ドラック使って動けなくして ホテルへ連れ込み朝方レイプって

準強姦罪として逮捕状まで出てる。れっきとした犯罪だよ?

ただ、警察上部でもみ消したからって

世論があんた等許しておけないわよ。

権力によるもみ消し許したら

この国は

「レイプ天国になるわよ!」

ま、TV業界では枕営業でなきゃレギュラー獲れないとか噂はある場所だから、

お茶を飲むような、トイレに行く感覚で強姦してる土壌があって、

常習犯なんだろうな!
薬物の使い方が手馴れていて
全国の女性の敵だな。

たいしたこと無いやん

みたいな空気は絶対許してはいけない。

泣き寝入りした子がどれほどいるのか?

死を覚悟した子がどれほどいるのか?

怪しい事件もあるじゃないですか?

この富田って悪魔、何様?

自動代替テキストはありません。

ーーー書き起こしーー

柚木道義議員 028

性犯罪厳罰化法案 本会会議で審議入りするわけですが、

今日、法務副大臣お越しいただきましてありがとうございます。

これはですねご承知の通りですね、強姦罪や強制わいせつ罪について

被害者の告訴が無くても、罪に問える非申告罪化が盛り込まれている

そしてまた、先日この委員会でも児童法虐待法でも改正の中で

まさに女児の性的被害様々な議論があって、

この法案の中にも、18歳未満の児童に対して看護者に対してもですね、

罰則の強化が盛りこまれているという事でございまして評価できるもの、

我々は共謀罪より先にって言う事も、申し上げて参りました。

そんな中でですねこの法案の中で、ま、指摘がされているのが、

これ被害者の間に、看護者以外による暴漢や強制わいせつ罪についてもですね、

暴行や脅迫という成立条件を無くして抵抗の有無にかかわらず処罰できるように

改めるべきだという声もある訳でございます。

一枚目以降そういった報道の内容が書いてありますが

これ昨日通告でやり取りさせて頂きましたが、

ま、つまりですね、問題によくなる場面は合意があったかどうか。

それぞれの当事者のケースによって非常に食い違う場面が多いという事でございます。

ま、やり取りをさせていただくとですね、事実認定による訳でありまして証拠上

何処までそれが認められるかどうか

つまりは検察や警察官がそこは判断される事になる訳でありまして、

勿論最後はですね裁判員裁判になれば

裁判官が裁判される 起訴され罪名が決るという事でございまして、

私の理解はそうすると事実認定と言う事をどうするかというのは

今回の法改正とはダイレクトにつながらないという事になりますので、

これ是非、法務副大臣、暴行又は脅迫を用いてという

この文言がこの法案の中にあるという訳ですが

例えばですねこれ「同意に基づかず」という形に変更することでですね

より被害者側に重きを置いた対応になると言う風に考えられるわけでございますが、

是非そういった点についても検討頂きたいと思う訳ですがいかがでしょうか?

 

盛山法務副大臣

今委員からご指摘を頂戴いたしました

こういったことにつきましては法務省に設置をいたしまして、

検討をいたしました。

性犯罪の 罰則に関する検討会

 え、ここでも様々な議論が行われた。

その結果このような法案をまとめた。提出したという事でございますが、

今委員は

暴行または脅迫という要件を同意に基づく或いは同意に基づかず、

こう言った事に改正する事によって、ぇ~

外形的な 暴行ですとか、脅迫の有無にかかわらず同意が無いという事で

強姦罪等による処罰をカウントする事こういったことをご提案かと思います。

ま、しかしながら強姦罪、

今回提出するモノが成立いたしましたならば、

強制性当罪という風になる訳でございますが、

此処における暴行や脅迫の要件を一般的に撤廃することはその必要性に乏しく、

返って弊害を生じかねない事から、慎重な検討を要するというふうに、ま、

先ほど申し上げました性犯罪の罰則に関する検討会でも

議論が重ねられたところでございます。

ま、その理由でございますけれども、

まずその強姦罪が成立する為には被害者が抵抗した事、

が必要であるかのような、指摘というか誤解もあるようでございますが

被害者が抵抗するという事は強姦罪の成立の要件ではありません。

殴るという事ではなく手首をつかんで引っ張ると言った暴行であっても

具体的な事案に応じて、被害者の年齢、精神状態、行為の場所時間等の

様々な事情を考慮して暴行脅迫要件が認められているところでございます。

 

加えまして、暴行脅迫が用いられなくても、

被害者が抗拒不能即ち

物理的または心理的に、

抵抗が著しく困難な状況・状態で性交等をすれば、

準強姦罪等が成立しまして、強姦罪と同じ法定刑で

処罰されることになります。

という事で真に強姦罪で処罰されるべき事案について、

暴行脅迫要件のみが障害になって処罰されるべきでないという状況にあるとは考えておりません

更にもう一点申し上げますと、他方、先ほど先生もご指摘されましたけれど、

犯罪の成立について、合理的な疑いを超える程度に、証明される必要性が、

ある訳でございますけれども、

仮に暴行脅迫要件を撤廃して不同意性交を処罰することとした場合、

暴行脅迫のような外形的行為が無い時は

被害者の不同意を証明するという事はこれは容易ではなくなります。

性交に応じるか否かという内心の立証の認定は大変難しいという風になりますので、

性交当事者が後から不同意の性行だった等言って、争いになる事により、

謝った処罰が成される恐れも否定できない、ません。

また、外形的に認識できない被害者の、内心の身を要件とすることで、

同意の有無だけではなく、行為者の故意の立証認定に問題が生じる事も考えられる訳でございまして、暴行脅迫という構成要件これを撤廃しても

被害者の保護にはつながらないという恐れがありまして

我々は考えて今回のような法案を提出した次第であります。

柚木道義議員

あの、ご答弁の趣旨は私も承知認識してるつもりなんですね。

ただ、正に今抗拒不能の場合準強姦罪が成立するというお話で

審議処罰される事案は処罰をされるという事なんですが、

これまーあぁ、

ご承知のようにですね、つい直近にまさに

準強姦を訴えて、そして実名とお顔も出されて、

ジャーナリストの方がですね、会見までされておられます。

これあの、勿論、私もですね、知りえている範囲でという事で言えば、

この事案は、所轄の高輪署が逮捕状取ったににもかかわらず、警視庁

当時の中村警視長、刑事部長 増田官房長官の秘書官もされていた方ですね。、

この方が逮捕状の執行にストップをかけた

ご本人も認められている

所轄が逮捕状を取ったのに執行されない今回のようなケース

極めて異例だと様々な関係者が言われています。

これですね、勿論これ報道ベースですから

その、この容疑を受けられてる側の

ま、山口さんという著名なジャーナリストの方ですね~

この方が 本来ひょっとしたら

北村内閣情報官に送ろうとしていたメールが

タマタマ「新潮」の記者の方に間違って送っちゃったという事もふくめて

こういう色々な報道が出てきている。

という側面も承知しているわけですが、

これホントに今、ちゃんとご答弁を頂いたように

準強姦罪等もですね、これちゃんと捜査側がきっちりと、公正な捜査をして、

そしてまさに立件をしていくというプロセス。

これが担保されなければですね、逆にこの法律が成立されても今答弁をされたようなことが、

何ら担保されないという懸念も生じる訳であります。

これ盛山副大臣ですね法務省として、

正にこの法律の実効性を担保すべくですね。

公平公正な捜査が

捜査機関としてきちんと行われることが大前提だと私は、考えますが

これ、そのような認識でよろしいですか確認答弁を?

 

盛山法務副大臣

個別具体的なケースにつき我々お話しずらい訳でありますけれど、

ま、あぁ~~、一般的なぁ~~お答えとしてぇ~委員がご指摘であるような、

ぁ~~事、つまり、ぇ~、ま、こういう法改正が成されて

その法改正の趣旨をよく認識したうえで、ぇ~

公平公正な捜査 ぁ~~そういったことが成されなければならない、

というのは当然の事だろうかと思います。

(~~答えに窮してるのか、相当狼狽されてますが、捜査しなければならないようですね。)
 

柚木道義議員

その上でですね、やはり今後、今回の被害女性はですね、

検察審査会に不服申し立て後にこのような会見

これ、実名にほぼ近い形で然もお顔もだされて、という事で

おそういう意味では大変なと言いますか、

様々な影響も覚悟の上の会見という事でございまして、

やっぱり ~~ 佐藤の申し立て以降の状況、注視していく必要があると思うんです。

ですねこれ、最後、確認という事で副大臣これ、お尋ねしたいんですが

これまぁ、この後、お尋ねする所謂、学校法人の獣医学部の開設問題

これ文科前事務次官が書類があったモノを無いと言う事にしてはならないと

いう事で会見までされていると、これまさにですね今回のこの、

被害女性の事案も、有ったことが無かったことに万が一にでもですね、

あってはならない訳ですが、これ一般論として検察審査会が

これ例えば 移送とか不当

起訴相当の議決を行った場合には

それに沿った再捜査が行われそれでも判断が覆えらない場合には再び

検察審査会が再捜査とする議決をすればですね、容疑者は強制起訴されると

こういうルールであるという事はこれ間違い無いですか?

確認の答弁をお願いできますか?

盛山法務副大臣

今、委員からご指摘がありましたけれども、ま、我々というのでしょうか。

検察、或いは検察審査会が、適性な御判断を下し、ま、

それに乗っ取る形で我々検察の方は、

適性な捜査をしていくと言う事になると承知しております。

柚木道義議員

是非よろしくお願いします。注視して参りたいと思います。

限られた時間ですみません。

学校法人の獣医学部の開設について、今日、文科省に来ていただいていまして、

なるべく最後まで行きたいと思いますのでお願いします。

報道によれば来週にでもですね、

これ文科省の審議会現地で調査をするというような報道もある訳でございますが

これ、色々伺うとですね、当然マ

こういう審議会の審査のプロセス

それもうかがいましたそして最終的に、

8月の末位までに通常であれば認可をすると

ただですね、その審査のプロセスですね

当然経営の見通しカリキュラム教員の配置等

或いは施設が法律に適合しているか?

管理運営面も審査対象で場合によっては審査が遅れてですね、

たとえば89.101112月と時系列もあるやに伺っておりまして

これ文科全般にお越し頂いておりますが

通常8月に認可という流れでございますが、

これ必要に応じて判定保留として審査の継続をする

つまり遅れるという事はありうるわけですか?

樋口文部大臣政務官

一般論としてしか申し上げられませんが仮に8月の時点で判断を保留の上

審査を継続すべきとなった場合にはですね、大学側に於いて申請内容の補正を行い

それに対する審査を改めて行った上で許可の判断を行うと言う事になります。

また、あの、8月末の時点で不許可となった場合にはそこで審査終了という事になります。

柚木道義議員

判定保留で伸びた場合ですね、その、場合確認なんですけれど、仮にま、

年を越すようなケースもあるようですけれども、

ただ、そうした場合に4月の開学を目指されている訳ですが年越しちゃうとですね、

ま、開学された前例は無いとお聞きをしたんです。それはそれでよろしいですか?

樋口文化大臣政務官

これも一般論ですけれども、8月の次は審査が継続しますので、1012月と

審査が継続したケースもあったようでございますが、

ま、年を越得たというケースはございません。

柚木道義議員

これ是非ですねぇ~、今日、農水省にもお越しいただいておりまして、

獣医さんの需給需要予測ですね。

3パージ以降これわざと昔の記事と最新の記事をつけているんですけれど、

やっぱりご承知の方も多いとお思いますが、

ペットブームを背景にそういった分野に進まれる獣医さん多いんですけれど、

公務員獣医師さんですね、これ資料で言うと5ページ目のですね

家畜衛生公衆衛生等

ま、こういった所に従事される方が非常に不足していて、奨学金制度等

様々な工夫してるんだけれども、中々現状としてもこれ、

青森の例を4ページ目につております。

7割 超の34道府県募集定員が予定定員を確保できていなかったと、

いうような事であります。

これ、農水省ですね、これ勿論内閣府の様々な判断見方あるんですけれども

農水省としてしっかりとですね需要の見通しを明確にしていただいて、

これ厚労省も絡むわけですが、その上でしっかりと先ほどのえ~

文科相における審査こういったプロセスが進んでいかないと、

これは学校法人にとっても

或いはそこで勉強されようとしている学生にとっても、

或いは地元自治体で10万以上の公費が投入されるという

納税者にとってもこれ不幸な事になりかねませんから、

これ、農水省としてしっかり需要の見通し、

そしてこれ例えば医師の養成とか不足してる診療している地域とか地域枠とか

様々な誘導施策ある訳ですね、そう言った事も含めて工夫して、

本当にこの審査がきっちりと、将来に向けた見通しが立った状態で、

勧めていくことが不可欠だと思う訳ですが、

これ農水省、ご答弁いただけますか?

 

農林大臣政務官

獣医師の需給については

近年家畜やペットである犬猫の取得傾向はいずれも減少傾向にある。

ペット一頭当たりの診療回数は増加をしてるという事から、

獣医師数が全体的に不足しているという状況にはないという風に考えています。

一方、牛や豚等家畜を見る産業動物獣医師については、

先生からご指摘にありました都道府県単位畜産教会等が地元に就職することを条件に

獣医学生に対して就学資金をすると

いうのを実施してるとこういうような状況に鑑みれば、

その確保が困難な地域があると言う状況と認識をしております。

わたし共農林水産省といたしましては、

一貫してこのような認識を持っておりまして、

今回の国家戦略特区については、

内閣府が主催するワーキンググループの場等に於いて

私共の認識を丁寧にご説明さし上げてるところでございます。

柚木道義議員

ちょっと前半最後に塩崎大臣にお伺いしますけれども、

これ厚労省としても需給需要の見通しについては所管である部分であるのですが、

私ちょっと、今朝の報道を見てね、辞せないなかったのは

安倍総理がですね、文科前事務次官を批判されてるんですよね。

何でその時に認めておいて後になってこういう事で反対するのか

色んな事を言うのか?

批判をされているんですが、

そうであればまさに国会の場で、

場外乱闘では無くて、同じリングに上がって、そして証人喚問に来ると

本人前次官言われているわけですからこれ政府としてもですよ

きっちり安倍総理にも出ていただいて、

そしてまさに事実関係を明らかにしていくこと、

その事が正に文科省から答弁いただきました、

審議の公平性透明性を担保することにつながると思うんですけれど、

総理批判するんじゃなくて前事務次官に出ていただいて、

同じ場所で証人喚問の中でやり取りするべきだと、厚労大臣そう思われませんか?


 

塩崎厚労大臣

何が行われるのかは

国会で決めていただくというのが原則でございます。

柚木道義議員

前半はこれで終わりますけれど、そういう事では国民の皆様のご理解は到底得られないという事

をご指摘をして私の前半の質問は終わります。

ありがとうございました。

ーーーendーー^

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