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正社員とは「責任に一定の違い」 最高裁、賞与認めず

非正社員と正社員の待遇格差をめぐる2件の裁判で、最高裁第三小法廷が13日、それぞれ判決を言い渡した。原告側は正社員と同じ仕事なのに賞与(ボーナス)や退職金がないのはおかしいと訴えたが、最高裁はいずれも「不合理とまで評価できない」と判断。一部の支給を認めた高裁判決を一転させた。対象となった職場の事例に限った判断だが、退職金ボーナスの支給を認めない結論が確定した。

 通勤手当など「諸手当」の支給を認めた2018年の最高裁判決に続き、退職金ボーナスの支給の是非が問われた訴訟だった。

 退職金が争点となった裁判は、東京メトロ子会社「メトロコマース」(東京都台東区)の契約社員だった66~73歳の女性4人が起こした。約10年にわたり駅の売店で働いたのに退職金が出ないことは、正社員との不合理な労働条件の違いを禁じた労働契約法20条(今年4月からパートタイム・有期雇用労働法に移行)に反すると訴えた。

 第三小法廷(林景一裁判長)は、原告らと売店の正社員の仕事は「おおむね共通する」としつつ、正社員には、欠勤などでいない販売員に代わって働く役目や、複数の売店を統括するエリアマネジャーに就くこともあったと指摘。仕事や責任に一定の違いがある上、登用試験で正社員になる道もあったと述べた。

 さらに同社の退職金には「正社員としての職務を遂行しうる人材の確保」を図る目的があるとして、労働条件に差を付けることは「不合理といえない」と判断。正社員の退職金の25%にあたる賠償を命じた東京高裁判決を変更し、住宅手当などの支給を認めた部分だけを維持した。

 裁判官5人のうち4人の多数意見。学者出身の宇賀克也裁判官は反対意見を出し、「退職金は継続的な勤務への功労報償という性質も含み、契約社員にも当てはまる。仕事内容に大きな違いもなく、労働条件の違いは不合理だ」と述べた。

 ボーナスが争点となった裁判の原告は、大阪医科薬科大(大阪府高槻市)でアルバイトの秘書として働いた50代女性。薬理学教室で13年から2年余り、フルタイムで教授らの日程管理や来客対応などに携わった。

 第三小法廷(宮崎裕子裁判長)は、正職員は学術誌の編集や病理解剖をした際の遺族対応などもしていたと指摘。配置転換の範囲も違い、契約職員や正職員へと登用する制度もあったと述べ、ボーナスゼロは違法と言えないと判断した。正職員の60%は払うべきだとしていた大阪高裁判決を変更し、特別休暇に関する一部の賠償を認めた部分だけを維持した。裁判官5人の全員一致の結論。

 

引用元☛

https://www.asahi.com/articles/ASNBF6HXBNBFUTIL02J.html?fbclid=IwAR1Qkmdo05ZwgY_-H4ajF9gtvwhm6DhGcNSXUflVuYwniPbs8dyws2MoscA

 

 

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賞与の差、政府指針もあいまい 不合理か判断する難しさ

大学のアルバイト職員だった女性が正職員との待遇格差を訴えた訴訟の判決で、最高裁は13日、アルバイト職員にボーナスを支給しないことが「不合理とまではいえない」と判断した。今回の判断は、「同一労働同一賃金」をめぐる政府のガイドライン(指針)の解釈にも影響する可能性がある。

 正社員と非正社員の不合理な待遇格差は、2013年に施行された労働契約法20条で禁じられた。その後、安倍政権が掲げた「同一労働同一賃金」による法改正でパートタイム・有期雇用労働法に統合され、今年4月から大企業に適用されている(中小企業は来年4月から)。そこでは、待遇差が「不合理」かどうかを判断するにあたっては、①仕事の内容や責任の程度②異動の範囲など人材活用の仕組み③その他の事情、を考慮することになっている。

 大阪医科薬科大学をめぐる今回の訴訟では、最高裁は①と②について、正職員とアルバイト職員の間には「一定の相違」があると認めた。また、アルバイト職員には、正職員への登用制度があることも③として指摘。その上で、同大学のボーナスには労務の対価の後払いや功労報償などの趣旨が含まれることを踏まえても、今回のケースでは、正職員との間で違いがあるのは「不合理とまでは評価できない」とした。

 最高裁は、18年6月にも労契法20条に関する判決を出している。この時は、通勤手当・給食手当・作業手当・無事故手当などについて、非正社員に支給しないことは違法とした。こうした手当は、支給の趣旨や目的がはっきりしているため、それを非正社員に出さないことが不合理がどうか、判断がしやすかった。

 

引用元☛

https://www.asahi.com/articles/ASNBF5FSYNBFULZU016.html?iref=pc_rellink_01

 

 

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