山尾しおり 金田・法務大臣の不信任【全43分】 5/18 衆院・本会議

^---山尾氏 5/18 衆院・本会議 書き起こしーー

山尾志桜里議員

「一網打尽にする、」

「捜査機関の躊躇を無くす」

こういった発言からも見て取れます。

当法案に対する金田大臣の答弁能力の欠如は、

安倍総理によってホローされるどころか

寧ろ法案審議を更なる混乱をもたらす結果をもたらしています。

また今国会の法務委員会では

憲政史上初めて、

要求でない政府参考人である

林刑事局長の出席を野党の抗議にも関わらず

強行採決するという手法がとられました。

これはあからさまに政府与党が一致団結して

金田法務大臣の答弁能力の欠如を認めた証拠である

という他ありません。

 

多数決だけの民主主義であれば、国会は要りません。

国会における熟議の民主主義の大切さを尊重してきたからこそ

明文規定は無くても、

多数決によらない運営を目指す努力が

先輩議員達の手によって重ねられてきた訳ですが、

積み上げられてきたその努力が

一瞬でご破算になってしまいました。

合わせて多数決で出席登録された、

刑事局長自身の答弁も、大変にお粗末であります。

 

例えば一つの会社の中に、

正当な業務の目的と犯罪目的が併存している場合に

組織的犯罪集団たりうるのか

こういう基本的重大な論点について、当初はもう

その後は実質ですと答弁を変遷させました。

或いは先の「そもそも事案」について、

「そもそも」とは事の起こりであるという持論を展開し

安倍総理の嘘を真実に塗り替える手助けをしています。

 

あるいは

捜査の前段階の警察活動として

尾行や、張り込み等することはあるのでしょうか?」

という質問に対し、

捜査として、尾行等することはない」と

すれ違い答弁を確信犯的に繰り返したくだりもありました。

これは果たして刑事局長の能力に問題があるのでしょうか?

それとも傍若無人な権力に対してリーガルマインドを放棄して

猛獣による忖度によるモノなのでしょうか?

いずれにしても現時点の法務委員会に於いて

法の秩序と、法の秩序の維持と国民の権利保護

という法務省の任務を全うするために

最低限のリーガルマインドを持って答弁していただける答弁者は

残念ながら存在していません。

 

金田大臣は自らの答弁能力の欠如が

法務委員会を多数決と忖度の場に

堕落させてしまった責任を問われるべきであり

速やかに解任されるべきであります。

(~~そうだ、、、拍手)

TVの報道でも 金田大臣の答弁能力の欠如の象徴的なシーンとして

真後ろに居る事務方の声がマイクで拾われ

その事務方の大臣への耳打ちの言葉と

寸分たがわぬ答弁する大臣の姿が、

繰り返し報道されておりました。

政治家主導によって国民の意思をより強固に高精度へと反映させる

この職責を放棄されるのであれば

大臣としての職

そのものを放棄されるべきであります。

 

そしてその金田大臣の答弁能力の欠如が

明らかに、国益を害しています

 

例えば法務省がテロ対策として、立法事実として提出して来た

3つの事例のうち、所謂

地下鉄サリン事件を想起させる薬物テロ事案

そして9・11を想起させるハイジャックテロ事案

の2事案について申し上げます。

薬物を使ったっテロの目的で薬物を入手すれば

その時点においてサリン等防止法予備罪で処罰が可能です。

ハイジャックテロの目的で航空券を入手すれば、

その時点においてハイジャック処罰法、予備罪で処罰が可能です。

現行の国内法で処罰可能なテロ事案につき

金田大臣は処罰できない場合があるのだと

何ら説得力を持たずに強弁を続けています。

この法務大臣の答弁は

TVやインターネット議事録を通じて

国内外に発信されています。

日本の国内法で処罰できるテロ事案を

処罰できないと発信することは、

正に日本におけるテロを誘発させる危険を生じさせるもので、

私は日本の国益を守る立場から、

断じて容認することはできません。

(~~~ 拍手)

ましてやその動機が、テロ対策の穴の無いところに

穴を掘ることによって、

テロ対策の偽名のもとに共謀罪を成立させることにあるのであれば、

益々許せません

何故現行法で処罰できるものを

処罰できないと言い張るのでしょうか?

何故 穴の無いところに穴を掘るのでしょうか?

結局、本来、現行法で処罰できるものを

出来ると言い張らないと

共謀罪の必要性を語れないからではありませんか?

(~~そうだ~~)

法務大臣の答弁そのものがテロ対策どころか

逆にテロの抜け穴を掘っている状況は、まさに

無意味を通り越して、有害であり

このような大臣答弁を続けさせて

これ以上国益を害するわけにはいきません。

 

此処まで金田大臣の資質の問題が、

如何に立法府の議論の土台を壊し、

また国益を害しているか述べて参りました。

 

合わせて今回の共謀罪法案そのものが

法案としてのクオリティー

極めて低い粗悪議品であることも指摘せざる得ません。

何故ならこのような粗悪品を

所管大臣としてまともにチェックできないまま

確法として提出してしまった責任もまた

金田大臣に軌跡せざる得ないからです。

以下この共謀罪法案の欠陥を議具体的に指摘してまいります。

 

法案の欠陥その一は、

テロ対策の役に立たない事です。

テロ等準備罪と名前だけリニューアルして、

今国会に登場した共謀罪法案

名は体を表すと言いますが、

議論するほどに名前と中味のかい離が明らかになってまいりました。

 

先に申し述べた通り、

テロ対策として法務省が示した

3事例のうち2事例は現行法でも十分に対応できることはすでに述べました。

また3事例めとして示されたサイバーテロ事案について、

仮にウィルス感染時より前、ウィルス作成時から処罰可能とするべきだという

政策的判断をするとしても、そうであれば、このウィルス作成法罪に

未遂はこれを罰すると一条付け足せばよい事です。

277+α の罪につき未遂より手前、予備より手前の

包括的共謀罪を作るべき立法事実になり得ない事は明白であります。

3事例がテロ対策として、包括的共謀罪を作る

立法事実となり得ない事が、明らかになり私達は

4事例め以降があるのであれば、しっかり検討したいので

是非、お示し下さいと、丁寧に質問を続けてまいりました。

 

この点、金田大臣は、成案提出前の予算委員会に置いては、

この4事例め以降について

「頭の中には多数ある。成案が出来るまで是非お待ちいただきたい。」

こういった答弁をされておられました。

ですから私たちは成案提出後の法務委員会において

成案が出来た以上、お話頂けるのだろうとご質問をしましたが、

 

今なお4事例め以降は

音譜音譜音譜金田大臣の頭の中にしまわれたまま、音譜音譜音譜

汗汗汗国会国民の前にお出し頂けておりません。汗汗汗

(~~~(笑)~~)

是非変わった後の法務大臣には

頭の中の引継ぎを行っていただいて、ラブラブ

説明責任の本幹である立法事実の具体例について

国民の前に詳らかにして頂きたいと思います。口笛

このようにテロ対策としての必要性が、

語れない金田大臣の下で審議は進み

その間、寧ろテロ対策の為の

「テロ等準備罪」というのは国民を欺く為の

ニックネームにすぎなかったという事が

次々と裏付けられてまいりました。

 

「テロ等準備罪」と必死に宣伝する割に

何故出されてきた法案には

「テロ等準備罪」が無いのでしょうか?

テロ対策だと言いながら政府に示された原案に

「テロ」の文字が一文字も無かったのは何故でしょうか?

修正された後も、目的にテロ対策は掲げられず、

テロリズムの定義すら規定されていないのは

何故でしょうか?

本当に与党の皆さんは

このような当然の疑問が解消されないまま、

法案のなかにテロの文字が数か所ちりばめられたことを持って

満足されているのでしょうか?キョロキョロキョロキョロ

 

 

「キノコ狩りも現実的なテロ集団の資金源となる」

金田大臣のこの答弁もテロ対策に真剣に取り組んでいる

プロフェッショナルの皆さんはどんな思いで聞いておられるのでしょうか?

 

此処まで政府答弁が破たんする理由

ただ一つ「テロ等準備罪」というのは

偽りの看板であり、

テロ対策というのは国民の目をくらます方便にすぎないからです。

(~~そうだ~~)

満々が一 

この政府のいう処の「テロ等準備罪」が成立してしまったら

成立のニュース以降

国民が「テロ等準備罪」という名前を聞く機会は、ほとんど皆無になるでしょう。

何故なら「テロ等準備罪」という罪はありません。

従って「テロ等準備罪」で逮捕されることも

起訴されることも判決を受けることもありません。

 

従って新聞やTVなどのメディアで、

「テロ等準備罪」で逮捕された、起訴された、判決が出た、

こういうニュースが出る事はありません。

この欺瞞に国民が気付き始めた事をもって

審議打ち切りを狙うという事が、あっていいはずがありません。

 

せめて法務情勢に明るい大臣の下で、

充実した審議を再スタートさせて頂きたいのです。口笛

(~~拍手~~~)

法案の欠陥その2は、

テロ対策としての立法事実が破たんした政府が

事実上唯一の縁にするTOC条約、批准の必要性

これも新たな包括的共謀罪無しに批准できることが

更に明らかになって来た事であります。

主権国家におけるその国の刑法というのは、

罪と罰を定める立法を通じて、

 

治安維持と人権保障を

如何にバランスさせるかという国家の哲学そのものであります。

日本は原則、~~を処罰するという哲学に立ち

 

しかし犯罪の重要性等に鑑みて例外的に

その一歩手前の未遂を

2歩手前の予備準備を更に必要不可欠であれば

3歩手前の共謀陰謀を個別に整地に検討して立法する

という立場をとってまいりました。

 

 

その結果現時点において、我が国では

人の命や自由をを護るために、

未然に防がなければならない特に重大な

犯罪約70については、

予備準備罪が約50

共謀陰謀罪が約20

既に整備されています。

条約34条1項は

契約国はこの条約に定める義務の履行を覚悟する為

自国の国内法の基本的な原則に従って

必要な措置をとると定めているのであって、

自国の国内法の基本的な原則と例外を逆転させることを要請しておりません。

立法ガイド 43からでは

法的な防御や他の原則を含む新しい犯罪の創設とその実施は

各締約国に委ねられている。

国内法の起草者は、新しい法案、

彼らの国内の法的な

伝統原則と基本法と一致するように確立しなければならない。

と定めているのであって、

だからこそ条約を批准した国は187もありながら、

条約批准のために

新たに包括的共謀罪を立法した国は

ノルウェーとブルガリアしか報告されていないのです。

 

何故条約が要求しているからと建て前をもって

自国の刑罰法規で貫いてきた

自分の国の法哲学を簡単に曲げるのでしょうか?

何故立法ガイドが、正確に言葉通りに条約の文言を

新しい法律案に含めるように試みるよりも、

「条約の精神に集中せよ」

こう言っているにもかかわらず、

形式的な満額回答を試み続ける一方で、

諸外国に比べると、銃や刃物等、厳しく規制する等して

相対的に優れた治安状況を作り出している

我が国現行法の特色を

合わせ評価をして

条約の精神の履行を堂々と主張しないのでしょうか

抑々形式的な満額回答を試みるという建前は維持しながら

12年前の回答は676

今回は277の罪と半分以下にしています。

条約の問いかけが変わっていないのに、

満額回答が半減するという矛盾もどのように説明されるのでしょうか?

 

正にこの立法ガイドの中心的起草者である

パスサス教授の言葉が、この数々の疑問に答えてくれるのかもしれません。

 

どの国の政府も国際条約を口実にして

国内で優先したい犯罪対策を実現することは可能なのです。

 

主権国家の主体的判断として、

現行法で跳躍批准するという選択を一顧だにせず、

寧ろ条約という外圧を利用して、本来の目的を隠したまま実現させたい

犯罪対策手段があるとするならば、

それはいったい何なのでしょうか?

 

それはまさに法の欠陥その3

一般市民が広く警察による情報収集、調査、捜査の対象となり、

ネットコミュニケーションも丸裸になる事であります。

「一般の方々は捜査の対象にならない」と

金田大臣は言い続けています。

一方で

「ビールと弁当を持って居れば花見、地図と双眼鏡を持って居れば下見」

このような粗雑な答弁も繰り返しています。

では、捜査機関はどの様にして

人物の持ち物を把握するのでしょうか? 

尾行をし、張り込みをし、場合によっては

持ち物を提示するよう声をかけるのではありませんか?

(~~そうだぁ~~)

正に捜査そのものであります。

その結果実は、

「ビールと弁当を持った花見客」であったとしても、

金田大臣の言葉を借りれば、

一般の方々とは組織的犯罪集団とかかわりが無く

従って嫌疑もかけられることもない方々であります」から、

一端嫌疑をかけられて捜査の対象となった以上、

この花見客も一般の方々ではない事になります。

一般の方々は捜査の対象にならないのではなく、

捜査の対象になる様な人物は一般の方々ではない

これが金田法務大臣のロジックであります。

 

同じようにまじめな不動産会社の一部所が、

リフォーム詐欺専門部所に一変してしまった例を考えてみます。

(~~ヤジ:何を言ってるんだ~~)

注意:ヤジってる人って議論されてきたことを理解できてないだけよね、

馬耳東風 って感じね。 

その会社の構成員である会社員は正業を担っていたのか

リフォーム詐欺を担っていたのかをどの様に見分けるのでしょうか?

取引先に聞き込みをしたり、

社員一人一人のデスクの資料や、PCを捜索、差押したり、

通信会社を通じて、

スマホや、携帯電話のやり取りを把握するのではありませんか?

正に捜査そのものであり、

その結果実は自分が勤めている会社で、

リフォーム詐欺が行われていたこと等、つゆ知らず

まじめにコツコツ営業に靴底を減らしていた社員であったとしても、

「嫌疑をかけられて捜査の対象となった以上

一般の方々ではない」

これが法務大臣のロジックであります。

こんな破たんしたロジックを貫く者は

「捜査機関に疑いをかけられるような人物は、一般人ではない」という

金田大臣の放漫な姿勢だけと言っても過言ではありません。

盛山副大臣一人だけ、一度だけ、

「一般の方々も捜査の対象になりうる」と、

その余地を認めた質疑がありました。

しかし、大変残念ながら、次の会の質疑で

金田大臣の強弁の方に揃えて、

軌道修正をされました。

正に、無理を通すためにどおりが引っ込んだ瞬間であり、

金田大臣の罪深さを象徴するような場面でありました。

 

捜査とは、目をこらして、

一般人の中から犯罪者をあぶりだす手段であります。

 

一般人が対象にならないのであれば、

捜査の多くはその目的を失います。

捜査実務の経験者であれば、下より、この議場に居る

多くの皆さんの常識を働かせれば、

自明の事であります。

金田大臣がやるべきは、

「一般人は捜査の対象にならない」と詭弁を弄する事ではありません。

既存の犯罪と同じように、この共謀罪に於いても、

当然一般人も捜査の対象になると認めるべきです。

 

 

更に共謀罪は、277+α という

 

 

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