茂木経済再生相にまた公選法違反!
^---産経 引用ーー
衆院予算委員会野党筆頭理事の逢坂誠二氏(立憲民主)が29日、
委員会前の理事会を欠席した上、委員会にも1時間以上遅刻した。
逢坂氏によると、28日夜に地元・北海道から空路で上京する予定だったが、
出発直前に航空機の故障が判明。
風雪が激しくなり別の航空機も利用できなかったという。
逢坂氏は昼の理事会で陳謝した。
一方、自民党の緩みも露見した。
堀内詔子氏が与えられた時間の前に質問を終えようとして野党のやじを浴び、
あわてて発言を続けて持ち時間を使い切った。
与党は質問時間の配分を増やすよう求め、
今国会は従来の「与党2対野党8」から「3対7」としていた。
民進党の増子輝彦幹事長は記者会見で
「時間を余すなどということは言語道断だ。それなら前のような時間配分に戻してほしい」
と批判した。
引用元☛http://news.livedoor.com/article/detail/14227489/
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とか言う奴がいます。
違います。
函館と東京を 飛び回ってます。
野党筆頭理事なので批判を浴びていますが
過密スケジュールの調整は何時も難航しますね。
委員会を最優先でスケジュール調整すべきで、
「新春の集い」という正直どうでもいい行事という風にネトウヨたちが書いています。
“最終便が欠航しました”で済まされると思っていたのだろうか?
という辛口です。
逢坂誠二議員(立憲民主党)1:49:00頃からです。
え~と、それでは今日通告してる質問させていただきます。
まず、最初に小野寺大臣にお伺いいたします。
大変恐縮なんですけれど、以前に政治活動の一環で、
お線香配られて公選法違反に問われた事案があった
という風に承知をしております。
それについて若干説明いただけますか?
どんな事案であったのか?
小野寺防衛大臣 1:49:40
もう20年ほど前になる事案だと思います
平成11年、私が当選して間もない頃
夏休み、お盆にお線香を持ちまして、
支持者の所に参ってお供えをして、で、
そのあと、「公職選挙法の寄付行為に当たる」とございました。
でそのあと、書類送検をされたという事で
それは私として、反省すべき点という事で、
議員辞職をいたしまして、
その後公民権停止を受けました。
公民権停止を受けた後
地元の皆さんがこうして、
皆様のおかげで仕事ができるようになっているという事でございます。
逢坂誠二議員(立憲民主党)
小野寺大臣言いにくい話をありがとうございます。
そこで野田大臣
その当時の小野寺大臣が公選法違反に問われたという事でありますけれども、
その時から法律は変わっていますでしょうか?
野田聖子総務大臣
変わっておりません
逢坂誠二議員
茂木大臣にお伺いしたいんですけれども、私は実態は、知らないんですけれども、
一部報道等によればですね、茂木大臣が地元で、
議員手帳配っていたり、お線香配っているのではないかと報道されております。
私は、これは、対価をいただいて、何か便宜を
お金をもらってですね、
便宜を図るっていう事であればそれは問題無いんだと思うんですが、
このあたりの事実はいかがでしょうか?
茂木経済再生相
私の配布したものにですね、私の氏名等は入っておりません。
ま~公選法これはですね、あの~総務大臣にお聞きいただければ
と思うんですが、199条の3に載っておりまして、
政党支部の政治活動として行っているものであります。
(ざわざわ、、)
逢坂誠二
正当支部の政治活動という
それではもうちょっと具体的に
それではお線香が300円だとすれば、300円のお線香をもっていって、
それはどうされているんですか?
茂木経済再生相
政党支部の政治活動として配布をいたしております。
(嘘だろう、、、)
199条の3で個人の名前等記載してはいけないそういう規定にのとって、
ですね、行っております。
(名前関係ないよ、、ザワザワ)
(茂木大臣が、政党支部の政治活動として有権者に線香や手帳などを配ったとの事実を認める答弁をしました。 公職選挙法199条の3に該当するので問題ないとの認識のようです。 )
寄附の禁止
□(法第199条の2)
当該選挙区内にあるものに対し、
いかなる名義をもってするを問わず、禁止されており、罰則の対象になります
□(法第199条の3)公職の候補者等の関係会社等の寄付の禁止
公職の候補者等がその役職員又は構成員である会社その他法人等は、
当該選挙区 内にある者に対し、いかなる名義を問わず
これらの氏名を表示し、
又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で
寄附 をすることは、禁止されています。
委員長
ご静粛に願います
逢坂誠二
名前を書いて無ければ無償で配っても良いという
そういうご理解ですか?
いや、あの、茂木大臣の理解を聞いてるんです。
茂木経済再生相
公職選挙法の規定ではそのようになっていると思います。
(え~~おぉ~~)
逢坂誠二
野田大臣公選法の規定上名前を書いて無ければ
無償でモノを配っても良いという規定になってるんですか?
(知らなかった、、、ザワザワ)
野田聖子総務大臣
今ご指摘の公職選挙法の第199条の3について申し上げます。
え~、一般の政党支部は、公職の候補者等が役職員または構成院である団体として、
公職選挙法第199条の3において候補者等の氏名を表示する等の場合に於いて、
当該選挙区内におけるいかなる名義を記号してはならない。とされています。
え~前後、いずれにしましても
の事例が寄付に該当するかについては、
個別の事案ごと事態の事実に則して判断されるべき
モノだと考えます。
逢坂誠二議員
いま、野田大臣、いかなるね名義をもって、してもという言い方
だったでしょうかね、いかなる名義をもって、してもと
という事は、名前が書いてあろうが書いてなかろうが、という意味でよろしんですか?
そこもう少し国民に分かりやすくはっきり言ってもらえますか?
野田聖子総務大臣
もう一度正確に申し上げます。
公職選挙法、第199条の3 において候補者等の氏名を表示する等の場合について
当該選挙区にあるものに対して、いかなる名義をもってするをとわず、
記号してはならないといういう事、とされています。
逢坂誠二議員
ちょっと大臣分かりにくい。
国民に分かりやすくもうちょっと行ってもらえますか?
名前が書いてあればダメで名前が書いて無ければ良いという
意味なんですか?今のは?
野田聖子総務大臣
繰り返しになりますけれどももう一度しっかり読みます。
公職選挙法、第199条の3 において候補者等の氏名を表示する等の場合について
当該選挙区にあるものに対して、いかなる名義をもってするをとわず、
記号してはならないといういう事、とされています。
いずれにしても記号に該当するか否かについては、
個別の事案ごと則して判断されるべきというものと考えています。
逢坂誠二
あの~一般論で聞いているんですよ。
名前が書いてあればダメで、名前が書いて無ければいいって言ってるんですか?
ただそれだけ、聞いてるだけなんです。
(解釈ちゃんとしなくちゃだめだよ。 あはははは、)
野田総務大臣
お応えいたします。
まず初めに総務省としては個別の事案について、
自主的調査権を有しておりませんので、
まぁ、具体的な事実関係を招致する立場になりませんので、
ま、お答えを差し控える
としてま、あの~
今申し上げているのは、ま、くどいようですけれども、
寄付に該当するか否かについては、
個別の事案ごと
に具体の事実に即して判断されるべきである
という風に考えられています。
逢坂誠二議員
それじゃ、今日はこれでやめることにするんで最後に事実だけを
確認させてください。
それじゃ茂木大臣は、お線香とか手帳はご自身の名前が書いてない
けれども、政党活動、政党支部の活動の一環として、選挙区内で
お配りになられていると正しそれは、お金は頂いていないという事でよろしいでしょうか?
茂木経済再生相
それで結構です。
逢坂誠二
あの~今日はそれで、この問題はやめさせていただきたいと思いますが、
あの~
そうですね、
この事実を確認しただけでも非常に大きかったなという
風に思っております。
=~=逢坂誠二質疑書き起こし BY hikaru =~=
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詰みました(笑)
^---リテラ 引用ーー
茂木経済再生相にまた公選法違反! でもメディアは一切報じず! 同じ違反で小野寺防衛相は議員辞職したのに
安倍首相が現在、看板政策に掲げている「人づくり革命」。
しかし、肝心の担当大臣に、またも新たな疑惑がもち上がった。
茂木敏充・経済再生担当相兼人づくり革命担当大臣の公職選挙法違反疑惑だ。
しかも、
今度の疑惑は過去に
小野寺五典防衛相が書類送検、議員辞職に追い込まれた
「線香事件」とソックリなものなのだ。
引用元☛http://lite-ra.com/2018/01/post-3757.html
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(*一部省略しています。誤字・脱字・変換ミス等はご容赦ください。)