ハッキリ言って逢坂氏の質疑で野田聖子は詰んでるよね。

勿論元木大臣は更迭ですよね??

 

逢坂氏の質疑の確認してから

本多氏の質疑を見ると

野田聖子氏の3回も繰り返した

条文もまともに読めず(条文と違う文章にも気が付かず)

解釈もできないループ答弁も

相当なコントで大笑いなんだけれど、

与党はいったいどうなってるんだと

?はてな?が 頭の中に踊り出す。(笑)

 

逢坂誠二質疑書き起こし:茂木経済再生相にまた公選法違反!

 

1:53:47 3回目の答弁で野田大臣が読み上げた

199条の3が シナリオを渡した役人の手により

改ざんされていた!!!

 

野田聖子氏はそれに全く気が付いていない???

それともグルなの?

官僚にコケにされてるの?

 

いずれにしても大臣として、勉強不足だし、

自分が読み上げた答弁も覚えていない??

 

党なんて言葉は入っていないよ??

野田聖子氏相当記憶力に難題がありそうだ。

官僚を信じてるのに、官僚におもちゃにされている。

気の毒としか、言いようがない。

相当重症だわ、

 

 

かたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむり逢坂氏への3回繰り返したループ答弁かたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむり

野田聖子総務大臣

 

繰り返しになりますけれどももう一度しっかり読みます。

 

公職選挙法、第199条の3 において

候補者等の氏名を表示する等の場合について

当該選挙区にあるものに対して、

いかなる名義をもってするをとわず、

記号してはならないといういう事とされています。

いずれにしても記号に該当するか否かについては、

個別の事案ごと則して判断されるべきというものと考えています。

かたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむり

 

寄附の禁止

(法第199条の2)

当該選挙区内にあるものに対し、

いかなる名義をもってするを問わず、禁止されており、罰則の対象になります
(法第199条の3)公職の候補者等の関係会社等の寄付の禁止

公職の候補者等がその役職員又は構成員である会社その他法人等は、

当該選挙区 内にある者に対し、いかなる名義を問わず

これらの氏名を表示し、

又はこれらの者の氏名が
類推されるような方法で

寄附 をすることは、禁止されています。

野田聖子総務大臣

今、ご指摘の所を私はその場では

党という形でご披露させていただきました

 

 

本多平直議員 予算委員会 質疑 #立憲民主党(2018.1.30)

 

=~=書き起こし By Hikaru  =~=

茂木大臣

あの道義的なね責任もまぁ、~~略

本多平直議員(立憲民主党9)

人作り担当大臣~~略

茂木大臣

政党の活動としてやっております。

収支報告書にもそのような報告をしております。

 

本多平直議員(立憲民主党)

後の部分

収支報告書のご提出はいただけるのですか?

茂木大臣

政治資金規正法に従って既に提出いたしております。

本多平直議員(立憲民主党)

そう、しますとね大変おかしな支出が

茂木さんの政治団体で見つけたんですね

茂木政策研究会っていうのは茂木さんの政治団体っていう事でよろしいですか

茂木大臣

さようでございます。

本多平直議員(立憲民主党)

この団体からですね、毎年出る衆議院手帳が、発売をされるその時期に

衆議院手帳販売をしているお店から

資料代として、6年くらいに亘って 毎年

同じお店へ、大体90万円から100万円の支出がされているんです。

けれども、これは衆議院手帳ではないんですか?

茂木大臣

政治資金団体で購入致しまして、その手帳につきまして政党支部の方に

無償で寄付をいたす、そして、今度は政治団体の方が配布をしている。

こういう形の政治活動です。

(注釈:茂木さんが買った衆議院手帳を、政治団体が配ってるなら、199条2違反してるよ?

なので政党活動だといって ザルの穴を見つけたのね。)

本多平直議員(立憲民主党9)

にわかにちょっと分からないんですけれど?

政治資金団体で購入していると、政党からはお金出てないんですか?

 

茂木大臣

購入いたしましたのは政治資金団体です。

これは場所の関係もありまして、

~~~略

購入いたしました、

そしてこの政治資金団体の方が、政党支部の

寄付をいたしております。そして寄付をされた政党支部

これが実際に政治活動として配布いたしております。

 

本多平直議員(立憲民主党9)

あの、確認なんですけれども、配布したのは元木さんの秘書だという事ですけれど、

元木さんの秘書はすべて自由民主党員ですか?

 

茂木大臣

全員が党員か、今確認できないところでありますが、いずれにしても、

秘書を含め、政党の活動として行っております。

 

本多平直議員(立憲民主党9)

自由民主党員じゃない方が、

政党としての活動って、どういう風に行うんですか?

全く理解できないんですけれど

 

茂木大臣

恐らく、立憲民主党の方もほかの政党の方でも

そうだと思いますけれど、

例えば、政治家もしくは党員以外でも、支援をしていただいている方が、

例えば党勢拡大だったり、様々な形の政治活動

これは行っているモノだとこのように承知しております。

(注釈:野田聖子氏が頷いてる見ている、昨日の答弁アンタも相当おかしいから

普通に手帳配り行っていたら、公選挙違反だらけになるよ?普通はルール護ってるよ?)

 

本多平直議員(立憲民主党)

あのですね、

色々脱法的な事仰っていますが、私この法律の趣旨は、選挙区内に

何千冊という単位で、

600円の衆議院手帳が配られているという事にあると思っています。

でこの法律が何故あるのかというと

私達が選挙、 民主主義の土俵である選挙を戦うにあたって

こういう不味いものがあってはいけないというので

法律を作ってる訳です。

その主体はどこかというので、屁理屈つけて、

ダミー団体みたいのを作って

お金を寄付して、みたいなことで、これ有権者から見たら、

茂木さんの秘書が持ってきたと思ってるんですよ

誰も自由民主党栃木県第4支部なんて知らないんですよ。

そういうので選挙の、公平が害されている。

法律上はねこういう抜け道通しちゃいけないと私思いますが

この選挙の公平をね

野党の方戦っているんですよ、

茂木さんの方は600円もするもの毎年難百冊も配ってる。

この事について

政治的に道義的にどう思われますか?

 

茂木大臣

政党の政治活動として行っております。

そして、政党の支部でありますから、

199条の3に沿って活動していると考えています。

私がすべてのケースで適正だとか

それぞれの活動も行われている。

党勢の拡大を行っていると考えています。

(注釈*あくまでも 厚顔で、押し通そうとしている。)

本多平直議員(立憲民主党9)

あの、道義的な責任もお認めにならない。

こういう形でね、

選挙の形が害されているっていうのは私は大問題だと思います

政党でやったといったら 何でも通る。

こんなルールを認める訳に行かないと思うんでしっかり追及していきたいと思います。

(注釈:199条3をザル法にしようとしてる茂木大臣を認めてしまったら、

選挙中にモノを配っても、穴があるから罪にならないよとなってしまいます。

法律の意味をなさなくなります。

こんな解釈を認める総務大臣も同じ罪だと感じます。)

更にですね国会の質疑ってどう考えてるのかなって、

いうのが昨日野田大臣にございました。

午前中今井議員からも、

質問ございましたけれど

私、今日大問題だと思って、

茂木大臣に質問しようと思って、

準備をして読み返してみましたら、

 

野田大臣に

逢坂委員からですね、何度も更生法の規定を

ま、担当大臣だから確認の為に読み上げてもらおうと、

読み上げてもらったうえで、質疑をしようとお読み上げを

お願いしたところ、

法律の条文読まなかったんですよ。

3回とも、繰り返して、之ね、野田大臣

法律の条文が役所によってね大臣の答弁の所、

変えられて趣旨が変えられて

なんか茂木さんに不利そうなところ飛ばされてるの

気づいて読まれていましたか?

 

野田聖子総務大臣

私、誠意を思ってご答弁させていただいたつもりですが、

仮に私に答弁漏れがあったら、訂正させていただきたいと思います。

 

本多平直議員(立憲民主党9)

いた答弁漏れではなくて、役所の作ったペーパーを

法律の言葉を変えているんですよ。

こんなのTVで全国の皆さんが、見てるまで

その法律そのまま読めばいいじゃないですか?

何やってるんですか?

(そうだ、そうだ)

候補者等の氏名を表示する等の場合について、当該選挙区内にあるものへ

いかなる寄付してはならない

これ法律そのままですか大臣

 

野田聖子総務大臣

もう一度委員の前で条文申し上げればよろしゅうございますか?

(ジャケットのボタンいじりながら不敵な笑みを、、、、こわ)

本多平直議員(立憲民主党9)

それを求めているんじゃなくて昨日何故読まなかった

のか聞いているんです。

野田聖子総務大臣

あっ、、あの決して読まなかったんではなくて

逢坂議員に求められた必要な部分を

申し上げたつもりでございます。

 

本多平直議員(立憲民主党9)

イヤ、読まなかったんですよ。

だってこれ、読みましょうか?

当該選挙区にあるものに対しここまで読んでるんですよ。

いかなる名義をもってするをとわず、

ここまで入ってるんですよ

組み変えてそっから先読んでないんですよ。
(注釈*記号してはならないといういう事

と読んでるけれどこの言葉は入っていません。)

こっから先読んでない

これらの氏名を表示し、

又はこれらの者の氏名が
類推されるような方法で

寄附 をすることは、禁止されています。

読んでないじゃないですか。

 

かたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむり逢坂氏への3回繰り返したループ答弁かたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむり

野田聖子総務大臣

 

繰り返しになりますけれどももう一度しっかり読みます。

 

公職選挙法、第199条の3 において

候補者等の氏名を表示する等の場合について

当該選挙区にあるものに対して、

いかなる名義をもってするをとわず、

記号してはならないといういう事とされています。

いずれにしても記号に該当するか否かについては、

個別の事案ごと則して判断されるべきというものと考えています。

かたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむりかたつむり

 

寄附の禁止

(法第199条の2)

当該選挙区内にあるものに対し、

いかなる名義をもってするを問わず、禁止されており、罰則の対象になります
(法第199条の3)公職の候補者等の関係会社等の寄付の禁止

公職の候補者等がその役職員又は構成員である会社その他法人等は、

当該選挙区 内にある者に対し、いかなる名義を問わず

これらの氏名を表示し、

又はこれらの者の氏名が
類推されるような方法で

寄附 をすることは、禁止されています。

野田聖子総務大臣

今、ご指摘の所を私はその場では

党という形でご披露させていただきました。

(注釈:党という言葉 逢坂氏への答弁に一言も入ってないよ??

記憶大丈夫?? 病気なの??)

本多平直議員(立憲民主党)

何故逢坂議員はワザワザ担当大臣を呼んで

法律を確認をするために呼んでいるのに

ワザワザ等にされるって、ここになんか絡むんじゃないかと

(注釈:逢坂氏の答弁の中には党という言葉は入っていません。

動画と書き起こし上方に貼ってます。)

総務省の役人がねこんなところを

勝手に変えて大臣に渡してるとしたら

これ大問題だと思いますよ。

ちゃんと役所に抗議していただけませんか

わざわざ法律の条文をきちんと確認したいから

そこをね党にして順番も並べ変えてるんですよ、言い方を

法律をそのまま読めばいいじゃないですか?

こういう事をすると総務省内に何かあるのかと

疑念を感じざる得無いんで

しっかりと役所と追及をしていただきたい。

 

ーーーend--^

 

 


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(*一部省略しています。書き起こしは時間がかかるので、誤字・脱字・変換ミス等はご容赦ください。「校正」より、記事のUPや 書き起こしに時間使っていますご理解ください。)