な数いらっしゃるからです。
ちなみに行政書士は協議書作成で平均5〜6万円と非常にリーズナブルです。
 
離婚の際にきちんと専門家のカウンセリングを受ける事で離婚後の幸せな生活の基礎をつくる事ができます。
より多く離婚業務を行う行政書士が増えれば離婚後に幸せな生活を送れる人も増えると思います。
 
 
 
最近アメブロやTwitterを見ていても離婚業務を行う行政書さんをお見かけする事が多く個人的にはとても嬉しいです爆笑
もっと離婚業務を広めていけたらいいと思いますね照れ