見て欲しい動画 山尾志桜里 (元検察官) 共謀罪!

罪刑法定主義についてこれほど下がるとは思いませんでした。

流れ星滝汗流れ星

山尾氏のこの一言で

安倍総理大臣、金田法務大臣

流れ星混乱中!!キラキラ

^---書き起こしーー

山尾議員;
法務大臣は
サリン事件から22年、具体的な薬品名が無い?具体的な穴がない?
準備行為があって始めて検挙できる。と言う答弁が出た。
準備行為があって始めて逮捕が出来るこういう風に変わってきた
局長の答弁でありませんよ
法務大臣、総理大臣の答弁が揺れて
準備行為があって始めて逮捕が出来る
法務大臣、総理大臣の統一見解です。『テロ等準備罪』
指摘しておきます
実務上の話と言うのであれば、三度廃案になった共謀罪と同じ
と言う事を
三つの穴
ーーーーーー

①テロ組織が殺傷能力の高い化学薬品を製造し、これを用いて同時多発的に一般市民の大量殺人を行うことを計画した上、例えば、殺傷能力の高い化学薬品の原料の一部を入手した場合

②テロ組織が複数の飛行機をのとって高層ビルに激突させるテロ行為を計画した上、例えば、搭乗予定の航空機の航空券を予約した場合

③テロ組織の複数のクラッカーが分担して、ウイルス・プログラムを開発し、そのウイルスを用いて全国各地の電力会社、ガス会社、水道会社等の電子制御システムを一斉に作動させ、大都市の重要インフラを麻痺させて、パニックに陥らせることを計画した上、例えば、それらのクラッカーがコンピューター・ウイルスの開発を始めた場合。

ーーーend--^

山尾議員:

共謀罪でなければ埋まらない穴ではないのでは?

そもそも、共謀罪ではない? んじゃないの?

この3つの穴の必要性 そのもの

注意:穴があるから「共謀罪」が必要という大義名分にはならない

① 地下鉄サリン事件により

サリン等による人身被害の防止に関する法律

この法律には予備もあります。にもかかわらず

この法律があっても対応できないというのは何故ですか?

金田法務大臣:

殺傷能力の高い化学薬品の購入は犯罪にはなりません。

サリン以外の、殺傷の高い化学薬品と想定していただきたい。

山尾議員:

では、サリン等に当たらない化学薬品を一つでも上げてください。

金田法務大臣:

具体的な薬品を想定してるわけではありません。

山尾議員:

14:15具体名が一つも出てこない幻の薬品、 600・300・150になるのか

包括的な共謀罪を作る必要性の事例としてあげてるんですか?

サリン等に当たる薬品名一つも把握せずにこの事例上げてきたんですか?

金田法務大臣:

お示しいたしました、三つの事例につきましては 現在政府に置いて検討中の

テロ等準備罪」につきまして その成案を得られていない現段階でその検討の方向性を

誤解なく、少しでも分かりやすくイメージしていただく為にお示しをしたものであります。

お示しいたしました、三つの事例につきましては 現在政府に置いて検討中の

テロ等準備罪」につきまして その成案を得られていない現段階でその検討の方向性を

誤解なく、少しでも分かりやすくイメージしていただく為にお示しをしたものであります。

山尾議員: 

質問に答えてください。具体的な薬品名は一つも把握されていないという事ですか?

金田法務大臣: 

通告はされていませんが、いずれにしても現在 成案を検討中でございますから

その為の理解を求める というここと、お示しいたしましたのは、具体的な薬品を想定したものではありません。

山尾議員:

具体的な薬品を想定していないという答弁いただきました。ニヤリ

それなら、架空の穴じゃないですか?

具体的な穴ではないじゃないですか? 

何処に穴があるんですか?

地下鉄サリン事案1995年があった後一か月で作られた法律なんです。

何とか規制しなきゃいけない。ああいう犯罪を2度と起こしてはいけない。

その時サリン等の中に 何を入れるかこの国会では議論にならず

政令に委ねましょうという法律になっているんです。

そしてその後、政令で指定はされています。

ソアン、タアンなどのG剤、VXなどのV剤 そしてフェイット等のマスタード系のビラン剤

これは、その後の捜査の過程で実際に事件を起こしたオウム真理教の方が作っていたので

政令で指定したんですね。

そこから22年が絶ってます。色んな薬品もしかしたら、できているかもしれません。

だったら、何が穴になってるのか?具体的な薬品名を。総理これは政令事項なんですよ。

だったら、法律要らないんです。総理の指示で、明日にでも政令で指定すればいいのです。

総理に聞きます。何故、政令で事が足りる事で、

法律でしかも「共謀罪」!

しかも、600を超える300?150?未だ明らかではありませんが、

何故それが必要と仰るんですか?

安倍内閣総理大臣:

あと、追加で言わせていただきますと、処罰と逮捕等ですね。

私は逮捕・検挙と言う表現をさせて頂いた。

という事でございますから、ゆれてるという事ではない

注意:逮捕と検挙は意味が違います。

逮捕とは、警察官などが被疑者を捕まえた後、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐため、強制的に身柄を拘束する行為を指します。 これに対して検挙とは、警察官などが「被疑者を特定し、取り調べる」ことを意味する言葉ですが、検挙は必ずしも強制的な身柄拘束を意味しない点が大きな違いです。

 

法令で化学兵器は化学式などでも示されている。ひそかに開発しているだろうことは当然の事でありますし、テロ組織、国が作ってるので政令に載せることは出来ない。準備段階に入った段階で政令に載せて、できるんですか?

つまりそういう可能性があるんであればですね、

こんな筈ではなかったと言っても遅いんですよ。

そんな筈ではなかった、と言うのが私たちの考えであります。

この段階で、限定列挙をしていないと言うのを法務省が上げた

22:更に、詳しくは法務大臣から答弁をさせたい。

サリン等の開発を行ってるところもあるわけで

それは出来ないと言う事でありますが、未知の毒物を使った場合

未知の物の準備を行っているのは検挙できる。」という事でございます。

法務委員会で専門的な観点からお答えさせて頂きたい。

山尾議員: 

驚きました。びっくり

未知の薬品を含めて可能性があるなら、まさに

この間の総理の言葉を借りれば

未知の薬品を含めて可能性があるなら、一網打尽にしなければならない。

今分かってないけれど、

具体名は一つも上がらないけれども規制の網をかけなければならない」

私は、法学部を出て、検事経験もあります。

我が国が積み上げてきた刑法点の根本を覆すような答弁ですよ。

罪刑法定主義

注意:罪刑法定主義

いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。刑罰権の恣意しい的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。

明確性の原則

国民に予測可能性を担保する。

本当に、そんな答弁を維持されるつもりですか?びっくり

今の答弁を前提にすると

これから出てくるであろう「共謀罪」と言うのは

そんなに、曖昧な、未知の薬品も含めた

今政府が把握していない、危険性もわからないような薬品を入手する行為も含めて

全部に 網をかけるような

そんな共謀罪を作ろうとしてるのですね。

私達、ビックリしましたよ。ポーン!?

 

もう一つ申し上げますけれど、そういった捜査の必要性を仰るんであれば、

何も、共謀罪を検討する必要は無いんです。

100歩譲って、この、「サリン等による人身被害の防止にに関する法律」

皆さんの、お手元にもその法律の第2条を配らせていただいております。

この、法律で縛りをかける薬品は何なのか?と言う事を要件で示している更正要件です。

ここで、「絞りをかけるあるいは拡大する」そういうことを考えればいいのではありませんか?

 

この法律の第2条の改正を検討されたんですか?

2条の改正では足りなくて

600もある「共謀罪」にしないと サリン等に含まれない

 こういった事案が対応できない事案は何ですか?

サリン等による人身被害の防止にに関する法律」は

この①のような事案を再発させないために、国会で作った法律ですよね。

範囲が狭すぎるともし総理がお考えなら、

具体例もなく、未知のものも含めて、何としても規制する

これ、2つも予備罪あるんですよ?

5条3項 サリン等発散予備罪

サリン等発散させて公共の危険を生じさせる目的で、サリンの原材料になりうる物質を入手する行為

6条4項 発散目的サリン等製造予備罪

サリン等を発散させて、公共の危険を生じさせる目的でサリン等を製造するために原材料を入手す行為

この事案で予備罪当たりますから。

対象となる範囲の部分をなんとかしなきゃならないと仰るなら

その実行事実をちゃんとこれ以上お示しになることができるなら

この2条を検討し直せば

私は、最も適切で、最も実効性があり

もっとも人権制約が少ない そういう対応法だと思います。ルンルン

罪刑法定主義についてこれほど下がるとは思いませんでした。滝汗流れ星

安倍総理大臣: 

殺傷能力の高い化学薬品を製造し、これを用いて同時多発的に

一般殺人を計画した上で 例えば、化学薬品を入手した場合と申し上げているわけでございまして、その中で限定的に化学式等に当たらないものもこれは ありうるわけでございます。

様々なものが考えられるわけでございます。

注意:サリン等による人身被害の防止にに関する法律で対応できる

未知のモノ、予測のモノは罪刑法定主義を下げなければできない と山尾氏が指摘

そこで政令としてですねこれを

時間的なラグがあるのではないか?

と言うのを法務省が申し上げて

それが分からないのに

一網打尽にするというのは無いのでございまして。

山尾議員: 

②について ハイジャックの事案であります

何故?ハイジャック防止法では対応できないというふうに

答弁されてるのですか?

安倍内閣総理大臣:

ま、今の質問については後で 担当大臣がお答えさせて頂きますが

未知の薬品 化学式に当たらないもの

タイムラグの例から外れているわけではない

~~ヤジ~~

 

 金田法務大臣:

犯人は、テロリストは、

人を殺すために どんな薬品を使うのかって言う事に関しましては、

先の~~~

ヤジが飛び中断

航空機の暴取等の罪の予備罪というのも

成立時期の問題であります

個別的な事案における事実認定であって

 

一概に 申し上げることは非常に困難だと

予備罪の成立時期について一概に申し上げることは困難だと

 

それから 具体的な事例に置いて

航空機のハイジャックといったような

実現が成立するような相当の危険性が認められる

その国益を防守する為のですよ。

色んなものを準備してやろうとする

相当の危険性があるか否かを、どうかを判断して

 

予備罪の成立は

航空機をハイジャックする為のですよ

そのいろんなものを相当の準備して 

 航空機をハイジャックの事実認定の問題であって

逮捕できるか否か

についても一概に申し上げることは困難である

とこのように考えてる訳であります。

従ってこの問題を

これまでも申し上げてるように

準備罪の法の

航空機問題法の

逮捕の時期があると言う事を重ねて

申し上げてますが、

一点目について ひとこと言わせてもらいます。

犯人、テロリストは人を殺すためにどんな薬品を使うのかあらかじめ予測できない

そして、先ほどまでの議論にありましたように

政令に後から加えても対処できません。

そういう中で、テロ等準備罪についても

必要性を踏まえて明確な法案を作るべく現在検討中なんであります

従って、それが出てきた段階で、しっかりと===

を入れて議論しようじゃありませんか?

 

山尾議員:

一言だけと仰ったので

私も一言だけお返ししますね

犯人は 何を持ってるか予測できない

その裏を返せば、これから国民は 何を持ってれば逮捕されるのか予測できない国家になる

って言う事です。そういう危険性をしっかりと踏まえていただきたい。

^---戻るーー

国会: 山尾志桜里 (元検察官) 共謀罪!書き起こし1
 
 
と言って逃げる。

山尾志桜里議員

安倍内閣総理大臣

金田法務大臣

①:合意が無ければ逮捕できないでいいですか?

合意が無ければ逮捕できない

実行行為の準備を必要とするので、嫌疑があれば逮捕できる

②共謀+準備行為が無ければ逮捕できない

共謀+準備行為が無ければ逮捕できない

実行行為が行われていない段階では逮捕できない

注意:準備段階では逮捕できない

 

③実行準備行為が行われていない段階では逮捕できない

検挙できない

逮捕できない

④実行準備行為が行われていない段階では逮捕できない

処罰できない

 

③と④答弁変えないでください。同じ質問です

検挙と処罰は違います。

法務大臣の逮捕できないも

意味が違います。

 

 

④統一見解

合意だけでは逮捕できない

合意+準備行為が無ければ逮捕できない

これが統一見解だと伺いました

 

 

 

合意+準備行為が無ければ逮捕できない=

合意+準備行為があると逮捕が出来る

 

 

 

合意+準備行為が無ければ逮捕できない=

合意+準備行為があると逮捕が出来る

山尾氏の質問に・・???・・

コロコロ変わる応答で混乱中

(?Д?;≡°Д°;)

(@Д@;

(?Д?;≡°Д°;)

(@Д@;

④統一見解は

合意+準備行為が無ければ逮捕できない

合意+準備行為が無ければ逮捕できない

 

⑤合意+準備行為が無ければ逮捕できない

これが統一見解だと伺いました

金田法務大臣 この事は実務上の運営では無くて法文上明らかになっていると

こういう事でよろしんですね

答えれない

答えれない

6:政府としての統一見解は

実務上の運用なのか

法制度の運用なのかどちらですか

 

実務上なら刑事局長を呼べばいい 築城中=検討中

 

注意:落慶=完成

 

検討中

聞いてる事には答えない。

 

合意+テロ実行準備行為が行われた時に処罰の対象とする

と検討中であります。

 

大阪議員への答弁 「準備行為があって始めて処罰をされると」

 

合意+準備行為があると逮捕が出来る
アップアップアップアップアップアップアップアップアップアップアップアップアップアップアップ アップ
これは今まで3度廃案になった共謀罪と同じ考え方です。
と山尾議員が指摘してます。

現行憲法では話し合って合意や準備しただけでは未遂におわり
犯罪となりません。実行して初めて犯罪になるのです。
注意: 罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
共謀罪は犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定されていない未遂行為で逮捕できると言ってるのです。


 
 

 

 
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