住まいの専属検査員ブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、6月25日に建築士法の一部が改正されたことをご存じですか?
延べ面積300㎡を超える建築物について設計・工事管理を行う場合は書面による契約締結が義務化されました。
また、建築主から免許証提示を求められたら応じることが義務化されました。
当事務所では第三者性の担保のため、設計・工事監理は一切行っていませんので書面締結に関しては影響なし。
しかし、免許証の提示に関してはあり得ることですので厳格に法令遵守を行なっていきます。
ただ、今の免許証は証書タイプで事務所に掲げているので携帯できるカード型に変更した方が便利かもしれませんね。
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