こんばんは。9月開業予定のみっしーですニコニコ

 
 
 
行政書士は代書屋だろ?
 
 
 
とたまーに聞きます(最近は数は多くない)
 
 
 
しかし行政書士は法律家です。法律の趣旨、要件を考えそれに適合する書類を作成する。けして誰でも作れる書類を代わりに作るものではない。そう思います。
 
 
 
今日こんな経験をしました。
 
 
 
以前ある人のフリーランス向けの小学校休業等対応助成金のアドバイスをしました(もちろん無償で)。
その人は委託を受けて業務をしてるのですが、契約書がなく、日雇いの様な仕事でもあるので助成金の要件である業務委託契約書がない場合に添付する申立書も用意できませんないとの事でした。
 
そこで私は
①その人がいつから仕事をしてるかわかる資料(契約がいつから始まってるかの証明)
②小学校休業前の勤務実績のわかる資料
③小学校休業中の勤務実績のわかる資料
④その人の業務委託契約が有効であり、要件を満たしていると説明した説明書
 
これらを用意する事を勧め、センターへ送付しました。
 
その結果が戻ってきたという事で話を聞くと無事助成金はもらえる事になったとの事ですチュー
 
本来要件に書かれている書類が用意できなくとも、趣旨から考えて該当している時考えられる場合。他の資料で説明できれば必ずしも要件どおりの書類はいらないそうです。
行政書士業務でもイレギュラーケースというのは出てきます。そんな時には条文や趣旨目的に立ち返り、その法の趣旨にあった資料を用意する事で許認可をもらえるケースもあると思います。