山尾氏は

GPS尾行捜査の事を言ってる

というのがポイントです。

 

 

一般人が未遂を行ってる 準備段階における捜査について

分かれ目を

政府、官僚は全く答えようとしません。

金田大臣は無言でパスしてしまいました。

あらゆる団体に捜査員…共謀罪の切り札は「スパイ捜査!

 今年3月、最高裁が違法と断じたGPS捜査。その事件で警察は、犯行グループの車の尾行でGPSを使ったことを隠していた。尾行が13時間にも及ぶことから、男性被告人(45)の代理人である亀石倫子弁護士が「絶対にGPSを使わなければできない」と気付き、違法であるGPS捜査が発覚したのだ。すでに警察庁は2006年、全国の都道府県警に対し、GPS捜査を隠す通達まで出しているから、共謀罪が成立すればやりたい放題だ。

ドンッドンッドンッドンッ政府は説明拒否態度です。ドンッドンッドンッドンッ

5/12法務委員会】一般人は捜査の対象?調査の対象?

議論するほど論点は増えるばかり。山尾志桜里質問

 

 

^---共謀罪:5.12 山尾志桜里し質疑文字起こしーー

山尾志桜里

民進党の山尾志桜里です。9時からの質疑

自民党の皆さんも公明党の議員も充実した審議という事で大変ご満足のようですので、

私もですね主に、金田大臣と充実した審議をしたいなぁ~と心から願っています。

 

まず大臣にお伺いします

5月8日の予算委員会を思い出していただきたいんです。

大阪議員が今回のこの共謀罪成立した暁に告発を受けた場合

この場合には告発を受けた人に嫌疑があるのかどうか?

ま、どうやって調べるのですかというご質問されました。

その時に大臣は

その非告発人に嫌疑が実際にあるのかどうか、は検討して決める」と

こういう風におっしゃったんですけれどもそれは覚えてらっしゃいますか?

その露檻でよろしいですか?

 

金田法務大臣

只今の質問はその通りだと考えております。

 

山尾志桜里議員

一方今度は盛山副大臣にお伺いをいたします。

盛山副大臣は4月21日の法務委員会で

私達からすると盛山副大臣が唯一誠意ある答弁されたなと

思っている忘れがたい日ですけれども、

 

之もまた一般の方が調査或いは捜査の対象になるのかという議論の中で、

あの、そのまま引きます。こういう御発言されているので

思い出していただければ結構なのです。

「嫌疑というものが生じた段階で刑事訴訟法上の続き上の捜査をいたします。

ですからそれまでのモノは所謂刑事手続き上の捜査ではございません。

情報の収集調査というものにすぎないのだと我々は考えております。

そういう点で一般の方が実際の調査対象となる事もたいへん限られているし、

ましてやその次の刑事訴訟法上の捜査という事になる事も限られていると

我々は考えているところでございます。」

こういう風におっしゃいましたね。頷いていらっしゃいます。

で、私が此処で、問いたいのは

まず大臣に、問いたいんですけれど、嫌疑があるかどうかを調べる警察活動、

即ち嫌疑の嫌疑この段階における警察の活動というのが、

金田大臣の言葉を借りると検討なんですね

盛山副大臣の言葉で言うと調査 仰ってるんですけれども、

これはどちらが正しいというのがあればお答えください

 

金田法務大臣325

私は嫌疑の有無をを検討してるとこう考えています。

 

山尾志桜里議員

検討というのが適切であるという法務大臣の言葉でありました

では、調査という言葉は不適切なのですか?

 

盛山法務副大臣356

 

趣旨としては同じでございます。

検討という言葉がより適切であれば検討という言葉に変えていただいてもかまいません。

 

山尾志桜里議員

検討と捜査の前段階だと今のところ受け止めますね。

どちらがダメとは今の段階では明らかではないんだろうと思います。

検討 調査 、私が聞きたいのは 手法についてなんですね。

告発であろうがなかろうが、

嫌疑の嫌疑が生じた段階で、重大犯罪であればある程、

警察には嫌疑の嫌疑があるのかという事を検討調査を行っていただかなければ困ります。

金田大臣にお伺いします。

嫌疑の嫌疑段階における検討調査、の手段として、ですね、

警察が尾行するって言うのは合法的にありうることですかそれともないんでしょうか?

その事についてご存知でしょうか?

 

(マスク軍団:ご指摘のご質問につきましては非常に技術的な側面がございます。)

金田法務大臣520

ご指摘のご質問につきましては非常に技術的な側面があります。出来ましたら、刑事局長からお答えをさせていただきたい。

 

山尾志桜里議員

~~略~~~

この尾行という事だけについてお答えください。

~~

大臣が明確に答弁できるのかできないのか

大臣この事について明確のご存知ないのかどうか

その点についてお伺いします。

(マスク軍団:只今のご指摘につきましては~~山尾氏答弁と重なってます。

~~刑事局長が答弁した通りであり~~)

金田法務大臣

只今のご指摘につきましては、ま私の方から申し上げますれば、

実務の詳細に当たる部分でありますので正確を規するため、

刑事局長が答弁させていただいたとおりと思います。

 

山尾志桜里議員

自信が無いという事であります?

自信が無いと言ってない、自信ありますか?

自信があるならお答えください、

これは申し訳ないのだけれども

細部的技術的事項だとは思いませんよ。

捜査の後と前で嫌疑があるかどうか

大臣の言葉を彼場一般市民であるかどうかという大事な分水嶺

これが調査と捜査であります。

この調査の段階で備考というのが可能性としてあるんですか無いんですか?

というような質問ですので自信があるのであればどうぞお答えください。

 

金田法務大臣

(無言でパス)

 

山尾志桜里議員

武士の情けという事で刑事局長お伺いさせていただきたい

刑事局長もう一度伺います。

嫌疑の嫌疑段階で、尾行というやり方これは合法的にできる事がありうるんですか?

 

法務省林刑事局長

嫌疑の嫌疑というのは直接理解できませんが、

嫌疑が発生する前生じていない段階での尾行は

捜査が開始されていないので出来ない。

 

山尾志桜里議員

改めてお伺いしますが、そうすると

嫌疑が生じる前、警察が行う尾行は、

100%違法だと そういう事ですか?

 

林刑事局長

嫌疑が生じた時でなければできないという事でございます。

注意:現行法では「嫌疑が生じた時」ですが共謀罪では変わるのです。現行法の事を質問してるのではないのは百も承知してる筈です。共謀罪が制定された時の「嫌疑(未遂)の嫌疑を生じた時」について答えません。これを「#晋語」では丁寧な説明と言ってきました。

山尾志桜里議員

これ、大事な所なので、

私は任意捜査の尾行という事は聞いておりません。

嫌疑が生じてないから操作できないというのは皆さんの理屈通りですね。

一切尾行を行う事が無いと

もし、嫌疑が生じる前に、嫌疑が確定する前に、

警察がこれまで尾行を行ったとすればそれはすべて、違法だと

そういう事でよろしいですか?

 

林刑事局長

捜査というのは犯人を特定し、証拠を収拾する活動でございます。

犯罪という嫌疑が無いのに尾行するということは出来ないという事でございます

注意:山尾氏はテロ等準備時の準備について聞いてるのであって、

刑事訴訟法の事は聞いていないのです。何とか逃げたい答弁を繰り返しています。

山尾志桜里議員

お答えいただいてないんですけれど

嫌疑がある前の段階で、告発があってですね、未だ、嫌疑があると確定できない段階で

警察が尾行を行うとしたら、これまであり得た場合も含めて100%違法そういう事ですか?

 

林刑事局長

刑事訴訟法上での操作というものとして、嫌疑がかかっていない者の捜査は許されていない

 

山尾志桜里議員

捜査の尾行というのを、必ずしも聞いておりません

嫌疑が生じる前に尾行するのは100%違法だと仰ってるのではないですか違いますか?

 

注意:現行法での実行したという嫌疑がかかると場合と、共謀罪での未遂で、これからするかもしれないの嫌疑の嫌疑の違いを一切答えようとしない姑息な刑事局長の態度です。テロ等準備罪のネックになると彼らは分かっていて、このような答え方をしてるのです。テロ等準備罪では、未遂段階でも逮捕できるのです。此処が分かれ目なので明確になるように山尾氏が言葉の意味を細かく確認しています。罪刑法定主義があるので、嫌疑が無い段階での捜査は現行では100%出来ないけれど、テロ等予防罪では100%ではないようです。一切答えようとしません。

 

~~中略 何度も質問しますが答えようとしません~~

 

山尾志桜里、

時間浪費をしないでもらいたい

個別自体的な事情による~~

林刑事局長

~~ループ答弁~~

注意:刑事訴訟法の捜査についてのループ答弁を繰り返す。

未遂段階の嫌疑の嫌疑の時の備考について一切無視し続ける。

ボディブローが続く持久戦です。説明したくないはぐらかし答弁が続きます。

 

山尾志桜里議員

刑事局長も答えられなかったら誰に聞けばいいのでしょう

捜査に当たらない尾行があるんですか

捜査ではない尾行は合法的にあり得るのかどうか?

 

我々は所管外です。捜査手法として尾行は行われる

この主張だけされるんですか?

捜査や検討の分水嶺は何処にあるのか?

一般市民を安心する議論にならないから

 

尾行されるというのは

常識的な考えのなかで、

誰でもいいですお答えください。

 

~~中略~~

 

山尾志桜里議員

今ので、よくわかってまいりました。

結局私が聞いてるのは、捜査に至る前の尾行というのは、ありうるのかどうか

それに対する刑事局長のお答えは

捜査としての尾行はあり得ない

そしてまたこういった場合には、

告発した人から事情を聴くあるいは、疎明主義を受ける

それに、尾行するのかどうかという配置が居には言えない

目的によりけりだというような御答でございましたね。

土屋理事も大きく頷いておられます。

 

これは私はそうなんだろうと思いますよ。

もし違うって言うのであれば検討や調査、としての尾行というのは100%違法である

こういう風にお答えなればいいですけれども、

何度聞いてもそういう風にはお答えにならない。

 

捜査としての尾行はあり得ない。

そして他のやり方に合わせて

尾行するかどうかはこれは一概には言えない。

目的によりけりだと

「私には、それは、答えれない」

そういう事でありますので、結局こういった調査検討と

段階での備考といううのはどう聞いても、ですね、

目的によりけり個別具体的な事情

そして100%無いかというと 

無いという答えは無い。

 

こういう事だと思います。

―――続くーー

 

 今年3月、GPS尾行捜査100%最高裁が違法と断じた

注意:

対象は、デモやスタンディングで政府批判する人の内心を捜査することです。治安維持法時代の言論統制と同じ役割をします。 テロ準備罪はテロには全く関係がありません。日本は地下鉄サリン事件以降できた法律で十分テロ防止が出来ています。テロ犯罪には必要のない法律です。政府が取り締まろうとしているのは、準備の部分(未遂、内心を犯罪とする)と等関係のない犯罪277法案の監視社会を作る事です。

 

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