刑法改正案 [性犯罪厳罰化] 審議入り 

井出庸生・國重徹・池内さおり・木下智彦6/2衆院・本会議

井出庸生 議員(民進党・無所属クラブ

民進党、真宗長野の井出庸生です。

只今 議題となりました、性犯罪規制につきまして

刑法の一部を改正する法律案について、

会派を代表して質問させていただきます。

冒頭先日の共謀罪の強行採決に断固抗議をいたします。

(^^いいぞ^~~)

性犯罪の罰則については、

平成16年第161回国会で衆参両院の法務委員会の付帯決議の中で

性的事由の侵害の罰則の在り方について、さら成る健闘が求められました。

また平成2212月には、第3次男女共同参加基本計画 が閣議決定がされ

強姦罪の非深刻罪化、性行同意年齢の引き上げ、

構成要件の見直し等検討されることとされました。

更に本法案が厚生省で議論されていた昨年から、性暴力の被害当事者の方々が、

当事者の声を聞いて欲しいと今日まで、活動をされてきました。

長い活動の御労苦に深く感謝を申し上げます。


 

本法案の議論は、苦しみの中から声を上げられた方さらに声を上げる事が出来なかった多くの方が、ご家族被害者の方に寄り添い支援に当たって来られた

関係者の方々の努力の結実です。

この本法案審議よりも、共謀罪を先行させた、

政府与党に強く抗議をすると主に、私は当事者の声を受け止め、

本法案に一層の改善を求めて参ります。

(拍手)

フランスの学者ジョルジュ・イラレオの書いた【強姦の歴史】という本には

画期的と評される1978年の強姦裁判 Xの裁判の言葉として

被害者が「強姦、それは破壊でした。私達そのものを破壊する事でした。」

被害者の弁護人は「強姦の日から彼女たちは

内面に入り込んで離れない死を抱えて生きなければならないのです。」

それぞれ述べていた旨書かれています。

強姦が魂の殺人と言われる所以です。

強姦罪は制定当時 ~~~

夫に従属する妻の保護を目的としたと言われています。

戦後その価値観は否定され判例通説では

強姦罪の保護法益は性的自由の侵害とされています。

今回の法改正で、強姦罪の構成要件から、女子を姦淫したとの規定が削除され

被害者の性別を 問わないとした点や、

強姦罪の処罰対象とした行為となる確証した点は実態に即した点と言えます。

しかし、被害者が、性行と同程度の深刻な被害を負ったとしても

男性の性器ではない指や 遺物の膣や 肛門への挿入行為は

強姦罪改め強制性行等罪になっても否定されませんでした。

そこで強制性行等罪の保護法益は何か伺います。

本法案の保護法益は性的自由のみにとどまるのか?

それとも先ほど テイアン重責罪で

被害者の人格や、尊厳心身を守る事っを保護法益とするのか?

端的に答弁を求めます。

被害者の立場に立てば指や遺物を膣、肛門に挿入される行為は

性的な侵襲があったという点で、深い傷を負う強姦と変わりません。

被害者の人格や尊厳

心身を守る事も保護法益とするのであれば、これ等の行為も強制性行等罪とするべきとの逸論も十分考えられますが、見解を求めます。

本改正案においても強制性行等罪は

暴行または脅迫罪要件となっております。

強姦は不同意だけでは成立せず被害者の ~~を著しく困難ならしめる程度の

~~又は脅迫を用いる事を要件とされる

これまでの考え方が維持されてきました。

14歳の女の子が恐怖のあまり抵抗が出来なかったことを持って

暴行脅迫要件を満たさず、犯罪が成立しないとの判例があります。

恐怖で身がすくむ殺されるかもしれないと思って抵抗できない

これは被害者に起こる普通の反応です

恐怖のあまり、~~する

或いは廃部症状が起きるこうした

強姦罪の構成要件に  こう脅迫要件を貸すことについてどのようにお考えですか?

現行刑法は177条で強姦罪178条第2項で準強姦罪を規定しています。

強姦と準強姦の違いは構成要件です。

強姦は暴行脅迫、

準強姦は、心神喪失若しくは抗拒不能に乗じる

又はそうした状態にさせる事が構成要件です。

しかし強姦と準強姦の法定刑は同じです。

強姦も準強姦も共に強姦です。

強姦と準強姦を一つにして、

暴行脅迫を 抗拒不能、心身喪失に陥らす行為の例示とし

強制性行等罪、準強制性行等罪の新たな構成要件として、抗拒不能を中心に

一本化した規制をすることは十分検討に値すると提案しますが、見解を求めます。

13歳と規定されている性行同意年齢の引き上げについては、

本法改定には盛り込まれて居ません。

問題としたいのは、同意とは何かという事です。

臨床心理士の藤岡じゅんこさんの本「性暴力を理解した治療教育」には

真の同意に必要な6つの要件が上げられています。

1つ同意とは年齢成熟発達レベル経験に基づいて、

指示された何らかの性行為が何であるかを理解している事、

2つ提示された事への反応いついて、社会的な提示を知っている事

3つ 表示ある選択を認識している事、

4つ同意するのもしないのも、同様に尊重されるという前提がある事

5つ自発的決定である事

6つ精神的 知的能力がある事

求めますと同意する内容を理解し、

対等性があり、強制性が無いという条件がそろって初めて、真の同意と言えます

性行同意年齢は女性の身体的成長時期等から

13歳と定めたと聞いていますが13歳が先の6要件を満たす同意が可能と考えるのか見解を求めます。

同意に関連して性教育は十分と言えるのか?

私は小中高校で、それぞれで広く使用されている教科書の性教育について

文部科学省から、説明を受けました。

教科書には、主に男女の身体的特徴の観点からの記載があります。

また中学高校では、お互いの理解尊重についても多少の記述があります。

性行年齢が低年齢化していると言われる中、本法案の改正を機に、

同意や相手の尊重をすることなど、

男女間の心の部分について性教育で一層取り組むよう通達を出す事が

性犯罪性暴力 性非行を少しでも減らすことにつながると考えます。

通達をご検討頂けますでしょうか?

本改正案では 看護者わいせつ罪及び、看護者性行罪が新設されます。

本人からの被害申告や、暴行脅迫要件を満たさなくても

現に看護するものによる性的虐待に対して刑事罰を問う事が出来ます。

現に看護する者の典型例として実親や両親等が上げられるとのことですが

先ほどの、真の同意の観点から考えますと、

子どもは生活のすべてを親に依存する存在です。

解答性が無く強制性があり、

それらの行為について真の同意は考えられない関係です。

本改正案には、影響力がると乗じると規定がありますが、

内縁も含めて、親であればその立場を持て影響力があると乗じてと解釈をし、

他の要素を必要としないと考えてもよろしいでしょうか?

更に答申による被害意志に反した性行等も逆らう事自体が

被害者の生活基盤を失う恐れのある場合には、

その規定が適応される可能性はありますか?

幼いころの近親者による性的虐待は生涯にわたり大きな影響を与えます。

現行法では強姦罪の拘束時効期間は10年強制わいせつ罪は7年ですが、

未成年の強姦等については

成人した後に被害を認識できるようになる可能性もあります。

時効を伸ばす事については

否定的な考えもありますが、児童ポルノ被害の深刻化等に鑑みれば

被害者が成人若しくは自立してからでも、被害申告が出来るように

未成年者を対象に時効年数を一定年数停止することも

重要な検討事項と考えますが見解を伺います。

(--拍手ーーー)

全く根拠のない強姦神話と言われる事もあります

例えば強姦の加害者はほとんどが見知らぬ人であるという話しです。

しかし、平成26年の強姦の検挙件数に占める

被害者と面識がある容疑者の割合は50.9となっています。

先月29日東京霞が関の司法記者クラブで、一人の女性が記者会見をしました。

報道によりますと女性は知り合いの著名なジャーナリストから性暴力をうけ

警察が、準強姦容疑で捜査をしたものの、

不起訴となったため不起訴処分を不服として

検察審査会へ審査を申したてたという事です。

この事件を最初に提起した「週間新潮」によると著名なジャーナリストには、

準強姦容疑で逮捕状が出たモノの、逮捕に至らず警視庁の、当時の刑事部長が、

私が決裁した、自分として判断した覚えがある等と

週刊誌の直接取材に答えています。


 

管轄の警察署を超えて、警視庁幹部が判断する事には、

元警察関係者からも疑問の声が上がっています。

不起訴となっている、この事件は警視庁の刑事部長が、判断を下す

特別な捜査本部体制が最初から使われていたのでしょうか?

国家公安院長に答弁を求めます。

検察審査会での審査の申立ては

公正な捜査を尽くして欲しいと言う願いに他なりません。

被害者にとって性暴力が犯罪であるかどうかは、

被害者の回復に大きな影響を与えると言われています。

有罪になれば、自分が悪いのではなく加害者に責任があると

より明確に思う事が出来

また、

不十分ながらも法的サポートを受ける事が出来ます。

刑事や検察官が頑張っている姿に力を貰える。

性暴力と刑法を考える、当事者の会長 やまもとじゅんさんは

著書の中でこのように述べています。

「会見を開いた女性には、励ましの声がある一方 

会見時の服装等事件と無関係の批判も見られます。

性暴力や、性犯罪の被害者への支援は、社会を挙げて取り組むべきものです。

国家公安委員長にはこの事件について、

捜査のいきさつを検証し説明する責任がございます

(^^そうだ~~)

個別の案件にはコメントを控えるという答弁では

これまでの捜査の公正さを表明することはできません

(^^そうだ~~)

国家公安委員長に事実関係の確認と

捜査の経緯を検証する意思があるか答弁を求めます。

(==拍手==)

本法案では強姦罪等が、非申告罪となりました。

被害者のプライバシーをどのように守るのか?

答弁を求めます。

また、幼い子供の性犯罪被害 虐待被害の際に

子どもの負担にならない様にしつつ

正確な供述を得ていく為の司法面接の導入の必要性について見解を伺います。

性犯罪には

な処罰と被害者への適切な支援が必要です。

被害者支援のための、ワンストップセンター設置の強力に推進する法案

昨年与野党で共同提案いたしました。本法案と共にこの性暴力

被害者支援法案をセットで、成立をさせていただく両輪で

被害者を支えるべきと考えますが、見解を伺います。

(拍手)

性暴力被害者の当事者として多くの困難を乗り越えてこられ

また被害者支援にも取り組んできたやまもとじゅんさん

被害者が認められていない社会の実態について次のように述べております

彼らは、知らないだけなのに

そのような恐怖を感じる世界があることを

想像も出来ないだけなのだ」

この言葉と真摯に向き合って、

性暴力性犯罪が少しでも亡くなるよう本法案にとどまらず、

被害者支援等多岐にわたって、論点を深めて参ります。

以上で質問を終わります。

金田勝利法務大臣 04536

中略

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国務大臣松本淳 28:30

え~警視庁に於いて、

捜査した刑事告訴事件に関する捜査体制についてお尋ねがありました。

まず、警察署が行っている捜査に関して、

警察本部が適性捜査の観点から指導等を行うのは通常の事であり

お尋ねのような特別な捜査本部体制がなければ指導等が出来ないものではありません。

(なんだそりゃ~~そんなことないだろう~~)

特に専門性の高い性犯罪の捜査に関しましては その適性確保等の為

全ての都道府県の警察本部に専門の指導官が置かれ

平素から警察署の捜査幹部への指導等に当たっているところであります。

次に同告訴事件に関する事実関係の確認及び、検証についてお尋ねがありました。

お尋ねの事件の事実関係については警視庁に於いて告訴を受理し、

法と証拠に基づき必要な捜査を遂げたうえで、関係書類及び証拠物を

東京地方検察省に送付したものであり、また、

送付を受けた検察庁に於いても必要な捜査が行われたものと承知しています。

(~何でそうなるんだ~~ったの~~)

警視庁に於いて必要な捜査が尽くされ、

また検察庁で、起訴処分になってる事等も踏まえ

検証を行う事は

考えておりません。

(((え~えっ~~~~E~~)))

(((んあんでそうなるんだ~)))

 

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関係者名 加計孝太郎理事長 安倍昭恵夫人 

日付 201762

委員会名 衆議院本会議 井出庸生・國重徹・池内さおり・木下智彦

議題 性犯罪規制につきまして

質疑者名 井出庸生 議員(民進党・無所属クラブ)

答弁者名 

金田勝利法務大臣