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委員長:次に小西幸君の質疑を行います。小西委員 

 

小西:立民主民の小西之です。冒頭

先の能登半島 地震で犠牲になれた方々のご冥福と被災者の方々に心よりのお見舞いを申し上げます。 

さて昨年に沸騰しましたこの自民党の派閥の裏金の事件。警察が全国からですね 。100名とも言われる検察官等を動員してます。すごい逮捕起訴などが行れるのかな?と 思いましたけれども、まあの結果を見てみれば、いわゆる、この大動員してネズミ1匹 、そして安倍元総理をはじめとする亡くなった方々のせいにする。

会長と事務局長がキック バックなんかを決めていたんだ。

自分たちは派閥の最高幹部だけでも、何も知らないまま。

いわば「死人に口なし」そして繰り返されてきた、トカゲの尻尾切り。

長年 忠節を持って働いてきた会計責任者の方だけが、あの起訴されてですね、政治家は起訴されない。

目 を覆うようなあの事態が起きているわけで ございます。

なぜそうなってしまったのか?

私は率直に検察が権力に屈してしまったん だと思うんですが、同時に、まだ事態は動いております。岸田総理、岸田自民党総裁の手で 事件の真相を闇に葬り、受けるべき犯罪の処罰を受けず、挙の果てには納税の義務を 回避して脱税におすみつけを与えようとしている。

そのような事態が私は今起きて いると思います。

今日の質疑はまずそのこと を追求をさせていただきます。あの岸田総理に確立した昨年も国会で答弁したとますけども、あの政治資金規制法の解釈を岸田総理にまず質問をさせていただきます。

あの 2ページの問いの1番からです。ね、よろしい ですか?

岸田総理に質問します。

政治資金規制法・第5条第1項1号の政策研究団体 いわゆる派閥ですね、派閥が所属の国会議員に対して財産上の利益の与である金銭に よる寄付を行うことは、選挙運動資金を除いて政治資金規制法21条の2で禁止されて おり、同時に派閥の所属議員が、派閥からそうした違法な寄付を受けることも同法の22 条の2で禁止されており、それらの違反には第26条で、罰則が課せられ罰金刑以上の罪が確定した場合は、第28条により所属の議員は公民権停止!つまり次の選挙で立法できなくなる。非選挙権が剥奪される。そして 国会法の定めで同時に国会議員の身分は失職します。さらに第28条の2により裁判 によってその犯罪行為により受領した寄付は没収される。そうした法解釈の理解で いいか岸田総理の答弁をお願いいたします。 

 

委員長:内閣総理大臣岸田文男君

あじゃあすいません、じゃあ先に

あの松本武明総務大臣

 

松本:はい、法律の解釈ということでござい ますので、政治資金規制法担当の大臣としてご答弁申し上げたいと思います。政治 審議規制法の規定についてでありますが、委員ご指摘の通り公職の候補者の政治活動 に関する寄付の禁止の規定が第21条の2に置かれてえおります。これはご案内の 通り、公職の候補者の政治活動に対するいわば団体宛てではなく、個人宛ての寄付の 禁止ということであろうかと思います。

そして第22条の2においては「この禁止 規定に違反をして いるしててされる寄付を受けてはならないとされております。」第22条の2の規定 に違反をして寄付を受けたものについてはおっしゃる通り第26条に罰則の規定が 置かれております。第26条の罰則を貸し罰金または金庫の件に所れたものは一定機関 選挙機関選挙権及び非選挙権を有内旨第28条に規定されていることもご指摘の 通りでありますし。第28条の2において第22条の2に規定に違反をして、受けた 寄付にかかる財産上の利益を募集する旨が定められてえいる。という規定のついてはえ、ご指摘の通りであります。

 

委員長:内閣総理大臣岸田文君

岸田:はい。あの政治資金規制法所管する法務大臣から 答弁させていただきましたが、当然のことながらあ総理総理大臣としても同じ認識で あります。結論として、先ほど委員がご指摘になった通り、指摘された通りであります。

小西: あの国民の皆さんはですね、あの5年間の間にま数千億円のですね。裏金があの政治 家に派閥から払われて、それに対して、罪に問われないようなこともある」っていうのは あの非常にに不思議なおかしいと思っ てらっしゃる方が多いと思うんですが、実は 国民の皆さんのあの考えが正しいんですね。

あの政治金規制法は様々あの課題はあるん ですが、この派閥から国会議員などにキックバックなどによってお金を渡す行為これが 犯罪であるってことは明白なんですね。今 フリップなんですけどもあのこれは「派閥による寄付」のとこの政治資金規制法の関係を整理 したものですが、まず黄色い枠ですね。

派閥から所属の国会議員への寄付これは 「寄付そのものが違法」でありかつ会議が受け取ることも違法禁止する」っていう風に 条文が2つあるんですね。そして次です けど、「渡した方もそして受け取った方も第26条で罰則がつきます罰則」なんで《実は犯罪なんです。》国民の皆さんよろしいですか?

 

キックバックやプールや中抜きとか言われ てますが、基本的にこれは犯罪行為なんです 。そしてそうした犯罪行為を犯したあの派閥の幹部や国会議員は、「公民権停止次の 選挙権を剥奪されるんですね」そしてさらにこうした犯罪資金というのは国庫に没収さ れることになってんです。なので実は安倍派 の今6.7億円とも言われてますし、二階派は、2.6億とも言われてますが、これ実は 立憲されて裁判で刑が確定したら、これ没収されるお金なんですよ。そして今日のあの 中心テーマの1つになりますが、今申し上げ たような派閥から、国会議員に渡すこの違法な寄付、犯罪なんですけども。これは 納税の義務がかかります。でそれに対して税を納めなければ、この脱税の問題が生じる というわけでえございます。じゃあなんで、「このことが世の中で問題にならないの?」と あの「検察がなんで捜査しないのか?」というと 、実は検察このこと全く捜査してないんですね。あの法務省に簡潔に答えてまいますが、2 月の19日に検察が起訴した時にですね、資料の4ページですが、あの検察の、この東京地検特捜部のですね、・・・検事がま今ではあの3席の部長が説明するんだけど、今回は あの重要なので私がわざわざ説明します。と 出てきてですね、ご説明されてるんですが、その時の「・・・検事の説明及び記者の やり取りの中に今総務大臣が答弁し私も説明した派閥が国会議員に渡す違法な犯罪 の寄付また国会議員が派閥から受け取る違法な犯罪の寄付、この話は一言でもあった でしょうか?またこうした条文は一言でも語られてるでしょうか?」事実関係だけそうし た発言があったかどうか?それだけ答弁して ください。

 

委員長:法務省刑事局長松下博子 さん

官僚=法務省刑事局長松下博子 :お答えいたします。はいあの今ご指摘のような、その個別の条文についての 言及はなかったものと承知しております 。

 

委員長:小西君

小西:はい。あの、、、条文だけじゃなくて、こうした犯罪の寄付をすること、受け取る ことについても、お話としては説明は何もなかったということでいいか?それだけ完結 に答えて ください。

 

委員長:松下さん、

松下:個別のももう1度お願いできますか?この違法な寄付 犯罪な分の すいません

 

委員長:ちゃんと委員委員長の指名によってお答えください。

はいもし答弁できないのであれば、 もう1度質問させます

松下:はいもう1度質問お願いできますでしょうか

 

委員長:小西君

小西:はい、委員長。あのあの時間稼ぎですのでもう先に行きます。今言ったように、あの条文の場合、名前さえ言ってないわけですから、実は 検察は説明をしない。いつも捜査しないんですね

じゃあ警察は何をやったか?というと、その下 の灰色の世界ですね。黄色のあの国会議員をすぐあの逮捕、起訴逮捕できる、あの犯罪は 放置してですね、国会議員が逮捕しにくい起訴しにくい。まさに政治資金規制法の、この ザル法と言われる世界!ここの捜査で起訴を 頑張ろうとしたわけですね。

 

どういうことか?というと灰色の世界は派閥から政治団体に 寄付される場合です。でこれは合法です。派閥という政治団体から、この国会議員が それぞれ持ってる政治団体に寄付をする。この寄付の行為も合法だし、受けることも あの 合法です。じゃどういう場合に政治資金規制法で 違法の違法が受けるかというと、受けたお金を国会議員の政治団体の収支報告書に記載 しない場合、今回はこの各派閥からですね、これは派閥の収支報告にも記載しません。

 

なので、「そちらの国会議員の政治団体の収支報告書にも記載しないでください。裏金ですよ。」と言っ て渡されてるわけです。

 

 

で その「裏金ですよ」というあの扱いの通り、収支報告書に記載し なければ会計責任者に偽証罪が成立します。しかしですね、この会計責任者が防波堤 になって収支報告書を作るのは、あの  政治家じゃなくて会計責任者なので、その会計責任 者の虚偽記入罪に政治家自身があの共謀してですね、一緒に罪を犯してない限りは、あの 政治家を立憲できないんですね。でその結果 、皆さんから見て左側ですね、派閥の幹部は全員不基礎、そしてえ大きなキックバック(裏金)を 貰ってた参議院33人の議員のみがあの共謀があるっていう風に起訴されている わけでございます。なので今国民の皆さん から見て、おかしい、この裏金事件であの死人に口なし、あるいはトカゲの尻尾きりのようなこと はおかしい!あるいは今国民生活が大変な中で、脱税をしてるんじゃないか?国会議員 たちがあのこうした問題をこの検察は捜査 してないんで。

岸田総理、ですね。

あの岸田総理、捜査の政治責任でしっかりと対処していか なければいけないと思います。なのでまず 岸田総理にこの問題の1丁目1番地、これ質問通告してるのであの答弁してください 。問題は派閥の幹部たちが、あの所属の国会議員たちに対して「これはあなたの個人資金 として使ってください。使っていいです。と言って渡しているのか?あるいはなたが 持ってる政治団体のお金として使って ください。使っていい。」という風に渡しているのか?ここはまだ明らかになってないんです ね。なので、あのこの金曜日に質問通告して 土日の間岸田総理に派閥の安倍派のですね、塩屋座長あるいは、あのご人衆と言われる ような最高幹部の皆さんあるいはえ二階さんですね。派閥の2会派の、あの会長 あるいは、武田事務総長、あるいは林会長代理そうした方々に直接確認するように 質問告をしています。岸田総理に質問したしますが、今申し上げた安倍派及び二階派の最高幹部の皆さんは、所属の国会議員に、 パーティーの売上のキックバックなどで渡す際に、「議員個人の資金として渡している のか?あるいは議員が所管する管理する政治団体の資金として渡しているのかどちら ですか?」

 

委員長:岸田総理 [音楽]

岸田:大臣えっと多額のま不災が発生した経緯につきましては、この検察は、この所用の捜査 を遂げ試合に基づきて  基づいて処理すべきものは厳正に処理していると認識しており ますが。委員ご指摘の、議員に対するこのお金なのか?あるいは政治団体に 対するお金なのか?ということについては、少なくともこの資金を受けてた議員のうち、起訴された者については、「その全てが政治集団から個人へ金員個人への寄付ではなく 政策集団から議員がは、政治団体への寄付であると認定されたものであると承知をして います」

 

委員長:小西君

小西:いや、私あの質問通告してる ちゃんと答えてください。あのそうでなかっ たら、あの岸田総理日の「一丸になって先頭に 立って、この政治改革をやる。」それ嘘になりますよ。岸総理あの自民党の幹部の皆さん  だから土日の間いくらでも、、、あの確認してないんですか?岸田総理私の質問通告予算委員会の質問通告をあの答弁拒否してるんですか? もう一度聞きます。「安倍派の最高幹部 二階派の最高幹部の皆さんは、所属の議員に議員 個人の資金としてお金を渡していたのか?あるいは議員が管理する持っている政治 団体のお金として渡していたのか?岸田総理 がそのことを質問通告に従って確認したかどうか?」その事実関係を含めて答弁して ください。

 

委員長:岸田内閣総理

岸田:大臣、、要は資金が議員個人に向けたものな のか?政治団体に向けたものなのか?こうした法的な解釈についてどうなのか?ということ であります。それについて先ほど申し上げさせていきました。

少なくともこの資金を 受けた、この議員のうち、えっと起訴されたもの全てが、この政策集団から議員側の政治団体への寄付であると認定をされています そういった事実をま確認しております。

 

委員長:小西くん

小西: 派閥の幹部に確認したのか?と聞いてます。 「確認したのかどうか?あのyes or no で」、

だから事実 関係を答えてください。

 

岸田総理大臣:これあの法的なこの判断であります。いや これは検察の捜査であります。ですからこれ捜査、、、検察側がそのように判断してる と申し上げております。

とめてください。

委員長:速記を止めてください。

 

 
、「収支報告書の政治資金なら脱税 は問われないけど、 政治資金収 支報告書に記載しなくてもよい となったら政治資金じゃないか ら脱税してるんだけど。」というテキストの画像のようです
 


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(*一部省略しています。書き起こしは時間がかかるので、誤字・脱字・変換ミス等はご容赦ください。「校正」より、記事のUPや 書き起こしに時間使っていますご理解ください。)