国家公務員倫理規定

「ワリカンであっても、ゴルフをやってはならない」

の政府答弁:加計 森ゆうこ質疑書き起こし:5/31参院・農水委

つまりゴルフは利害関係者とは自分のプレー代を払っても

一緒にやったダメなんですよ

 

森ゆう子議員7:00~~の書き起こしです。

5ページをご覧ください。

利害関係者におけるという事で具体的に

色んな事が書いてありますけれども

何がをしてはいけないんでしょうか?

 

池本事務局長

国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規定 では

公務に対する国民の信頼を確保する事を目的としまして、

公務の執行の公正さに対する

国民の疑惑や不信を招くような行為を規制しております。

相手方が国家公務員倫理規定第22条に規定する

関係者に該当する場合、倫理規定3条に於きまして、

先生がお示しになりましたような 資料に書いてございますけれど、

物品等の贈与を受ける事自動車の提供など、

無償で役務の提供を受ける事

供応接待を受ける事。

ともに遊戯または、ゴルフをすること等が禁止行為として挙げられております。

 

森ゆう子議員 

え~と、ゴルフはしてはいけないという事なんですけれど、

ワリカンでもダメなんですか?

 

池本事務局長

一般職国家公務員が、利害関係者と共に、

ゴルフをすることは自己にかかる費用を負担した場合であっても

国家公務員院倫理規定第3条第1項第7条にかかる禁止行為に該当します

 

森ゆう子議員 

ワリカンであってもゴルフをやってはいけないという事であります。

それでは、飲食でございますけれども、

え~供応と言うのはいけないという事なんですけれども、

おごったり奢られたり、これはどうなんですか?

 

池本事務局長

一般職の公務員に関して申し上げますと、

利害関係者と共に飲食した際に費用負担を受けることは

国家公務員倫理規程第3条第1項 第6条で禁止 されております。

利害関係者からの供応に該当します。

これは後日全く別の飲食の機会で利害関係者にかかる費用を当該職員が逆に

負担する場合にあっても変わるものではございません。

 

森ゆう子議員 

つまり、ま~、私がおごる事もありましたと。

でも、 相手から奢られる事もありましたと、

これは、ま、当日に 梯子したことがあったとしても、

全く別の日に、ま、19回とかね、

そういう感じで奢り、また別の日に奢られる。

これOUTなんですね。

 

池本事務局長

国家公務員倫理規程の違反行為に当たるかどうかにつきましては

的な状況を基に最終的に判断していくものでございますけれど、

一般的に申すとご指摘の通りでございます。

 

森ゆう子議員 

あの~国家公務員が守るべき倫理規定、きわめて、基本中の基本という事を、

書いてあることをご説明いただきました

奢り奢られもダメ、利害関係者とは

たとえ自分が自分のプレー代を払ったとしても、それは、ダメだと

これは法務省に聞きたいんですけれどもね。

あの~ 要するに

贈収賄事件と言うのは100万円貰いました。

100万円上げましたとか、

その、金銭授受或いは高額な物品を与えられたとか、

そういう、事で、必ずしも、摘発を受け有罪になってという事ばかり、では無いという事で

その最も、分かりやすい例が、財務省の「ノーパンしゃぶしゃぶ」ま、

そういう言葉使うのアレ、ですけれども、

国民の皆様が知っていらっしゃる言葉って言うのは「ノーパンしゃぶしゃぶ」という

一件だと思うんですね、

あれは100万円とか200万円とかそういうお金を、当該の人は貰ったんですか?

大臣審議官

あの、大蔵省の事件と言うのは、平成10年に

複数の大蔵省職員が金融機関から賄賂を受け取ったといして、

有罪判決を受けた事件であると思われますが、

あの、複数の事件がございました。

 

その うち、ご通告の際にご指示をいただきました。

東京裁判所が平成10年11月13日に判決をして、

有罪判決を下した事件について申し上げますと、

この事件につきましては

旧大蔵省証券局に課長補佐で在った被告人が、便宜な取り計らいに対する謝礼や

今後も、同様の取り計らいを受けたいという趣旨の基に証券会社や銀行から

遊興飲食やゴルフ等の接待・金券等の供与を受けたという

そういう収賄の事案でございました。

判決の中では、金銭の授受はわいろとしては認定されておりません

 

森ゆう子議員 

ま、これで分かる事はつまり、ま、収賄贈収賄という事件の中でこれは、

供応接待。商品券多少あったようですが、ま、それは主要な有罪

有罪判決出てる訳ですけれども、

別にその主要な有罪判決の要素ではなかったという事を昨日法務省から説明を受けました。

つまり。便宜を図って頂く

車で長時間、ま、車を提供して貰って色んな所へ連れて行ってもらう。

或いは、食事を何度も奢って貰うとか、或いは高級なホテルを準備してもらうとか

そういう様々な便利供与がこの利害関係者と行った場合には

贈収賄罪に認定されるという事であります。

 

で、内閣府にお聞きいたしますが、

藤原さん達合計3名がですね、

加計学園の車でいろいろ連れて行ってもらった

で、当然そこで止まってる訳ですが、

領収書は必要ない定額の支払いですからどのホテルで泊まったとか、

そういう事はありませんでした、

この便宜供与 調査が進めばですね、

それが、度重なっていればですよ

これが、

贈収賄事件にも発展しかねないと思うんです

けれども、これ、車は、

加計学園側から提供されたという事でいいんですよね

どの辺まで調査は進んでいるんですか?

 

内閣府田中副大臣

今の、今委員お尋ねの出張についてでありますが、

内閣府に於いて、確認作業続けていたところですね、

この移動手段の一部に、民間事業者が管理運営する

業務用車両 これを用いた可能性、これは推認するに至るに至ったというものであります。

関係法令との関係も含めて、精査する必要があると判断し今調査している事であります。

そして、前回の衆予算委でも申し上げた通りですね、この調査を開始する前の

事前確認作業の段階では、出張者が3人である事

又8月6日の当日は車一台で移動している。

これは確認できたという事であります。

少なくともその時点では、ま、食事という供応という部分もありますが、

この提供を受けた事実はまだ確認されていないと

現在ただ、念には念を入れて丁寧に出張全般について調査を 進めているところであります。

あの、民間の車両をですね使用しただけでは直ちにこの規定違反になる訳ではありません

これ事実関係或いは法令順守のケースバイケースで判断していくと

現在法令を所管する、国家公務員の:倫理審査会相談しながら慎重に進めているところです。

このため、今、同審査会との最終的な相談の結果を得るという状況になっております。

マ、できるだけ、早く調査を進めて結果をご報告できればと考えております。

 

森ゆう子議員 

あの、岩盤規制をドリルの刃で穴をあけて突破すると・

誰も、私のドリルの刃から逃れられないと

これ、あの、総理のダボス会議ですかね演説の中味だと思いますよ。

え~と、職務権限について、まとめてくるように申し上げたんですけれど、

国家戦力特区に於いて議長である総理は職務権限は当然 この、

地区の認定最終的に総理が、許可しなければ議長を務める会議で

それが認定されなければ事業者も認定されない訳ですから、

そういう意味で職務権限がある。

よろしいですね。

総理

田中副大臣

あの~、特区の諮問会議でありますが、トクホ上は

総理に意見を述べたり審議をしたりする機関であります。

そして、あの、内閣総理大臣は特区諮問会議の議長として

会議を総議する立場にあると

これは議事の整理をするという意味であります。

ま、実際の会議における議論は

民間有識者による民間議員ペーパーを基に行われる等

民間が主導しているという事であります。

議事の決定においても

で、民間が議事においても民間議員の議事へ全員の同意で運営されていると。

諮問会議の議事に関しては

総理一人の判断で決定できるというものでは全くございません。

 

森ゆう子議員 

この間、宿題出したんで、きちっと判断、答えいただきたいんですが、

そういう意味で、ま、職務権限があると

そういうあの~地区選定を行う。

これ会議で決定する訳ですから。

関わっている訳ですよね。職務に

そして、え~その事業者を認定する。

これ最後どうしても、ワーキンググループとかでやっても

仕組み上、総理が議長を務めている本会議 

国家戦略特区諮問会議で決定しないまま

地区の認定もされませんし特区として指定されないし

そこの事業の内容そしてそれを実施する業者。

それも決定されないんですよ。

そういう仕組みじゃないですか。

1月20日に決定されたんでしょ。

去年の。加計学園の事業者として、認定は。

これは国家戦略特区で決定してるんですよ。

諮問会議で

だから、おととい今日までにきちっと、その、国家戦略特区に於いて

安倍総理大臣の職務権限が有りや無しやという

このシンプルな質問に答えてくださいって。

宿題出したのに、それだけで5分も時間取らないでいただけますか?

 

田中副大臣

恐らくですね。この収賄罪の構成としてのこの職務権限と

いう事お尋ねだと思います。

あの、ま 

(そんな事行って無いですよ。)

職務権限についての有無はですね、これはあの~

捜査機関による 支出された証拠によって認定される事項に基づき

個別に判断されるべき事項であるという事で

お答えする立場には無いという事であります。

(この間も そこで、~~有るならある、、、)

~~中断~~

田中副大臣

前回の問いに関して、確認した結果ですねこれ、

 

収賄罪としてのこの職務権限については内閣府としては、刑法を所管してない為

お答えする立場にないと 答弁に至ったのであり。

その上でですね。この議長の所掌義務について申し上げればですね。

総理は会議の議長として会務を総理するという事とされてございます。

森ゆう子議員 

あの~ 無駄な時間を費やさせないでください。

職務権限無いって断言したんですか?無いって事なんですか?

おかしいですね。

自分のドリルの刃で誰も逃げられないッテ自分で宣言してるんですよ。

で、あの先ほどあれは一般の国家公務員の倫理規定で、あります。

これ教本に書いてあ。

つまりゴルフは利害関係者とは自分のプレー代を払っても

一緒にやったダメなんですよ

 

そして、奢り奢られてもダメなんですよ。

(そうだ)

大臣規範って言うのはね、この国家公務員特別職ですよ確かに

ですけどやっぱり準拠していますよ。

 

 

これだけ重大な権限もって

「ドリルの刃だ」って言ってるんですから。

あの~ま~ね

一点の曇りもないって言っているんであれば、

私がず~~と要求している、

参考人ここに一堂に並べてください。

ほんとうに 一点の曇りもないのか?

何故それに応じないのか?

改めて抗議して私の質問を終わります。

=~=文字起こし BY ヒカル =~=

 


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(*一部省略しています。書き起こしは時間がかかるので、誤字・脱字・変換ミス等はご容赦ください。「校正」より、記事のUPや 書き起こしに時間使っていますご理解ください。)