昭和59年度生まれ~
~ってなんなん??
れいわ7年度までを考えると
免許失効予想対象者は、数万人レベルに達するだろう。
しかも、この問題は、間近になって気がつくという、
気がついたときには免許を失う寸前、または諦めるしかないという状況です。
現保育士さんだけじゃなく、休眠免許状態の人が直撃されています。
30代の子育て中の休職有資格者を直撃している。
有資格者が減ります。
30代子育て中の有資格者が受講資格がないために失効してしまうんです。
「子供生むなってか?」という声も上がっています。
受講資格軽減処置が必要です。
短大で2年間勉強して資格をとっています。
中には、奨学金ローンを抱えている人も居ます。
お金がかかってるのに、保育士の給料は安い。
更新手続きに10万近く必要になる。(6万+受講大学への交通費宿泊代)
子供の成長と重ねて再就職しようとしてる人も居ます。
海外生活これから10年という人も居ます。
幼稚園に働いてる人は、未満児保育ができなくなるので、
「こども園」に職場を移すという離れ業をしない限り受講できません。
受講しないと免許更新できないです。
「こども園」に統一しようとする動きの中で混乱が生じています。
「こども園」の保育士資格免許更新手続きで 今保育現場から悲痛な声が上がっている。
認可保育園で働いていない人たちが、
資格を失うという事態になりつつある。
妊娠子育て、海外在住等で離職してる人、
無認可保育施設で働いてる有資格者が受講資格がなく 更新できなくなっているのだ。
れいわ7年までに「こども園」で働いた実績がないと 受講できない。
つまり資格剥奪される
「無認可保育園」で長年働いてきた人たちは、更新の為の受講資格がないという
無認可保育園への狙い撃ちが始まっていたのです。
利用児童数を見ると、「認可保育園」2,330,658人 人、「無認可保育園」201,530人
ねね!今教育委員会に電話したら違った!それは文部科学相の電話での勘違いらしい!
今現在認可保育園で働いていないと更新講習の対象じゃないんだって!
過去の在職証明ってのは、過去に幼稚園教諭として幼稚園またはこども園で働いたことがある人らしい!
だから認可保育園でしか働いたことがなくて今無認可の私は更新講習の受講ができません💦
(実際の声です)
生年月日昭和63年度の学年は(平成1年3月までに生まれた人を含む)
平成21年3月31日 幼稚園教諭免許取得 (ここまでの免許を旧免許という)
旧免許の人は期限を過ぎていたら、 ⦅休眠免許状態となる⦆
⦅休眠免許状態⦆の人で 受講資格があるのは ・過去に幼稚園で働いている人 ・
現在認可こども園で働いてる人で、過去に認可こども園で働いていたとしても
退職している場合は受講資格がない
⦅休眠免許状態⦆の人で
受講資格があるのは ・過去に幼稚園で働いている人 ・現在認可こども園で働いてる人
過去に認可こども園で働いていたとしても退職している場合は受講資格がない
失効対象者は「こども園」がもともとの施設が保育園だった人
「こども園」がもともとの施設が幼稚園の場合は失効対象者じゃない。
幼稚園資格しか持っていない人は、認可こども園で働かないと受講資格がない。
この先「こども園」に統一されるので、
働くには、3月31日までに受講資格がないので結局働けない。
資格を持って働くには 幼稚園を辞めてこども園に移るという
ウルトラCを使う必要がある。
失効対象者から外れるためには 認可こども園に移り、受講資格を得る必要がある。
⓬
こども園では、すでに職員を保育教諭と呼ばれている。
今は職員確保のため、
特別処置として、
保育士(ひよこ)か幼稚園教諭のどちらかを持っていれば、
こども園で保育教諭として働ける
更新の為の受講資格がない人
一度も認可園で働いたことがない。資格を使ったことがない。
有資格者で、子育て中で、将来保育の仕事をしようとしている人
10年働いてても、無認可保育園で働いてる人
こども園では働いたことがあるけれど、現在は働いていない人
保育系仕事についているけど、対象施設で働いていない人
子供支援で働いている人
妊娠で退職中がチャンスなのに、
退職中は受講対象じゃなくて、7年までに認可保育園で働きはじめたら受講対象になる人
こんな人達は れいわ7年までに認可園で働いて
受講資格を得て 更新しないと免許は失効してしまう。
^ーーー文科省HPより 引用ーー
教員免許更新制について、本年度は、
旧免許状(平成21年3月末日までに授与された普通免許状及び特別免許状)所持者のうち、
平成31年3月末日に修了確認期限を迎える者
(「第9グループ」等)及び平成32年3月末日に修了確認期限を迎える者
(「第10グループ」等)が、
免許状更新講習を受講し、更新講習修了確認を受ける期間に該当しています。
(文科省が壊れています。10番見てください。昭和59年4月2日生まれ~ ってなっていて後ろがないんです
更新該当者は、大学から案内が来るはずなんですが、送られてきていません。平成生まれも該当になるという文科省の説明で、今混乱が起きています。
誰が該当するのかが ~の後ろがないと特定されていないんです。)
文科省HPより
また、新免許状(平成21年4月1日以降に初めて授与された
普通免許状及び特別免許状)所持者については、
本年度は、有効期間の満了の日が平成31年3月31日である者
及び平成32年3月31日である者が、
免許状更新講習を受講し有効期間を更新する期間に該当しています。
※新免許状の場合、当該免許状の有効期間は、
原則として「免許状の授与日から起算した10年後の年度末」となりますが、
教育職員免許法上、教員免許状授与に係る所要資格を得た年度の
翌年度以降に実際に免許状を授与される場合、
当該免許状の有効期間は、「免許状の授与日から起算した10年後の年度末」ではなく、
「免許状の所要資格を得た日から起算した10年後の年度末」となる(第9条第4項)ため、
例えば、平成21年3月31日より前に所要資格を得ていて、
平成21年4月1日以降に免許状を授与された場合、
新免許状であっても、平成31年3月31日や平成32年3月31日が有効期間の満了の日である場合も
一定数存在すると考えられます。
ついては、以下の各事項を今一度御確認いただくとともに、
1 各都道府県教育委員会は域内の市区町村教育委員会及び所管の学校その他の教育機関に対し、
2 各指定都市・中核市は域内の保育所等に対し、
3 各指定都市・中核市教育委員会は所管の学校その他の教育機関に対し、
4 各都道府県知事部局(私学担当)は幼稚園を含む所轄の学校及び学校法人等に対し、
5 各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体及び
各構造改革特別区域法第19条第1項の認定を受けた
市町村の教育委員会は域内の学校設置会社に対し、
6 附属学校を置く各国立大学法人はその管下の学校に対し、
7 各都道府県知事部局(認定こども園担当)は域内の認定こども園に対し、
周知方よろしくお願いいたします。
1.免許状更新講習の開設状況について 平成30年度の免許状更新講習の開設数については、
7月19日付の第7回認定までに、
講習数・受入予定人数ともに昨年度を上回っており、
全国的に見れば、おおむね必要な規模の講習が開設されることとなっています。
(参照 文部科学省ホームページ:平成30年度免許状更新講習の一覧)
しかし、地域によっては開設状況に差異があるため、
希望する地域で講習を受講することが困難な状況が起こる可能性もあります。
このため、免許状更新講習の受講対象者に対して、
希望する地域での受講が困難な場合にも、
他地域や通信制で受講可能な講習を探すよう案内するなど、
適切な情報提供等に努めていただきますようお願いいたします。
2.免許状更新講習の受講及び更新講習修了確認等に係る手続の進捗状況の把握について
第9グループの旧免許状所持者のうち、
国公私立の幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・
特別支援学校及び幼保連携型認定こども園の現職の教育職員
(非常勤講師や臨時的任用の教員等を含む。
以下、「現職教員」という。)は、
修了確認期限の2か月前(平成31年1月31日)までに、
免許状更新講習を受講し、修了するとともに、
自ら、免許管理者である都道府県教育委員会に対し、
更新講習修了確認を受けるための申請を行うことが義務付けられています。
免許状更新講習を修了しない場合はもとより、
免許状更新講習を修了したけれども更新講習修了確認を受けるための申請を怠った場合も、
更新手続きが完了していないため、
免許状が失効しますので注意願います。
また、有効期間の満了の日が平成31年3月31日である新免許状所持者も同様に、
有効期間の満了の日の2か月前(平成31年1月31日)までに、
免許状更新講習を受講・修了し、都道府県教育委員会に対して有効期間の更新申請を行わない場合、
有効期間が満了し、免許状が失効します。
なお、校長(園長)や副校長(副園長)等の指導的立場にある者については、
免許状更新講習の受講義務がありますが、
これらの者は、教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号。
以下「免許法施行規則」という。)
第61条の4又は平成20年改正省令附則
第10条第1項に基づき、講習の受講免除を申請することができます。
受講免除の申請は、修了確認期限(又は有効期間の満了の日)の2か月前までに、
免許管理者に対して行う必要があり、
申請期限までに受講免除の申請を行わず、
かつ、免許状更新講習を受講・修了しなかった場合、
免許状は失効しますので御注意願います。
なお、現職教員の場合、
病気休暇、産前・産後の休業、育児休業または介護休業等の
、免許法施行規則第61条の5又は平成20年改正省令附則第7条に定められた事由に該当している場合
、修了確認期限を延期(又は有効期間を延長)することができます。
延期又は延長の申請は、修了確認期限(又は有効期間の満了の日)の2か月前までに、
免許管理者に対して行う必要があり、
上記の事由に該当していた場合においても、
申請期限までに延期又は延長の申請を行わなければ、
修了確認期限は延期されません(有効期間は延長されません)。.
よって、延期又は延長が行われておらずに免許状更新講習を受講・修了していない場合、
免許状は失効しますので御注意願います。
各都道府県教育委員会、各指定都市・中核市教育委員会、
各都道府県知事部局(私学担当)、
各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体、
各構造改革特別区域法第19条第1項の認定を受けた市区町村の教育委員会、
附属学校を置く各国立大学法人、
各都道府県知事部局(認定こども園担当)
(以下「各都道府県教育委員会等」という。)におかれては、
所管の学校、認定こども園、学校法人及び学校設置会社等に対し、
現職教員、将来教育職員となる可能性のある者及び校長(園長)等の管理職に対して
改めて当該制度の周知に努めていただくとともに、
免許状更新講習の受講及び更新講習修了確認(又は有効期間更新申請)
手続の進捗状況の把握を適切に行うよう指導いただく等、
意図せず失効する者が生じることのないように努めていただきますようお願いいたします。
また、万一、現職教員が、適切な手続を行わず教員免許状を失効させていたことが後から発覚した場合、
速やかに状況を是正するとともに、
文部科学省に御一報いただきますようお願いいたします。
3.平成31年度に向けての免許状更新講習受講者見込みについて
平成31年度は、以下の1 ~5 の者の免許状更新講習の受講期間に該当しますが、
平成30年度に引き続き、
旧免許状所有者の受講対象年齢が広くなっていること、
新免許状所持者の受講期間が本格的に始まること、
幼保連携型認定こども園の設置が増加していることなどから、
講習定員等の関係により、
希望する講習の受講が困難となることも予想されます。
その際には、比較的定員が多く設定されており、
かつ、自宅で随時受講可能であるなど、
受講に当たっての利便性が高い、通信・放送・インターネット等により行う
免許状更新講習についても選択肢の1つとして積極的に検討していただけるよう
該当者に対し周知願います。
≪平成31年度免許状更新講習受講対象者≫
1 平成32年3月31日に修了確認期限を迎える第10グループの旧免許状所持者
2 平成33年3月31日に修了確認期限を迎える旧免許状所持者(第1グループ期間内に免許状を更新した者) 3 有効期間の満了の日が平成32年3月31日である新免許状所持者 4 有効期間の満了の日が平成33年3月31日である新免許状所持者
教員免許更新制開始当初の平成21年度及び平成22年度に大学を卒業するなどして所要資格を満たし、
同時に初めて教員免許状を取得した場合の多くがこのグループに該当すると考えられます。
5 幼保連携型認定こども園に勤務する保育教諭等 平成32年3月31日に、
幼保連携型認定こども園に勤務する保育教諭についての経過措置が終了する予定のため、
経過措置期間の終了する間際の平成31年度にかけて、
幼保連携型認定こども園の保育教諭や、
幼保連携型認定こども園に移行する可能性のある認可保育所等の保育士などが
免許状更新講習を受講する需要が一時的に高まると考えられます。
(「6.保育教諭における教員免許更新制の取扱いについて」参照)
参考:免許状更新講習の受講対象者数イメージ
文科省HPより
ーーーend
幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例とは
幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例とは、保育士の登録をしている者について、保育士等の勤務経験を評価し、幼稚園教諭免許状の授与を受けるために修得することが必要な単位数を軽減するという特例です。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「認定こども園法一部改正法」という。)において創設された
新たな「幼保連携型認定こども園」は、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、
その職員である「保育教諭等」については、
「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有することを原則としています。
一方で、新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるため、
同法施行(平成27年4月)後5年間は、
幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば、
保育教諭等となることができるとされています。
本特例は、これらの規定の趣旨を踏まえ、
同法施行後5年後までに幼稚園教諭免許状及び保育士資格の併有を促進し、
新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるために設けられた制度です。
なお、令和元年6月7日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための
改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第26号)により、
認定こども園法一部改正法及び教育職員免許法が改正されました。
このことによって、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば
保育教諭等となることができる期間及び幼稚園教諭免許状取得の特例の期日が、
認定こども園法一部改正法の施行の日から5年間であったところ、
10年間(令和6年度末)に延長となりました。
文科省HPより
0352534111 「幼稚園免許に関するお問い合わせでお電話しました。」
というと部署につないでくれる。
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(*一部省略しています。書き起こしは時間がかかるので、誤字・脱字・変換ミス等はご容赦ください。「校正」より、記事のUPや 書き起こしに時間使っていますご理解ください。)