本の影響でブログを書くことにした。今日のテーマは米国特許について。継続出願という日本の優先権に似た制度が米国特許制度にはあるが違う点は一年以内というしばりがなく、継続中であればいつでと出来る事。アメリカの制度は色々あるんだな〜