おはようございます☀9月開業予定のみっしーですニコニコ

 
 
以前も書いた新しい書籍。死後事務委任契約の実務を読み終えました。
 

これは大事な契約ですね。
 
未婚の方が多くなっておひとりさまが増えてくるこれからの時代。お年寄りだけでなく、50代40代の方でも突然死などで孤独死するリスクはあります。
 
 
孤独死は人間としての尊厳が損なわれる死です。
 
(…想像してみてください。あなたの大切な人が病院で亡くなった時と、自宅で亡くなった後2週間ほど誰にも気づかれなかった孤独死の場合とを。
孤独死の場合は…悲しみよりも不快感の方が強くなってしまう場合も…あると思います)
 
そんな孤独死を防ぐ為、また死後に自分の葬儀、お墓、遺品整理などで残されたものに負担をかけない為に(そもそも身近な人がいない場合もあります)も死後事務委任契約はあるのですね。
 
遺言があればいいのではないかと思いましたが、遺言では財産の処分に関するものしか記載できないのでしたね。死後に葬儀をどうしてほしい。とか、お墓はこうしてほしい。とか言うことに関しては死後事務委任契約で定めるしかありません。
 
ですから遺言&死後事務委任契約といった形で2通の公正証書を作っておく必要がある。
さらに依頼者が認知症などになってしまった場合、法定代理人が選ばれてしまうと死後事務が円滑に実行できなくなるので、任意後見契約。さらには見守り契約も併せて公正証書にしておくとさらに万全の体制になるそうです。
 
奥が深いですね。遺言さえ書いておけば問題ないと思っていましたが…
ただお客様が、お客様らしい最後を迎えるためにとても有意義な制度なのではないかと思います。さらにさらに勉強していきたいと思います。
 
寝落ちしてしまっていたので15日(金)の分として書きました笑い泣き