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アップアップアップ藤山忠氏 冤罪事件アップアップアップ

『共謀罪』ができたら、いま以上に怖い社会になる」

 鹿児島県志布志市の酒造会社社長、中山信一さん(71)は14年前、県議に初当選した直後に逮捕、起訴された。会合を開いて有権者に現金を配った公職選挙法違反(買収)の疑い。裁判でアリバイが認められ、判決は、会合自体が存在しない「架空の事件」だったことを示唆。起訴された12人全員の無罪が確定した。

ーーーend--^

罪刑法定主義がこの質疑のポイントです。

基本のおさらいです。

疑わしくても、証拠が無ければ罰しない

現行法上の大原則です。

どんな悪いと思われる人でも、アリバイや証拠が伴わなければ

罰してはいけない。

なので、痴漢やスリは現行犯逮捕なのよね。

刑事法には、「疑わしいときは被告人の利益に」といういわゆる利益原則のほかに、

現近代刑事法の鉄則というべき原則があります。

それが「罪刑法定主義」です。

罪刑法定主義とは、文字通り、

犯罪と刑罰は法律に定められておかなければならないという原則です

犯罪以外の行為の自由を保障するために存在します。

心の中で考えたり信じたりする分には、保障されるんですよ。

憲法 19条は「思想及び良心の自由は,これを侵してはならない」と明記してます。

現行法では、SNSのFBやline Twitterで 好き勝手言ってるのは自由なので

一般人は自由にやってる

それがテロ等準備罪では 嫌疑の嫌疑がかかったら 

一般人ではなくなって、一変して捜査の対象になりうる

良心の自由 内心の自由が奪われかねないんです。

これって、憲法19条 違反になるかもしれないんです。

 

嫌疑の嫌疑 って犯罪に及んでいない状態の事を指しているようです。

林刑事局長が

その、捜査がまだ始まっておりません

それは事案の処理のためにやりますけれども、

って答弁したのはとっても重要なのでは?

 

注意:普通は一般の人が捜査されるんですよね? 政府説明の一般人が捜査対象じゃないって言うのが訳わからないのです。事案の処理っていうのは捜査じゃなくて調査?調査って、、、捜査じゃじゃないのね??? 難しい政府の説明??

嫌疑の嫌疑がかかった時には調査するという事なのですから

その時点で一変したと、捜査対象になってるというのですから。

一般人では、無くなるのです。

政府答弁は一般人は捜査の対象にはなりません。

一変したら 一般人ではありません。

その線引は 誰がするの?

っていう話を、延々と討議してるのが今の国会です。

 

国会: 山尾志桜里 (元検察官) 共謀罪!書き起こし2 ! 

注意:疎明; !

共謀罪は一般の人が対象となる。?!

 

注意:疎明=訴訟法上、裁判官に確信とまではいかないが一応確からしいという推測を得させる程度の証拠。山尾氏が嫌疑の嫌疑と言ってるのは 疎明という段階なのでは?

 疎明をもっての告訴に関わる事案はどうするのかと聞いてるのだと思います。

 

一般人であろうが、無かろうが、罪を犯してない段階での取り調べって

止めてくれって思いませんか?

SNSでふざけて言ってる言葉を監視されて、やろうと思ったと書いてるじゃないかとかって

取調べられるの?

そっちの方が、マジふざけてるんですけど!

 

 

山尾氏は「罪刑法定主義」を覆そうとする政権に立ち向かっています。

【5/12法務委員会】一般人は捜査の対象?調査の対象?

議論するほど論点は増えるばかり。山尾志桜里質問

 

^---共謀罪:5.12 山尾志桜里氏質疑② 文字起こしーー

共謀罪:5.12 山尾志桜里し質疑 書き起こし ! の続きです。

~~中略~~
 

林刑事局長
~~ループ答弁で時間稼ぎします。~~
(委員長 おかしいでしょ 大臣 大臣 大臣)
山尾志桜里議員
こんなの可笑しいよ!
時計止めてくださいよ!

金田法務大臣3214
刑事局長の申し上げたことに付け加えさせて頂きます。
事件について嫌疑認められるか否かを検討するのであって、
一般の方々が検討の対象になるのではありません。
山尾志桜里議員
まず委員長
何故一般の方々の調査の対象になりますか?
というシンプルな大変基本的な、そして大臣の答弁から、素朴な疑問が、
最目的技術的事項として刑事局長の答弁事項となるんですか?
理由を説明してください。
委員長

一般の方々と比較した場合 まるで違いますから、
それについて原版出てきた討議は出来ませんので

その分について、細かいところを話し詰めてきました。
(山尾:いや~おかしいでしょ)

金田法務大臣

~~~略~~

一般の方々は対象となりません

山尾志桜里議員

そうすると大臣もしかして、一般の方々が捜査の対象にならないと
仰って来た大臣の言葉の意味は、捜査の対象というのはあくまでも、
被疑事実というか事件であって、
人間では無いとそういう意味合いですか?
金田法務大臣3522
一般の方々という言葉には、定まった嫌疑がある訳ではありません。
使用される文脈によってその意味は異なると思いますが、我々は
一般の方々がテロ等準備罪の捜査の対象とはならないという文脈を
これにおきましては組織的犯罪集団とかかわりが無い方々という意味で
用いています言葉を言変えば何らかの団体に属していない、
そういう人は勿論の事
通常の団体に属し、通常の社会生活を送っている方々という事でありまして、

このような方々は
組織的犯罪集団即ち一定の重大的な犯罪等を目的としてしている

テロリズム集団
暴力団薬物密売組織等々とは無縁の生活を送って居られます

と考えられますので、
組織的犯罪集団に関わりを持つことが無いのは勿論の事、
関わり合いを持って居ると疑われることも、考えられないのであります。

従って一般の方々がテロ等準備罪の被疑者として、捜査の対象となる事は無いと
このように
考えているわけであります。
注意:時間稼ぎの質問妨害ループ答弁です。委員長もその片棒担いだ場面です。
録音人形のように同じ答弁繰り返して質問に答え無い戦略です。
山尾志桜里議員
之ね30回くらい聞いている答弁ブロックなんですね
私が聞いている事とは全くかみ合ってないんですね。
後ろの方もちゃんと噛み合ったメモ出してくださいよ!
あの、もう一回聞きますよ丁寧に聞いていますよ
最初っから、
調査や検討をした結果 嫌疑の嫌疑があったんだけれど調査や検討したので、実際には嫌疑は無かったと

こういう事がありうるわけですよね。大臣や副大臣の今までの理屈で言うと
嫌疑の嫌疑はあったけれど調査や検討したら、嫌疑(実行)が無かった
こういう人達は、一般の方々なんですかそうでは無いんですか?
どちらですか?

注意:内心=犯罪に繋がることをしようと思ったけどやって無いというのが嫌疑の嫌疑=未遂で犯行に及んでいない状態 特別な場合(殺人予告、爆弾しかけた予告脅迫等)除いたものは現行法上無罪です。ところがテロ等準備罪が亀裂を生み、内心 冗談でもSNS,Twitterや、FB、lineに書き込んだものが証拠とされ告発されたら、一般人ではなくなるというのを追及してるのです。現行法上の一般人は一変して、犯罪者として扱われるという意味です。デモ等でSNSに書き込みを見た捜査官が、GPSで書き込んだ人を特定して逮捕も出来ちゃうって事です。ま、一斉に1万人とか書き込んだらパンクするでしょうけれど。

 

山尾志桜里

時計止めてください

ゆっくり考えていただいて良いので時計止めてください

理事からの圧力に負けず時計止めてください。

金田法務大臣3820

告発は事件についてなされるものであります。

従って嫌疑は認められるか否かを検討する物であります。

その一般の方々について嫌疑が認められることはあり得ない訳であります

から検討の対象とはならないという事を申し上げております。

 

山尾志桜里議員3850

もう一回だけ聞きますね。良いですか。

嫌疑の嫌疑で捜査をすることは無いと、

そしてその段階の警察の活動は、

検討というのが適切だけれど調査と言っても良いのかもしれない

此処まで最初に確定しましたよね。

その結果嫌疑があるのか無いのか?

あれば刑事訴訟法上の手続きの捜査に向かっていくと

そしてもちろん嫌疑が無かったという場合がありうると。

当然これが理屈の流れですよね。

私が聞いているのは大変基本的な事です。

嫌疑の嫌疑はあるんだけれど嫌疑があるという段階までにいっていない

そしてこの間を埋めるものは当然捜査ではないという事でありますから、

検討調査であります。

それを経て、実際に尾行とか張り込みとか聞き込みとか

ま、そういう事も目的という場合もあるかもしれない。

捜査としては無いと、そういった調査検討を経て実際は嫌疑が無かった

この人達は、一般の方々だと、私は思いますよ。

大臣の考えはどうですか?

(山尾: 大臣の考えは?  せめて時計を止めてください。

後ろのマスク軍団が 大臣に指示シナリオ渡す)

(これでは、質問時間の浪費です。山尾:時計止めてください、せめて、)

金田法務大臣4107

え~~申し上げたくは無いのですが、

山尾委員に 、、、え~ いやいや、申し上げますが

山尾議員に通告の段階で、

こういうテーマの通告を頂いてはおりませんでした。

従って今いろんな議論の流れを

しっかりとうけとめて、お答えしたいと思う面において、

時間がかかりますことをお許しいただきたいと言う事をまず

申し上げておきます。

嫌疑があるかどうか認められたことを検討するという前提に立った場合に

一般の方々について嫌疑が、認められることはあり得ないという事を

申し上げて参りました。

ですから嫌疑があるかと認められる検討の対象とはなる訳がありません。

山尾志桜里議員4204

大臣ご自身の仰ってる事の矛盾に

気付いておられるのかどうか分かりませんが、

あの、森山副大臣は頷いてらっしゃいましたよ。

だって、嫌疑の嫌疑をかけられた地とと嫌疑が掛けられた人は

100%一致をする同じ範囲だとこういう事仰っているんですか?違うでしょ?

嫌疑の嫌疑をかけられる人が居て、実際にその嫌疑まで至っているのかどうかを調べるのが検討調査なんですよね

もし、今の大臣の答弁を受け止めるなら、

検討や調査そういった警察の活動は不必要となります。

大臣どうぞ、合理的な説明をなさってください。

大臣の答弁についての説明ですのでどうぞなさってください。

金田法務大臣4304

~~ループ答弁なので省略~~

林刑事局長

~~ループ答弁なので省略~~

山尾志桜里議員

ま、つまりですね、その呼び方として自分たちは調査の対象になるというか言わないかはそうれは評価による判断による、ま、こんなようなお話で

これ、念のために聞いておきたいんですけれども、

今の概念における調査や、検討の中でですね例えばその、

事業者側が任意に協力を得られる時に口座の内容なんかを

開示を頂くという事はこれはありうるのですか?

一切無いという事でよろしいんですか?

 

林刑事局長

嫌疑が生じて無い訳でございますので捜査としての関係紹介はございません。

 

山尾志桜里議員4707

また逃げましたね、捜査として聞くことは無いと、私が聞いているのは

調査検討として、聞くことは一切ないんですかという事です。

 

林刑事局長

告発という案件を処理する。

これは刑事手続きの一プロセスでございます。

このプロセズに於いて捜査が開始、犯罪の嫌疑が無い段階で、

捜査関係事項照会である先ほどの尾行であり、そういったことをすることはありません。それが出来ません。

 

山尾志桜里議員4747

私が何度も聞いています捜査関係事項照会としてあるのかないのか、

捜査としてやるのかという事は一切聞いておりません

調査や検討の過程で、別に文章を通じないで実際に事業者側に問い合わせるという事はありますね、そういったものをま、検討調査として、100%ないのか?それとも場合によっては必要性があればま、任意の協力が得られれば、やることがあるのか?そういうことを聞いてるだけです。

 

注意:捜査であれば現行法でなので聞くまでもなくループ答弁の通りです。聞いてるのは疎明段階の捜査なので、答弁できないのです。現行では認められていないのですから。それだけは口が裂けても言わないつもりなのでしょう。

 

林刑事局長

告発案件とういう事案の処理のために、

事案の処理のためにその為に捜査として

捜査として開始されてないので操作できません。その処理のために

捜査でなく調査ができるのかそれもできません

何故ならばその事案の処理 刑事手続きの事案の処理のために

そういった権限を行使することはできないと

 

山尾志桜里議員

結局捜査の為に捜査としてやることは出来ないと

いう事をずっと繰り返し続けているわけですね。

で、私ひとつ指摘しておきますけれども、

捜査関係事項照会というものの中には

秘儀事実名を明記する必要もなければ、

被疑者名を明記する必要もありません。

嫌疑が固まった段階で仰るものだと仰るのかもしれませんが、

それが如何なる疎明資料等によって、固まっているのかって事も一切

添付する必要もありません。

ただ捜査の為に必要があると、その事をま、一行

ま、印刷の文字があって、その下に大きな空欄があってこういうものを

下さいこう書くだけであります。当然警察署担当官の名前は書く蘭があり押印もあるでしょう。だけれども一切具体的な被疑事実や県議の中身宛名についても書く必要がありません。そういう物の中で関係事項照会というのがあり

そしてまた口頭でこういったものを問い合わせる事も違法ではなく、

平成11年から13年にかけ手はこの捜査関係事態事項が所謂乱用に当たるとされた事例が多発をして、そして、 数々の警察署の中の内部の通達でですね、こういったものはもっと適切にきちっと使用しなさいとこういうような通達が出されたとこういう状況であります。

私が危惧をしているのは、尾行聞き込み張り込み

ここら辺については一概に言えないとこんな話ではありました

そしてまた捜査でないという異常検討調査であるという以上

捜査関係事項照会を使ってこういった紹介をするという事はこの場では、

仰らないでしょう。ではそうであれば、そういったものを口頭でやると言った

事が認められているんですか?

そしてなぜこの書面には

被疑事実を特定することも特定されていないんですか?

私はちょっとおかしいと思いますよ。

で、現実的にずーっと刑事局長は、

捜査の為にやることは無い捜査手続きプロセスの内容

中でやることは無いこういう風におっしゃってましたけれどもその意味するのはどういう意味で仰ってるのですか?

 

林刑事局長

あの、嫌疑が生じていない場合には捜査を開始されないので捜査としてなされる事はありません。もう一つ加えれば、嫌疑が生じている前に、

調査としてそういった尾行であるとか、

色んな任意捜査が通常任意捜査と言われることが、

出来るのかと言ったらそれは刑事手続きの事案の処理のためにそのような事は勿論できません。

 

山尾志桜里議員

事案の処理のためにできる事はありませんと仰いました。

どういう場合にはできるのですか?

 

林刑事局長

事案の処理は告発を受けてそれが嫌疑があるかないか?

嫌疑が無い人が仮に告発を受けた場合、

それが或いは虚偽告訴に当たるような告発じゃないか

こういった事を調べるという事については、

その、捜査がまだ始まっておりません

それは事案の処理のためにやりますけれども、

それ以外にさらに尾行であるとかいろんな捜査関係事項照会が

捜査が開始されていないにもかかわらず、

その刑事手続き告発がなされていたことを契機として、

その人の何らかの嫌疑があるかないかという事を

このような調査を行うことは出来ませんと

このように申し上げているのです。

注意:事案処理のために調査するんだね

 

山尾志桜里議員

最初の刑事局長の答弁は一概には言えない

その警察活動の目的によるとこういう話でありました。

そしてまた、40分経つと段々答弁が変わって来るという事ですね。

ちょっと、大臣は答えられないし、

局長の答弁は40分の間に移りゆく

と、いう事であれば私としては何を基礎に議論続けていけばいいのかどれだけ、

時間を重ねても建設的に前に進まないという

ホントに大変 器具する訳ですけれども、

大臣

花見と下見の事例大臣仰いましたね、

テロ計画の嫌疑が生じて、そしてまた下見に行くんじゃないか

こういう疑いがある場合にそれが花見であるのか?

下見であるのか?

これはまあ、例えば持ち持ち物によると

ビールと弁当持っていれば花見

双眼鏡と地図を持っていれば下見

じゃ~その人が何を持って居るかという事は

どういう活動によって把握するんですか?

金田法務大臣5400

実行準備行為についてお尋ねになったとしてお答えいたします

~~ループ答弁~~~

(時間もったいないですよ)

(お構いなく官僚シナリオループ答弁続ける大臣)

(山尾:時間使うの止めてくださいよ)

(まったく質問に答えていない!)

井野政務大臣法務官 56:53

基本的には捜査の

あると思うんですけれども、

私が思いついたどうやって分かるのかっていう事なんですけれども、

怪しい動きをしていたら警察は職務執行法に基づく所謂

職務質問っていうやつですか。

そういったことを通じながら、所持品とか、どういう活動をしてるかとかですね、

そういう下見してるのかどうかという事を調べていくんかなと思います。

山尾志桜里議員5721

今政務官の仰ったのは捜査としてでは無くて、行政警察活動、

警察官職務執行法に基づく警察活動を仰っているので、

ちょっと違うという風に思いますね。

答弁していただいたのは大臣よりいいかと思いますけれども。

あの大臣 結局ですね、ま、

嫌疑が生じていれば捜査と言っていいんでしょ?

そういう時に実際に例えば任意で、

チョット見せてくださいと言って

ま、見せれば、それはそれで見る事できる訳ですね。

じゃ、大臣聞きますねこれ、

ビールと弁当しか持ってなくて結局ただの花見だった

こういう方が大臣の定義で言うと一般の方々なんですかそうじゃないですか?

 

金田法務大臣5810

ご指摘のような事については個別具体的に、

検討していく必要があると思います。

 

山尾志桜里議員

大臣今まで言ってきた自分のロジックをしっかり思い出してくださいよ。

嫌疑がかかる人は一般人ではないと

こういう風に仰って来たでしょ?

そうですよね。

嫌疑がかかれば、一般の市民では無いと

で、今の例は嫌疑がかかって実際に持って居るものを把握したら、

花見だったと、ビールと弁当だった。

こういう方は大臣のロジックで言えば、

嫌疑が一端かかってそれが晴れた人ですか?

ですから、一般の市民では無いとこういうことになるんでしょ?

そうじゃなければ今までの議自身の仰って来たことが全部

自己矛盾になりますけれども良いんですか?

 

金田法務大臣

今の山尾義胃のご指摘は実行準備行為として認められるかどうかという判断を私は申し上げてるつもりでありまして、それを超えた、ご質問だと。

 

山尾志桜里議員5921

議論にならないんですよね。

積み上げた議論が全部意味が無くなっちゃうんですよね

ま、時間だという事で、大変不本意ですよ。

委員長は時計止めるべき時に止めないし、

そしてまた、全くすれ違いの答弁でも、そのまま時間が過ぎていくと

法務委員会がこういう場であったのか、昔あったのかどうか知りませんけれども、

私はちょっとホントに不本意ですね。

 

ま、今日、質問させていただいて、

ま、明らかになったのは、

結局嫌疑が生じる前が、捜査ではないが調査検討というものが行われると

そしてまた、調査検討という物のの対象には、

私は大臣のロジックで言うと一般の方々というのは当然入るんでしょうね。

そこで嫌疑が無いと、それは終わるけれども、

嫌疑があれば捜査対象になっていくと

そして実際に捜査の対象になって、

じゃ、花見なのか下見なのか?

持って居るものを見てみて実際は花見だった。

こういう場合も一端嫌疑が生じてしまった以上は

この人は一般の方々ではない

 

ま、こういう事になっていくと私が申し上げたいのは

一般の市民は捜査の対象にならないから、安心してくださいというのは

まったく砂上の楼閣で、ま、フィクションなんですよね。

 

フィクションをもって偽りの安心の土台の上でこういった

277を超える刑罰法規を議論をするとこういう姿勢

そのものに問題があるから私は、もっと予備も含めて、

細かい論議を準備してまいりましたが、

此処で終わってしまうんです。

 

そして今日解った事は、議論を進めれば進める程論点が増える

結局一般の市民は捜査の対象にならないなんて詭弁を続けるから

何時まで経ってもこの論点を深堀しなきゃならないし、

そしたら嫌疑の嫌疑段階はどうなんだと

新たな論点が出てくる

もう少し誠意をもって デメリットはデメリットがあるという前提の上で、

議論をしていただきたいと思います。

航空法の議論をそれこそ

充実した議論でやらせていただきたかったんですけれども、

こういう状況でせっかくお時間をとって頂いたのに、

質問に至らなかったのをお詫びを申し上げて

私からの今日の質問とさせて頂きます。

―――続くーー

 

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