123回 国有財産近畿地方審議会 議事録

日時:平成27210日(火)

14001500

場所:大阪合同庁舎第号館 2回第共用会議室

1.開会

中野会長

それでは帝国となりましたので、ただいまから第123回国有財産近畿地方審議会を開催いたします。

2・財務局長挨拶

中野会長

開催にあたりまして、 富永局長からご挨拶をお願いします。

富永会長

富永でございます。

審議会の開催にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。

本日は、委員の皆様には大変お忙しい中、また、急な開催となりましたにもかかわらず、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。

昨年10月にご審議いただいた3件につきまして、現在の状況を簡単にご説明させていたしますと、まず、牧方市のじあんにつきましては、関西外国語大学との間で、今月中にも売買契約が締結する予定となっております。また大津市の事案につきましては、28年度に予定しております売買契約締結に向けまして、本年6月頃から八尾市が国有地分割のための測量等をする予定となっております。また、大津市の事案につきましては、大津市でパブリック・コメントを実施した上で視聴者の整備方針を策定するため、現在、民間業者に委託して複数のプランを作成させており平成28年度の取得に向けて順調に作業が進捗しております。

本日は、豊中市に所在いたします。普通財産を小学校の敷地として処理する事業をご審議いただくことといたしております。

限られ時間ではありますが、委員の皆様方には忌?のないご意見を頂戴し、十分に

ご審議いただければと存じます。

甚だ簡単ではございますが、開催にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。

諮問事項 ?

中野会長

それでは、続きまして事務局から会議成立の報告をお願いいたします。

小池管財部長

会議成立の報告をいたします。

本日は上村委員 臼井委員 熊沢委員 槙村委員が所用で欠席ですが、8名の方にご出席いただいており、「委員の半数以上のご出席」となりますので、本審議会は有効に成立しておりますことをご報告いたします。

また、本日の諮問事項の財産を所管する国土交通省大阪港ううくうきょくの御出席者を併せてご紹介させていただきます。

大阪航空局部空港部長の奥田様でございます。

奥田空港部長

奥田と申します。本日はよろしくお願いいたします。

小池管財部長

どうぞよろしくお願いいたします。

中野会長

それでは、議事に入ります。本日は諮問事項1件と庁舎の使用調整等につきましての報告でございます。

また、本日の会議の議事録につきましては、後日、近畿財務局のホームページにて公開いたしますので、あらかじめ、ご了承をお願いいたします。

立川管財部次長

管財部次長の立川でございます。

それでは、諮問事項「豊中市に所在する普通財産を小学校敷地として学校法人森友学園に貸し付け及び売り払いを行うことについて」

説明させていただきます。

前方のスクリーンをご覧ください。

対象財産は、豊中市野田町1501番に所在する数量8.770㎡の土地でございまして、国土交通省が所管しております自動車安全特別会計(空港整備勘定)の普通財産となります。

大阪航空局より財務局に処分依頼がなされているものでございます。

平成256月から3か月間、本財産に対する公的な利用要望を確認するための公募を実施したところ、学校法人森友学園から取得要望が出されたものでございます。

国有地の処分に当たっては売り払いを原則としておりますが、本件は小学校新設であるため、校舎建設等に一時的に多額の資金を必要とすることに加え、資金借り入れにも制限があることから、学校経営が安定し内部留保が積みあがるまでの間はm土地購入で花×y借地によりたいとの要望があったものです。

これを受けまして、今回、学校法人森友学園に対しまして、10年間の事業用定期借地による時価貸付及び売買予約による時価売却をしようとするものでございます。

位置図でございます。今回ご審議いたします対象財産は、ご覧のように画面中央の赤色で表示された位置にございます。豊中市の中西部に位置し、阪急宝塚線庄内駅の北西方約800mに所在しております。東側は南北の幹線道路である幅員16mの市道保積?線が通っております。すぐ北側には迷信高速道路が通っており、豊中インターチェンジが南西の方角1.200mの位置にございます。

次に現況図でございます。対象財産の周辺には、東側に野田中央公園が整備されているほか、中高層の共同住宅、一般住宅がたちならんでおり、しゅうへんには保育所、幼稚園、小、中学校、大学た存在するエリアとなっております。

 

続きましては、航空写真でございます。対象財産の周辺一帯は、都市計画法上用途地域は第一種住居地域となり、建蔽率は60%、容積率は200%となっております。

 

続きましては、対象財産の沿革についてご説明いたします。対象財産は大阪国際空港周辺における航空機騒音対策の一環として、昭和49年度から平成元年度にかけまして航空機騒音防止法第9条に基づき、」見物を移転補償し買収した土地になります。航空整備特別会計、現在は自動車安全特別会計でございますが、同会計の行政財産として管理しておりましたが、昭和62年の航空機騒音防止法改正により騒音区域が縮小されたことから行政財産として保有を継続する必要性が乏しくなり、平成51月に用途廃止され普通財産となったものでございます。その後m平成17年でございますが、豊中市が施行した野田地区土地区画整理事業により、野田地区に散在していた移転補償跡地は2個所に集約換地されたものでございます。そのうち、1か所が本地ということでございます。

次に、学校法人森友学園の概要についてご説明いたします。昭和46318日に設立された学校法人で、大阪市淀川区塚本に所在しております。籠池理事長のほか、理事は5名、平成263月末現在で、純資産は42.000万円となっております。現在、大阪市淀川区内で塚本幼稚園を経営されております。

塚本幼稚園について簡単にご説明いたします。昭和2541日に森友寛氏により創立され、昭和28825日に大阪府の認可を受けております。

少佐46年に学校法人もt理とも学園の設立に伴い私立学校法人初の幼稚園となっております。

 

なお平成267月末現在で園児数は196名となっております。次に大阪府私立学校審議会についてのご説明いたします。大阪府私立学校審議会は、私立学校法第9条に基づき設置が義務付けられているもので、私立学校の設置・廃止・設置者の変更等法に定める事項について知事の諮問におうじて審議するほか、私立学校に関する重要事項について建議する諮問期間となります。本件のように、私立学校設置の際は等審議会に付議され、その答申を受けて認可の可否について判断されることになります。学校法人森友学園の小学校新設におきましては、 平成261031日に認可申請を提出、同年1218日の審議会においてその認可について審議されましたが、継続審議となりました。継続審議とされた理由は、小学校建設計画の明細や生徒数確保の見込み等について、根拠資料の追加を求められたためでございます。これらの資料が提出された後改めて、平成27127日に臨時に審議会が開催され、認可適当の答申がなされております。

答申には条件が付いており、「小学校に係る工事請負契約の締結状況、寄付金の受け入れ状況、詳細なカリキュラム及び小学校志願者の出願状況等、開校にに向けた進捗状況を次回以降の私学審議会の定例会において報告すること。」とされております。条件が設けられた理由については、今後資材費の高騰が予測される中、

当初見込んだ建設費で抑えられるのか、建設費の大半を寄付金で賄おうとすることに対し、計画通り寄付金が集まるかなどについて、引き続き注視していくという趣旨と聞いております。極端な議論といたしましては、寄付金が集まらず校舎建築に着工できない等の場合が想定されますが、事業用定期借地契約において、期日までに指定用途に供することとしておりますので、万が一、そのような事態が生じたときには、契約を解除し、更地変換させる契約条項を盛り込んでおります。

 

続きましては、対象財産の利用用途でございます。小学校敷地となります。

対象財産北側部分に延床約4.500㎡、鉄筋造2階建ての校舎及び延床宅1.100㎡の体育館、南側に約5.000㎡の運動場が整備される計画となっております。平成284月の開校初年度は1年生802年生50名の計130名の児童を受け入れ、最終的には6学年おのおの2クラス計12クラス480名の受け入れとなる見込みでございます。次に本件事業の処理方法及びより区分についてご説明いたします。時価貸し付けについては、貸付契約と同時に売買予約契約を締結いたします。

事業用定期借地契約期間である10年以内に、学校法人森友学園から売買を成立させる要件となる予約完結権が行使されることにより貸付契約は、合意解除により終了し、売買契約が成立するこことなります。解約方式は随意契約となります。

随意契約の根拠は会社法第29条の35項及び予算決算及び会計令第99条第21号になります。森友学園は、私立学校法第3条に規定する学校法人であり、利用用途は、学校教育法、第1条に規定する「小学校施設及びその敷地」に該当しており、先ほどの会計法等法令の規定により、随意契約が可能となっております。

用途指定につきましては、時価貸付時の指定用途は小学校敷地、指定期日は開校が平成2841日で、その前日である平成28331日とし、指定期日は貸付をおこなってる期間中となります。

なお、売り払いの際にも一定の期間、その用途に供することを義務付けるために、売買契約締結から10年間の用途指定及び、買い戻し特約を付すこととなります。

処理スキームでございます。まず、事業用定期借地契約と売買予約契約を同時に締結いたします。森友学園は、貸付契約8年を目途に本地を購入する予定としておりますが、事業用定期借地契約の最短期間は借地借家法により10年間と定められておりますので、貸付期間を10年間とする事業用定期借地契約を締結します。この貸付期間中に、毎期、学校法人の決算書等から経営状況を把握し、売買代金の積み立て状況の説明を求めるとともに、当局から相続税路線価に基づいた評価額などを示し、購入可能な時期について協議することとしています。

今後の処理スケジュールでございます。本審議会にて、処理適当との答申が得られましたら、本年2月中に学校法人森友学園と事業用定期借地契約及び売買予約契約を締結することとしております。校舎等建築工事につきましては、3月に着工し、平成283月に完成する見込みです。開校は4月の予定としております。

なお貸付契約後8年を目途として、平成353月までに対象財産を購入する見込みです。以上を持ちまして、諮問事項についての説明を終わらせていただきます。

ご審議のほどよろしくお願いします。

 

中野会長

はい。今、今回の

諮問関係の内容についてご説明がございましたけれども、今までとちょっと違った形のものでありますけれども、ご質問ご意見ございませんでしょうか

藪野委員

1点いいですか?

中野会長

ハイどうぞ

藪野委員

売買契約を予め結んでいおかれるということだったのですが、価格ですね。中将は、価格をフィックスして、予約完結権を行使したときに、それで売買や成立するということになるかと思いますが今回違いますね。

先ほどその年度ごとに相続税路線価格を示して協議するというお話もありましたけれども、価格の設定はどのようにされているんですか?

立川管財部次長

これは一般的に不動産鑑定士に評価をお願いしてそれを使うと。

それを買受が可能になった時期にタイムリーに鑑定評価だしまして、その有効期限内に買っていただくという形でやらせていただこうと思っております。

ですから、売買予約契約書には時価で買いましょうと、借地権もみませんというふうなことを特約で盛り込んでいるところでございます。

藪野委員

借地権を見ないのは当然といえば当然ですよね、これで借地権があって価格が安くなるということになったら不合理ですね。もともt直ちに売買契約すべきところを猶予してある。先延ばししてあるということですからね

立川管財部長

ハイ

藪野委員

なるほど 私は結構です。

中野会長

どなたかほかに、ハイ どうぞ、細見委員

細見委員

2点なのですけれども、今日は空港整備勘定関係の方も着ていらっしゃるということなのですけれど、この自動車安全特別会計の経緯といいますか、どうなって、どういうことが守備範囲としてあるのあかということが1点。それから、もう一つは位置図なのですけれども、この小学校はちょっとこれは本題から外れるかもわかりませんけれども、電車庄内駅を下りて通うというか、子供たちはどのような形のエリアを想定しているのかということは話し合われたのか?話し合われてないのか分からないのですけれど、その2点よろしくお願いします。

立川管財部次長

 

まず、自動車安全特別会計でございますけれども、その前身である社会資本整備事業特別会計というものがございまして、それが特別制度の改革によりまして平成25年度をもって廃止されました。社会資本整備事業特別会計の中には、今回の空港整備勘定、昔でいう空港整備特会など、こういった空港施設の会計経理をやります特別会計が含まれておりまして、そういったものを一度に廃止するのではなく、経過的に今、自動車安全特別会計という会計が生きておりますので、その中に仲間入りをさせてもらって空港整備勘定という勘定を別に設けまして、会計経理をやっているというふうなものでございます。

細見委員

自動車安全というのはどういう意味なのですか?

 

奥田空港部長

また後で正確にお答えしますけれども、これはたしか車検とかそういう関係の会計のものではなかったかと思われますが、また回答させていただきます。

空港整備勘定は羽田空港を借入金を市日して、それをまた、着陸料等の収入でお返ししていると、こういう会計を明確にしてやらなきゃいけないということがありまして、

そのほかの社会資本整備とはちょっと一線を画して、まだしばらく会計として残さなきゃいけないと、こんな議論があったものですから、今お話しになったように、特別会計をなるべく増やさないという政府の方針もあったものですから、こういう既存のものに統合されたと、こういうことでございます。内容についてはまた後ほどお話いたします。

中野会長

これは前の騒音量の問題から空港整備特会で購入した土地ですいよね。

航空局のほうで、そうですね。

奥田空港部長

はい

中野会長

それから、今回新関空ができたときに分けましたよね。

奥田空港部移調

はい

中野会長

別れてこれらのほうがまだ残っている土地、それがたまたま自動車会計に入っちゃったというふうに考えていいわけでしょう、ま、 簡単に言えば

奥田航空部長

はい

中野会長

そういうことですよね。

その処分ということですけれども、ほかに何か、これは私は課題がたくさんあると思うのです。けれども、どなたか、今の件はよろしゅうございますか。

細見委員

通学の件は。

立川管財部次長

通学の件でございますけれども、電車ならもちろん阪急庄内線ということになると思うのですけれども、父兄の車両による送迎なども想定されているということでございます。なお、スクールバスも検討中ということでございます。ただ、そこの詳細はまだきまっていないということのようでございます。

細見委員

庄内駅からの徒歩の場合は。

 

立川管財部次長

800m程度ですから大人ですと10分位でしょうか

平井委員

よろしいでしょうか

中野会長

はい、どうぞ 平井委員

平井委員

今回の件は当審議会よりもむしろ私学審で議論があり、タブ員その議論の決着が着いたから今回の審議会に持ち込まれたのだとおもいます。そのうえでまず、この少子化の中で、「私立の小学校を作るのでその運営主体に土地を売却する」ということですが、私学の小学校経営というのは本当に大丈夫なのでしょうか。それから、10年間まず、借地として貸して、その後に時価で売るとのことですが、今後10年間の地価の推移がどうなるか、また、今後10年で私立の小学校の経営環境というのはそれほど改善されないと思われますが、いざ、売却する段になって、地価が上がっていて、買い手が「その価格では買えません」というリスクがないのでしょうか

太刀川管財部次長

リスクはあるといいますが、一般的に同様の事案すべてに当てはまることだと思うのですけれども、リスクは一定程度あるのだというふうに思っています。

地価の動向も実際10年先、8年先というものを見透すのは困難でございますけれども、8年後に必ずお買い上げいただくために、定例的に財務内容、決算書とかそういった財務関係書類を提出いただいて経営状況といいますか、お金の具合といいますか、内部留保の積み上がり方をチェックさせていただくというふうなことを考えておるところでございます。

それでも、なおかえませんとか、もうちょっと待ってほしいだたか、そういったことが生じましたら、そのときはこういった小学校経営という非常に公共性の高い事業すぇもございますし、実際に児童さんなんかもいらっしゃるということであれば「明日で期限切れです。はい、さようなら、というわけにもおそらくいかないと思いますので、そこは国にとって著しく不利が生じないようなことであるとか、どれほど延期すればいいのかとか、そういったことを精査いたしまして、必要に応じたこういった地方審にもまた府議をさせていただいたうえで例えば契約を更新するとか、売買を延期するとかそういったことを検討していくことを想定しています。

角野委員

今の件の確認ですけれども、だいたい学校法人の背景というのは普通の、企業会社とは全然違っていまして、かなりのリスクヘッジがかかっているということは理解しているのです。それでも今のお話で10年の期限で、10年経った時に売買契約が結べないおそらく在学生の利益のためには引き続き、その定借期間を延長せざる得ないということが見えて来るとは思うのですけどね、そのうえで、なおかつさらに経営が行き詰った時には、制定されるのはまず、募集停止にして、その上で現在その時に在学中の児童が卒業するまでは面倒みますよと。そのお金はちゃんと内部留保させられている筈なんですよね。

ということで、そこまでの安全はきっと私学審議会でチェックされているとは思いますが、そのうえで、10年経って定借延長します。しかいs、さらに経営が改善される見込みがなくて募集停止になりましたよというような最悪の際には、こういう土地は定借の期間をあるところで打ち切って、国に戻すというような流れになるのでしょうか?

立川管財部次長

そうですね。事業用定期借地契約の中に、我々先ほども説明しましたが用地指定制度を特約として盛り込んでおりまして、まず入口ではきちんと期日までに小学校が実際にできるかどうかという処でまず、もしできなければ事業予定者とはいえ、その時点でできないのであれば脳打ち切りますよと、土地を更地にして返してくださいよということを義務付けています。

実際に何年か経営されて、例えば10年後たちいかなくなったという事で、もしあれば、そこはやはり経営解除というものは当然行われるべきでありますので、そこは小学校敷地、小学校施設と及びその敷地ということで借りていただいている中で、そういったものに併せなくなったというふうなことであれば、やはりそれは締約違反ということでございますので、契約解除えおすると、その方向で交渉するというようなことで、そういった担保はとっていくということでございます。

そういった契約解除するまでにも法律上至ないような場合でも、10年後には確定的に戻ってくるということで、一応最大の担保はそこだという風に考えておる訳ですけれども、そういった事態にできるだけならないように、平素からちゃんとグリップしていこうとは思いますけれども。

https://www.facebook.com/momoko.takenoshita/posts/861013940706071?pnref=story

竹 桃

凄い資料が出て来た。

これ、本物でしょうか?

http://kinki.mof.go.jp/content/000166370.pdf

 

第123回国有財産近畿地方審議会 議事録

のほかにも印鑑を押した契約書の写しもあります。

全104ページです。

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第123回国有財産近畿地方審議会 議事録 書き写しさせていただきました。

このネタを元に たくさんの人が井戸端放送発信することを期待して(笑)