神谷議員: 改めてなんですけども。

あの打ち合わせの中で個人名を出してですね、あの役所の方が取り上げるという事はやめてもらいたいと強くあの事務局として要望受けてますので、改めてあの配信される方、参加されてる方ですね、あの皆さん組織で動いておられますので、組織そしてそういったことですけど、

個人名を挙げて、そういった事はやめてもらいたいと言うことを一緒に作ってやってですね、

強く予防受けておりますので、改めてよろしくお願いいたします。

 

それで、私の方からはですね、超過死亡の40万人がないということなんですが、

数字の動向ではなくて、超過死亡が増えていると言う事は違いなくてですね、それはもうあの。

そうですね。政府が被害者認定しているところの数でも多いわけですね。

 

そういったもの(数字)があるにもかかわらずですね。

あのワクチン接種が続いているということ。

それは誰が推進判断してるのか?

またそのメンバーがどういった方々なのか?

改めてですねちょっとあの皆さんも知っていただきたいのでお答えいただきたいという質問です。

ってもう一点だけ

あの8ページのところで、サーベランスシステム等の能力を強化すること、それから関する地震以外をすることは何かとかですね。あって交渉中なので、お答えすること差し控えたいと言う回答なんですが。

じゃあ これ交渉が終わったら説明できると言うことだと思いますので、ここはですね、交渉終わりましたら、この2点に関しては、改めて説明を求めたいと強く予防しておきたいと思いますす。

すいません。質問のほうは、なぜそういった被害が明らかに認められているのにもかかわらず、ワクチンの接種。それからレプリコワクチンの開発等が進められているのか?それを判断してる人が誰なのか?と言うことをお答えいただきたいと思います。

 

いませんね

 

代表:今日はいませんね。あのこことっても大きな国民の命の話なんであの何回もやってますから。

これあの皆さん国会の中で。どんどん聞きますんで。答えられるように。

しかもあの法律の附帯決議に書いてあるんですよね。

「ちゃんと、フォローするように」ということでよろしくお願いします。

じゃあ 林先生1問 お一人1問ということで短くお願いしたいと思います。

 

林千勝と申します。

AFKジュニアの アンソニーパウチの紹介等、、行ってます。

質問です。WHOのですね暴走に前向きについていってる国っていうのはですね。

おそらく 半数に遠いですね60カ国程度ではないかと考えられます。

多くの国が欠席姿勢を示して WHOの委員会の定数が確保しにくい傾向にあります。

だから2022年5月ですねIHR 59条の改訂の修正提案の最終版を決めたA委員会 総会その後の直ぐ後の総会形式ですからね。実質はA委員会です。A委員会はですね、詐欺的行為でですね、定足数のルールを回避して議決する体質になっています。議決時の委員会の定足数は資料にありますがAB 3番の資料ですね。ルール85ザプレスプレゼンスマジョリティコミティー過半数ですね、なっております。

当時のA委員会の議決の運営はどうなっていたか?

先ほど動画を見ていただきました。続きは私のTwitter見ていただければと思います。

当時のですね、定数を無視したデタラメな運営にですね

ついに怒りをぶつけて抗議する、サウジアラビア・中国・エジプトといった国々に対してWHOの法律顧問が委員会のルールを排除して、無理矢理 別の法務会議のルールを適用して乗り切るなど イカサマ行為が録画されています。A委員会の議長は厚労省国際参与で米財団と関係の深いグローバルヘルス技術振興基金会長のM氏です。

 

同氏は補正予算1000億円の大規模臨床試験等にも関与していると聞き及んでます。

IR 59条の改定について 議事録には中谷議長は委員会が修正された決議案を承認することを望んでいると受け止めた。修正された決議案は承認された。のみ記載されてます。

出席者は先程の画像で見ていただいたように。またこの資料ですね9連の画像の真ん中の上のやつですね見ていただいてもわかるように3分の1ですね。もいない。定足数を見たしていません

それから 先程の映像見ていただいたようにわかるように、ここに委任状は全く出て来ません。

議長が確定してますね。これも皆さん行った方はご覧なったと思います。

質問 委員会におけるIIHR 59条修正テアの最終版の決議承認に関する 過半数の出席はありましたか?

またですねWHOのですね規則を守らないデタラメ体質多くの国々から呆れられてますね。

ルール違反のIHR書いたのは無効です。

こういったことを今年の5月に繰り返さないよう、日本政府からWHOへ文書でも教えていただきたいのですが、ご回答くださいこれが質問ですね。それとちょっと

 

ダイヤオレンジダイヤオレンジダイヤオレンジ動画は冒頭です。

WHOのですね、放送に前向きについて言ってる国って、あのおそらく60カ国ぐらい半数に届いていないんですね ね多くの国がですね、あの会議委員会の欠席の指定を示してて、点数が確保しにくくなってます。WHOですね。それで2020年の改定についてもですね、日本のNさんが議長する委員会で定足数のルール無視そしてこれが続くとですね、各国がもう非難、、怒り怒りの余り、非難攻撃を出しましたですね。

その様子をこれから画像でお送りします

 

あともうちょっと1つだけじゃあお願いいたします。

 

厚労省:ご質問ご質問いただきありがとうございます。こちらにつきましてはその出席状況等あろうかというふうに思うんですけれども、あの委任状については確認しておりまして、そちらの委任状の数について、約190カ国が有効な委任状を持ってこのWHO総会の委員が含めて出席していると言う状況ございます。(動画でバレてるんだけど、その嘘、、、)

 

テドロスさんと法律顧問が打ち合わせしてるの 先ほどみんなで映像見たよ。

委任状 云々じゃない。出席してる数でしょ?賛成と反対と。棄権はどうするか?

って議論があったけども、全部合わせても183のうちの80しかないんですよ。

それは間違ってますよ。議事録にもそんなこと書いてないし。ムキームキームキー(湯気でてますっっっっ(^_^;))

それは1つと

もう一つ先程の去年の10月に55条2項の改正について条件が満たされてるとね、

WHO法務部が判断したと、、、ちょっと聞いてください。《(外務省聞いてないんだ!!)#”》

去年の10月に厚労省がそうと認識したって言ってるんですが、ネットやね我々に配布されているね、これまでの経緯と今後の見通し。8月の分ちゃんとビットが立ってる1月いて書いてあるんですよ。これがね10月じゃなくて9月。9月の配布分に1月のビット消されてて、1月末から3月になってんですよ。

WHO法務部が判断する前に、こんな勝手なことをやってるんですか?

しかも説明ないでしょう?これ。

詳細の説明がいい加減にしてくださいよ。ムキー

失礼いたしました。

 

代表:ということで留意してください。じゃあ他に 

 

吉野さんどうぞ

前回もそうだったんですが大平三原則があって、これは国際条約に当たるのか?

それとも単なるアグリメントなのか?って言うお話をしましたよね。

でそれでパブリックコメントをするのか?しないのか?って言ったら

するつもりはあるけどもパブリックコメントそのものっていうのは法律や症例のときにはやるけれども今回はやらないと言ったのは、じゃぁ

実際今回このいわゆるパンデミック条約と言われるものは、憲法より上位にあるのか下位にあるのかって言う質問したんですけど、答えていただいておりませんでした。

それはどうなのか?ってことです。

それから日本国憲法の18条の1項と言うところに、憲法が国の最高法規であって、その条約に反する法律命令直英国民に関する、その他の全部または1部は効力を有しないと明示してあるわけなんですが、この関連をきちんと答えていただきたい。っていうの私の質問です私の質問です

 

17:04

お答えできますか?てできますか

外務省:

はいご質問ありがとうございます失礼いたしますございます。

まずのパンデミックと国会審議の関係ということでございますが、現在読んでおりますものにつきましては、現在交渉参加国の間で協議が継続しておりまして、その内容や文章の具体的な形式を含めて確定していないということですので、我が国としましては締結するかも含めて現時点では余裕を持ってお答えする事は困難であると言う状況でございますが。いずれにせよ、仮に締結する場合にはその内容や文章の具体的な形式に照らしまして、適切に対応してまいる所存でございます。また これまでも上川外務大臣からもいわゆるパンデミック条約に関してご説明してきてございまして、今後とも国会の場において、機会がございましたら丁寧にご説明をしてもらいたいと考えております

 

また憲法との関係でございます。ご指摘のWHO 検証につきましては憲法第98条第2項の日本国が締結した条約に該当するものでございます。その上でわが国における憲法と条約との間の国内における、適応上の効力の優劣関係につきましては

一般には憲法が条約に留意すると介されてございます

F:ありがとうございます。あの私からですね、1つご質問させていただきます。

前回 阿部議員ですね、このパンデミック条約の訳に異訳がかなり多いと言うことを英語の指摘されていたのを受けてですね、私もちょっと、このパンデミック条約の名称をよく読むと、あの訳文がちょっと違うのかなと思った部分があるので、そこをご指摘させていただきます。

こちらのいわゆるパンデミック条約のその日本語の名称がですね、パンデミックの予防備え及び対応に関するWHOの新たな法的文書と言うふうに訳されていますが。

原文の方ではWHOコンベンションアグリーメントザインターナショナルインストルメントパンデミックプリベンションプリペアドネスアンドレスポンスとなっておりまして、この新たな法的文書と読める部分がですね。

見当たらないと言うふうに私は考えました。

コンベンションアグリーメントオアアザインターナショナルインストルメントを新たな法的文書と訳すのはあの異訳にもほどがあると言う安倍議員のですねご指摘通りなのかなと言うふうに思いました。

こちらですね2012年7月に発表されたですね、立法調査、外交防衛委員会調査室Nさんのですね論文によるとこの条約の国会承認に関する制度運用と、国会における議論のこちらの論文によりますと、、このコンベンションインストルメントの部分は条約協定、あるいはその他の国際的法律文書と訳すのが妥当ではないかと思われますけれども。

外務省の皆さんどのようにお考えでしょうか?お願いします。

代表:お願いします。前回阿部議員から指摘したご質問ありがとうございます。

 

外務省:ご指摘いわゆる「パンデミック条約」の名称についてでございます、けれども、現在交渉中でございますので、その内容具体的な文書形式名称を含めて議論が行われておりまして、

まだその正式名称は定まっていないというのはあのご案内の通りかと思います

で、ご指摘その英文名称あの、ちょっと時間の関係で繰り返しませんけれども、WHO CAプラスと呼ばれている呼称につきましては、その正式名称が定まるまでの仮称ということで一時的に使用されているものだと認識してございます。そうした中で、どのようにこれを便宜上呼ぶかと言うことで、とりあえず当面の措置としま「パンデミック条約」と言う名称を使用させていた

便宜上使用させていただいてるところでございますけれども。

その正式名称については、今後交渉3カ国の間の議論を通じて、確定していく見込みでございます。

また先ほどアグリーメント等のご指摘ございましたけれども、一般論として申し上げれば、英語のAgreementという用語につきましては、国家間の権利義務関係を規定する国際約束の名称としてはよく使われるものだと考えております。いずれにしましてもこの交渉の結果ですねこの国際約束の成文がこの名称を含めて確定した後に当該成文における個々の文言の意味を正確に反映するようにわが国が既に締結している条約その他の国際約束や国内法における用語との整合性等を勘案しつつ慎重に検討した上で名称を確定するものでございまして、ご指摘のいわゆる「パンデミック条約」と称しておりますものにつきましても、その条約その他の国際約束として締結する場合にはそのように対応していく考えでございます。

 

代表: 確定してないと言いながら、余計なものを入れてるっていうことです。

F:すいません誤訳をベースに交渉されてるんですか?

外務省:ベースは英文になっております。

F:誤訳の日本語文を大臣等が読んで、それで議論されているのではないんですか?

英語で大臣は原文読んで英語で議論されてるんですか?

外務省:来週からもIP 9と称した政府間交渉会議がジュネーブでございます私も行って参りますが、交渉は英語で行われております。

 

代表:日本の国会に説明するときは日本語でやるわけで、そこに余計なものを入れなさんなと言う話ですね。

 

村上先生よろしくお願いします

S 誤訳であるかどうか そこを端的に答えなさいよ。

外務省:ご指摘ありがとうございます。先ほどご説明した通りですね。あの便宜上の訳として使わせていただいておりますので、成文が確定した場合にはしっかりとご検討して、訳を確定させるということでございますので。現状におきましては便宜上の訳ということでございます。

逆にあげるやん

S:そういう解釈してる。君等も専門家で、やってるわけだから、分かる訳にしてとか、やり方あるんじゃないの?

外務省:誤解が生じないようにて問題意識だと受け止めましたのであのしっかりとあの受け止めさせていただきたいと思いますありがとうございます。

代表:S先生ありがとうございます。

 

M:あのBB対応の注射に有効性があるというふうなこと科学的に大きな間違いです。

2人でまとめておりますのでございますので。

I:私医学部の村上先生はあの免疫のプロフェッショナルなんで2人でちょっと考えて今回1番重要な問題をご質問させていただける厚労省の方に。あのご存知のように、令和5年の補正予算として1戦8億円の金額を計上されてワクチン大規模賠償試験等事業を今年の3月25日を締め切りとして公募しておられます。ご存知と思います。そしてあの次のパンデミックのワクチンの大規模臨床試験等で国際共同で行うために必要な経費を支出するものである。としておりまして、その事業実施期間に、パンデミック感染症が発生した場合、当該感染症ワクチンの開発への協力を求めるとあります。

 

で 具体的な質問としては、この国際共同の相手そして具体的にどのような組織を示しているか?と言うことにお答えいただきたいと思いますが。

これに関してはまぁあのディジーズエレックスによるピーエイチECと国際的に懸念される公衆衛生の緊急事態宣言から3ヶ月強で承認される製造の準備を可能にするためということで、ワクチン大規模臨床試験授業と100日ミッションということで、「パンデミック条約」の関連 IHRとの関連が非常に重要だったきます。

まぁこれに関しましても、厚労省で2020年以降のCPI CPIギャビーワクチンアライアンスそしてコバックスファシリティー等の国際組織に拠出してきた金額及び 今後拠出 予定も合わせて年度ごとに教えていただきたい。とお答えいただきたいのは、

どのような国際共同の相手なのか?そしてにどのような予算を拠出してきたか?これからしようとしてるか?それを2点これをまぁご存知のように経産省の予算て、ものすごい日本で遺伝子ワクチンの開発が、世界トップでやっていきます。まぁこういう風な事で、まぁ日本人がこれから大規模な治験国家として

まぁ最近あの猿の値段がものすごく上がってるんでね。

まぁ日本人を使ってワクチンの何かの「医薬の治験大国にする」と岸田さんがおっしゃっておりますが

こういうことを受けて厚労省がやっておられるんだと思いますが。

その点に関してお答えいただきたいと思います。

 

 

厚労省:ご質問ありがとうございます。1点目の国際共同の相手につきましては、あのちょっと今担当の部局の方が出席しておりませんので、あの次回以降にあのはい対応させていただければ

I:これ 文章と同時にお答えいただきたいと思います。

厚労省:2点目 ギャビーコバックスへの拠出金についても、今の細かい数値ちょっと手元にございませんので合わせて、あの次回までにあのご回答させていただければと言うふうに思ってございます。あのご容赦いただければ幸いです。よろしくお願いします。

 

代表:これ今まさにあの先生は議員じゃないんですけど、来年度予算を審議してる最中ですので、即座にください じゃぁ・・先生どうぞ・・さんどうぞ

 

G:ジャーナリストGと申します。外務省さんにパンデミック条約に関してご質問したいんですが。

パンデミック条約のドラフターっちゅう変わるわけではあるんですけれども。

その中に機能獲得研究という言葉ですとか、あるいはパンデミックポテンシャルの情報を、みんなでシェアするんだと言うまぁことが盛り込まれて話し合われています。

それを受けて生物兵器の専門家である方この方・・・ ナス博士と言う方なんですけれども

まぁ過去に炭素菌のマナ線で生物兵器として使われたとこれを報告書発表した方でもありまして、そういった生物兵器の専門の方の見地からすると、これ

生物兵器の拡散条約になるんではないかと言う指摘が出ております。

この生物兵器禁止条約がある本来こういったものはなくそうという方向に行くべきであるのに、情報を世界で共有しようと言うことを、真っ向から反対する動きですね。

この点に関してまぁ質問したいと思います。

 

代表:ありがとうございます。このナス博士のお話を私も伺いました。

非常に今アメリカでもホットな議論になってるとこでございます。どうぞよろしくお願いします

 

外務省:ご質問ありがとうございます。

ご指摘のようにテキストが変わりながら交渉が続いているものでございますので、確定した内容と言うのは無いのでございますけれども。

あのご指摘の通り、そのバイオセキュリティー。バイオセイフティーといった観点も非常に重要な観点だと思っておりまして、そうした観点からも、しっかり対応して、交渉に対応していきたいと考えております。

取り急ぎのような回答となりまし。た恐縮でございます。

 

代表:じゃあHさん どうぞ

 

H:先ほどありがとうございました。ルール違反ですね。

今年の5月に繰り返さないよう、日本政府からね、WHOに文書ですね、申し入れてください。

これご回答ください。

質問ですが、あの玄関のIHIの改正案ですね、あのIHRの各国ごとの、実施に責任を持つ国家IHR局オーソリティが各国ことにですね、新設されると言うんですね。

これはあの修正の第4条ですね。

ご存知だと思いますね。それに加えて皆さんご承知のようにですね、事務局長が緊急事態、一方的に緊急事態宣言を一方的にできるとか、先ほど話があったこれがグローバルビジネスであると、それで製薬会社や株主たちの利益ため、それから病原体が儲けの対象になるとか、今話があったビジネスにつながるとか、あるいはですね新たなカイ保険を各国民が強制されるという懸念もあるっていうんですね。

であの ほんとに偽情報情報って私ども流布したくないし。

あっていけないことだと思うんですが、例えば国家IHR 局等ですね、私が今申し上げたルール、申し上げたことの中でですね、これ 偽情報情報だよ気をつけたほうがいいよ。

というものがあったらですね。

ぜひ該当がありましたらご指摘、この場でご指摘いただければ大変ありがたいです。  

 

ちょっとそれは後ろの方は難しいけれど、ちょっと前段の方は、

国家IHR局ですね、各国ごとに新設されるっていうんです、新しい法律の制定等も必要ですからね。

当然大平三原則のど真ん中に該当してくるわけですけれど、

これは偽情報誤情報に当たりますか?

 

ご質問 につきまして、一点目まずルール違反 今回開かれる5月保険総会の方で、