♦法務省と与党のカメレオン発言相次ぐ
その場面場面でコロコロ色を変えてくカメレオン
法律って こんないい加減な人に任せておいていいの?
何で批判報道が少ないの?
与党体制が崩れると日本は機能しなくなるとでも
いいたげなコメンテーターを集めて垂れ流すって、
もういい加減
飽き飽きなんですけれど!
認識をしていない者という者については結合してる訳で
その目的で結合してるわけではありませんので、
組織的犯罪集団の構成員にはならないと考えます。
注意:例えば、私が、表向きは普通の会社で、電話オペレータとして働いていたら、その会社は裏で詐欺を行っていたとする。働いてる会社が詐欺をしていたなんて全く認識していないし、知らなかった。という時、私は罪になるのか?ならないのか?最高裁判例では、罪になる判決が出てるのですが、法務省林刑事局長は、罪になる 仲間にならないと言っちゃった。
山尾志桜里議員のツッコミ
正当な目的と犯罪目的と並列してる団体は、
組織的犯罪集団に当たらないと明言をされました
最高裁判例とは今回は新法なので違うという事であったと思います。
♦山尾志桜里議員の正当な目的であるへのツッコミ鋭いです。
金ら法務大臣は
「本会議で自然環境や景観の保護等主張する団体は
その結合関係の基礎としての共同の目的が
そのような正当な目的であるものと考えられ
従来の犯罪等を実行する事は考えられませんから、
組織的犯罪集団に当たる事は無く
座り込みを計画したとしても、テロ等準備罪の処罰の対象となる事はありません」
と、こういう風に仰いました。
注意:正当な目的を誰が決めるのか?の質問に林刑事局長は法だと答えますが、金田大臣は自分の次コメントすら理解していないらしく、答弁が宙に浮きます。法務大臣としては失格だと思いますし、理解力の無さ国会で披露してます。法律に基づいて捜査機関が動いて欲しいですよね。捜査機関の勝手な解釈(正当と決めるのは捜査機関)はあってはならないと感じます。
http://ameblo.jp/miraihamassugumiteruyo/entry-12267721494.html
法務省林刑事局長25:27
あの、組織的犯罪集団として認定されるためには、その結合目的
結合関係の基礎としての共同の 目的の犯罪実行をすることにある。
こう言った事の結合目的を認識している者、いない者がおろうかと思います。
この場合に 認識をしていない者という者については結合してる訳で
その目的で結合してるわけではありませんので、
組織的犯罪集団の構成員にはならないと考えます。
そうしますとその事で、最高裁の判例は、
これ自体は今回のテロ等準備罪の
構成要件の判断ではなく
現行の組織的犯罪処罰法についての団体に関する判断
しかもその団体の活動として組織より行われたと言えるかという判断でありました。
その実態その判断の対象となった会社にはやはりその違法、詐欺を行うと、
それを団体の活動として行おうと考えてそう考えた構成員が居た一方
それについてそのような認識が無いまったく認識が無いという場合
そういうものがあるその会社について、組織的処罰法の成否を問うた判例であろうと思います
そういった意味でその犯罪においてその会社の中に
そう云った認識を持って居ない者が居るからといってこの組織的犯罪処罰法の処罰構成が
否定されるものでは無いといった点についてはそれは考え方は同じであろうと思います
因みにその場合の認識を持っていない人について、
その判例に於いて処罰された訳でございます。
その時にそういった処罰をされ無かったそういう認識を持っていない人が
この会社の中に居たとしても、その組織的犯罪処罰法の処罰の対象となる団体
団体の活動としてというのを認定した、判例であろうと考えています
山尾志桜里議員27:21
それでは局長にもう一回確認しますけれども、
正当な目的と犯罪目的と並列してる団体は、
組織的犯罪集団に当たらないと明言をされました
最高裁判例とは今回は新法なので違うという事であったと思います。
もう一回聞きますね正当な目的の業務が、ま、
どれほどその団体で小さい部分であろうとも、ようするに
政党業務が1犯罪目的が9
これでも組織的犯罪集団に当たらないという事でよろしいんですね。
林刑事局長
まず第1に今言われた最高裁の判例と違うんですねという点については私は
最高裁の判例においてやられたモノの中にも、会社の中にそう云った組織の目的犯罪目的の認識しない者が居たとしてもその場合に組織的犯罪処罰法の適応があったという点に
於いては私はむしろそれに対するそういう点の考え方は
違うといってるわけではありませんので、まず一つ目です
それから、その、やはりその、今目的を数量化して9:1とか6:4とか
どうなのかとこういった形で目的の収受或いは目的の量的な部分
こういったもので今回のモノを判断できる訳ではないと思います。
やはりそれはこの場合の
結合関係の共同の目的が犯罪の実行にあるという事
これが認定できなければならないわけでありまして、
その際に勿論正当な目的が多い或いは正当な目的が相当部分を占めている
というような社会的実態があるとすれば、それにもかかわらず、
その犯罪の実行の組織のこの団体の犯罪の目的が
犯罪実行の目的であるという事を認定することは中々困難であると思います。あの、
その意味で量的にどのようなファクター
どの様な目的がどの部分を占めているかそういう事で判断するものではないと思います。
山尾志桜里議員29:36
だから、今の答弁を聞くと結局、個別具体的に判断をするという事じゃないですか。だから
もう一回答弁の重さっていう事なんですけれど、
目的が並列していれば組織的犯罪集団に当たらない
という風に言い切る答弁と
ま、個別具体的ですよね今の話しで言えば
正当業務がどのくらいあるのかと聞いてお話されたじゃないですか
そういう個別具体的な事情を考えると 答弁とこれ両立しないんですよ。
だから、
そりゃ云いたいんでしょ、並列すれば当たらないんですよ。
大丈夫です皆さん一般市民当たらないですよ。
でも、局長なんだから、もうちょっと誠実にあの理屈の通る答弁して欲しんですよ。
で、さっきの話で言うとですね、結局最後自民党の委員は
並列するときには当たらないとこういうまとめをされました。
違うんじゃないですか今の話だと並列した場合でも結局政党業務がどの程度あるのかも含めて個別具体的に判断する。そうだと思いますよ
それを並列してれば当たらないと局長が明言するというのは私はこれまた
局長すらそうやってね、雑な答弁をされてミスリードをするっていうのが局長の意味が
無いんですよね。ほんとにあの、もうちょっとあの、丁寧な議論をしていただきたいし
のんびり型 きめ付けるような大事な構成要件の範囲を してるような時に
そういうミスリードをするような答弁は、
しないでいただきたいと思います。
三点目これ大臣にお聞きしますね
結局これ、今の話だと一般の団体でも変わりうる
これ、目的が並列していてもこれ、個別具体的に判断すると
政党業務がどのくらいあるのかもファクトに入れていましたから
そしたら大臣先ほども枝野議員が言ってましたけど、
本会議で自然環境や景観の保護等主張する団体は
その結合関係の基礎としての共同の目的が
そのような正当な目的であるのものと考えられ
従来の犯罪等を実行する事は考えられませんから、
組織的犯罪集団に当たる事は無く
座り込みを計画したとしても、テロ等準備罪の処罰の対象となる事はありませんと
こういう風に仰いました。目的の正当性を判断するのは誰ですか?
これ大臣の答弁ですね。基本的な事ですから
金田法務大臣32.08
え~捜査を開始する時点におきましては、組織的犯罪集団に該当するか否かの、
認定及び判断は、捜査機関が行う事になりますが、
テロ等準備罪の捜査についても、
現在行われている他の犯罪と同様の方法で
刑事訴訟法の規定に従いまして必要且つ適正な捜査が行われることになります。
捜査差し押さえや逮捕などの強制捜査を行うためには令状も含めて、令状請求を受けた裁判官において、組織的犯罪集団か否かの点をテロ等準備罪の嫌疑が客観的に認められるのか?
刑事訴訟法の強制捜査の要件を満たしているかについて慎重な判断が
なされることになろうかと考えております。
(山尾:良いです。捜査機関に答えていただいて。いえいえ、座ろうとしてるんじゃん。もう一度答えていただいて大臣結構です。次の質問に、、)
最終的にテロ等準備罪で処罰されるのかどうかというのは
裁判所が、公判に提出された証拠に基づいて
組織的犯罪犯罪集団であるか否かの点も含めてテロ等準備罪の要件を満たすかを
判断することになります。
山尾志桜里議員
判断するのは捜査機関ですね。目的が正当かどうか。
そして強制捜査を必要とする場合には令状が必要ですけれども
それが却下される率は8.2%という事を付け加えておきたいと思います。
次に大臣目的の正当性を判断するのは捜査機関その基準なんですね、
違法かどうかを判断するのはそのものさしが、法律です。
正当かどうかを判断する物差しは何ですか?
金田法務大臣34:53
最後に
恐縮ですがもう一回ご質問をお願いします。
山尾志桜里議員
目的の判断する基準は何ですか?
金田法務大臣
結合関係の基礎としての共同の目的は犯罪の、え~犯罪の実行する事であるかを判断することになります。
山尾志桜里議員
私が聞いているのは
合法か?違法か?
を判断する物差しは法律ですね。
その目的が良き目的なのか良くない目的なのかを判断する物差しは、
捜査機関にはないのではないですか?
という事をお聞きしているんです。
座り込みというのは、威力業務妨害に当たれば違法な手段です。
何故良き目的が違法な手段を正当化することがありうるんですか?
金田法務大臣35:55
林刑事局長
(山尾:根本でしょ)
あの、今委員の座り込みの違法性についてその前提になってる目的が
結局正当かどうか判断する
そのようなご説明でご質問ありましたけれども、
今回のこの、あくまでも、組織的判断集団に当たるかどうか
という事については先ほど来申し上げていますように
その結合関係の共同の目的が犯罪実行の目的にあるかどうかこれは、
法律に要件として書かれてるモノですから
それを当然捜査段階において認定は捜査機関が認定する
考える判断するという事になる訳であります。それと、物事の行為の正当性
或いは不当なのかそう云った事を捜査機関が判断するわけではありません。
山尾志桜里議員
そうであれば、
正当な目的では無くて合法な目的という風になるはずなんですね。
大臣の答弁が正当な目的だから、座り込んでも本件は当たらないと
大臣がそう言ってるんですよ。私が申し上げたいのはね、
結局正当かどうかの判断基準出てこないじゃないですか。
ものすごい大変な答弁だと思って
私ビックリしたから聞いてるんです。
あの、今日はっきりしたことはですね、
元々普通の団体が途中で目的が変わって、
その目的を知らないで普通の活動と並列していても、これ組織的犯罪集団に当たる
そしてその目的を判断する主体は捜査機関であって、
そしてそれが正当かどうかという事で判断されると
合法か違法かではなくて、正当かどうかという事で判断される
撤回されませんでしたので。
そして正当性の判断の物差しは じゃ何ですか? と
合法か違法かだったら法律です
正当かどうかの物差し
今出てきませんでしたね、
捜査機関が座り込みという仮に違法な行為にあたったと考えた時に
行為に当たった時
それが目的が、良き目的か正当性を判断するこれ
正に目に見えない目的
内心を処罰することになるんじゃないですか?
最後にどうぞ
金田法務大臣38:29
え~~、共同の目的が、重大な犯罪の実行にあるかを判断するもので
ある団体の目的が、正当かどうかを判断するものでは無いという事であります。
山尾志桜里議員
また、答弁変えましたね。
目的が正当かどうかを判断しないと
じゃ、国重さんへの答弁は嘘ですね
目的が正当だから
座り込みをしてもこの犯罪の対象にならないと
本会議の あの、壇上で言ったじゃないですか。
どうして、そうやって答弁を変え、変えた理由も答えず
恐らく、次に質問したら変わっていないと理屈を作ってくるんでしょう。
こんな法務委員会の議論の仕方は、ダメですよ
法務大臣だって、刑事局長だって、大変私はこれからの法務委員会の審議
私なりに一生懸命やっていきますけれども
こんな状況で、いくら充実した議論やろうと思っても、出来ない最大の原因は、
申し訳ないけれど、私たち野党にあるんじゃない
政府の側にあります。
申し上げて今日の質問を終わります。
ーーーend--^
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