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紅麹問題 厚労省“小林製薬が死亡との因果関係を調査 81件”

 

小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントを摂取した人が腎臓の病気などを発症した問題で、厚生労働省は、製品を摂取したことがあり、その後亡くなったとして小林製薬が因果関係を調べているケースが、7月2日時点で81件あることを公表しました。

小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントをめぐっては、摂取後に腎臓の病気を発症したなどとする健康被害の訴えが相次いでいて、6月28日、小林製薬は、死亡に関する相談がそれまで公表していた5件のほかに170件寄せられ、このうち、▽製品を摂取していなかったと確認された91人と、▽医師の診断で因果関係がないとされた3人を除いた、76人について、摂取と死亡との因果関係を調べていると発表しました。

また、それまで公表してきた5件については、調査の結果、1件は製品を摂取していなかったことが確認され、別の2件も製品との関係は不明としました。

厚生労働省は、7月2日時点の調査の状況を公表し、それによりますと、家族が死亡したという遺族からの問い合わせは24件増えて194件となり、このうち製品を摂取したことがあるとして小林製薬が因果関係を調べているケースが81件あるということです。

この中には腎臓に関連する病気以外で亡くなった人もいるということで、小林製薬は因果関係を確認するため、サプリメントの摂取の時期や医師の診断内容などを調査しているということです。

厚生労働省は、小林製薬に対して、引き続き調査の進め方について指示するとともに、進捗(しんちょく)を管理していくことにしています。

 

 

 

 

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小林製薬 会長と社長の辞任決める 「紅麹」問題の責任取る形で

 医療・健康

小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントを摂取した人が腎臓の病気などを発症した問題を受けて、会社は23日取締役会を開き、問題の責任を取る形で小林一雅会長(84)と、小林章浩社長(53)のトップ2人の辞任を決めました。

小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントをめぐっては、摂取したあと腎臓の病気を発症するなどして全国で健康被害の訴えが相次いでいて、会社によりますと、今月14日時点で死亡に関係する相談は250件余りで、このうち58件については製品の摂取と死亡との関係を調査中だとしています。

会社は23日午前、取締役会を開き、小林一雅会長と小林章浩社長のトップ2人の辞任を決めました。

取締役会では、外部の有識者の委員会が健康被害が疑われる事例の報告を受けてから公表に至るまでの一連の対応を検証した結果を報告したということで問題の責任を取る形です。

23日付けで辞任した小林一雅会長は新たに設けた特別顧問に就任したということです。

また、小林社長は来月8日づけで社長を辞任し、代表権のない取締役として残り、健康被害の補償を担当するとしています。

後任の社長には、専務の山根聡氏(64)が就くことになっていて、創業家出身ではない社長は初めてとなります。

小林社長は、ことし1月から6月までの月額報酬について50%を、山根専務は40%をそれぞれ自主返上するということです。

大阪市 引き続き原因の究明進める

小林製薬の本社や、紅麹の原料を去年12月まで製造していた工場が立地する大阪市は、問題が明らかになったことし3月下旬、会社に対して3つの製品の回収を命じる行政処分を出しました。

大阪市によりますと、7月19日の時点で、回収見込み数の9割以上に上るおよそ18万個が回収され、ことし9月ごろまでに回収を終える見通しだということです。

大阪市は、市内にある大阪健康安全基盤研究所や国などと連携しながら、引き続き原因の究明を進めていくことにしています。

 

 

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紅麹問題受け 食品表示基準の改正案 消費者委員会が了承

 

小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントを摂取した人が腎臓の病気などを発症した問題を受け、機能性表示食品の健康被害情報の収集と報告を義務づけることなどを盛り込んだ食品表示基準の改正案が、消費者委員会で了承されました。

一方で、表示の規制だけでは対策として不十分だとして、サプリメント食品全体について法整備を進めることなどを求める意見書も出されました。

消費者庁は6月、機能性表示食品に求められる表示事項などを定める食品表示法に基づく内閣府令の「食品表示基準」で、健康被害情報の収集と報告や、サプリメントを加工する工場では安全で質の高い製品を作るための「適正製造規範=GMP」に基づいた製造管理をすることなどを法的に義務づける改正案を消費者委員会に諮問していて、16日の委員会で改正を適当だとする答申書が出され了承されました。

答申書の中では、健康被害情報の報告の期限を可能なかぎり短くなるよう検討することや、医薬品との相互作用や過剰摂取のリスクなどが伝わりやすい表示をするべきだといった意見も付けられました。

一方で、サプリメント食品は成分が濃縮されるため健康被害のリスクが高いものの規律や監視体制は不十分だとして、機能性表示食品だけでなくすべてのサプリメント食品に対して健康被害情報の収集やGMPに基づいた製造管理が必要だとしたほか、「病気の予防・治療に効果がある」などと消費者を誤認させるような広告表示が多いとして規制の強化などを求める意見書も出されました。

議論を行った食品表示部会の今村知明部会長は「できるだけ早く対策を始めるために短い期間で集中的に議論し答申書をまとめた。一方ですべての課題に対応できているとは思えないので、引き続き議論していきたい」と話していました。

健康被害情報の収集と報告についてはことし9月から、GMPに基づいた製造管理については、2026年の9月から義務づけられる見通しで、消費者庁では引き続き制度の見直しを進めていくとしています。