木村さんや小林教授は学者の立場からこの問題の政府のやりたい放題を批判してます。
「日本国憲法」を日本の憲法として
司法権を独立させなければ未来は独裁国家になってしまう恐れがあります。
現在三権分立は安倍政権の手で無視されています。
こ年3月一端和解に応じた国が裁判を起こしました。
☞辺野古「沖縄に拒否権ある」憲法学者の小林節氏が講演ーー引用ーー
「『沖縄建白書』を実現し未来を拓(ひら)くオール沖縄 那覇の会」の総会が4月20日、那覇市のパレット市民劇場であり、安全保障関連法制の廃止を訴える憲法学者の小林節慶応大名誉教授が講演した。小林名誉教授は辺野古新基地建設について「憲法問題で、沖縄の人々には拒否権がある」と述べ、工事を強行する安倍政権を批判した。ーーーend--^
☞【木村草太の憲法の新手】(46)辺野古訴訟の最高裁判断 憲法反するあしき前例 ーー引用ー
沖縄県側は、次のように主張していた。米軍基地の設置は地元自治体の自治権制限を伴う。そして、憲法92条は、自治体の組織・運営に関わる事項を「法律」で決すべき事項としている。しかし、米軍基地の設置基準や手続きを定めた法律や辺野古基地設置法は制定されていない。従って、辺野古新基地の建設は、そもそも違憲である
これに対し判決は、自治権制限は「条約」に基づくものだから良いのだ、と開き直った。
言うまでもなく、法律と条約は異なる法形式だ。
原審の判断は、安保法制で騒がれた「解釈改憲」どころか、憲法明文に反する解釈だ。
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この人《鬼丸かおる》は安倍政権の手先ですね。弾劾裁判があったら✕付けます。
辺野古埋め立て訴訟 沖縄県の敗訴確定 最高裁
沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設先とされる名護市辺野古沖の埋め立ての承認をめぐり、国が沖縄県を訴えた裁判で、最高裁判所は、翁長知事が承認を取り消したのは違法だとする判決を言い渡しました。これによって県の敗訴が確定し、中断していた普天間基地の移設工事が再開される見通しとなりました。
名護市辺野古沖の埋め立て承認を翁長知事が取り消したことをめぐっては、ことし3月に国と沖縄県が裁判でいったん和解しましたが、再び法廷で争う異例の経緯をたどっています。
ことし9月、福岡高等裁判所那覇支部は、安全保障上の必要性も踏まえ、「辺野古沖に移設するしかなく、埋め立てを承認した前の知事の判断に不合理な点はない」として国の訴えを認め、県側が上告していました。
20日の判決で、最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は「前の知事が普天間基地の騒音被害や危険性の除去が課題であることを前提に、辺野古沖の埋め立ての規模や位置が適正で合理的だと判断したことに違法性はない」などと指摘しました。そして、高裁に続いて、翁長知事が承認を取り消したのは違法だとする判断を示しました。
一方で、安全保障上の必要性については、高裁が具体的に指摘したのとは逆に、20日の判決では触れませんでした。
これによって県の敗訴が確定し、中断していた普天間基地の移設工事が再開される見通しとなりました。
一方、翁長知事はあらゆる手段で移設を阻止する考えを示していて、国と県の今後の対応が注目されます。
翁長知事「深く失望し憂慮」
沖縄県の敗訴が確定したことについて、翁長知事は20日夜、記者会見し「このような判断を最高裁判所が行ったことについて深く失望し憂慮している」と述べました。
そのうえで「県民の理解が得られない新基地建設を進めることは絶対に許されない。私は今後も県民とともに、辺野古に新基地は造らせないという公約の実現に向け全力で取り組んでいく。いろいろな工夫をしながらあらゆる手法を尽くしていきたい」と述べ、今後も名護市辺野古への移設計画の阻止に取り組む考えを示しました。
また、翁長知事はアメリカを訪問する時期について「2月の上旬、中旬くらいになるかと思う。オスプレイの危険性をしっかりと訴えるとともに、辺野古に新基地は造らせないと伝えたい」と述べました。
オスプレイが大破した事故を受けて、22日名護市で開かれる大規模な抗議集会については「私自身、参加したい。オスプレイの配備撤回は人命に関わることであり、大きな輪を作って頑張っていきたい」と述べ、出席する意向を明らかにしました。
名護市長「がく然とする思い」
沖縄県名護市の稲嶺市長は「県知事の意見も、現場の訴えも全く聞かずに、審理が行われたのはとても考えられないことで、がく然とする思いだ」と述べました。そのうえで、「基地ができると、事件や事故の負担を子や孫の世代に負わせることになるので、われわれがしっかりと向き合っていく必要がある」と述べ、移設計画の阻止に取り組む考えを示しました。
宜野湾市長「一日も早く基地返還に取り組んで」
普天間基地がある沖縄県宜野湾市の佐喜真市長は記者団に対し、「司法の判断なので、重く受け止めるべきだと思っている。世界一危険な基地が固定化されることはあってはならず、日米両政府には一日も早く基地の返還を実現するために取り組んでいってもらいたい」と述べました。
また、翁長知事が、あらゆる手段で移設計画の阻止を目指す考えを示していることについて、「知事も宜野湾市民の苦しい立場を知っていると思う。政府と争うだけでなく、解決に向けてどうすればいいのか、一つ一つ前に進めてほしい」と述べました。
官房長官「沖縄県と協力し移設進める」
菅官房長官は20日午後の記者会見で、「国の主張が最高裁判所によって全面的に受け入れられたものと考えている。わが国は法治国家であり、政府としては、沖縄県と協力して普天間飛行場の辺野古移設を進めていく」と述べました。
また、菅官房長官は工事の再開時期について、「知事は司法によって違法とされた処分を直ちに取り消されると考えており、その動向を見極めたい」と述べました。
一方、菅官房長官は、翁長知事が、海底の岩礁を破壊する許可など、知事としてのあらゆる権限を行使して移設阻止を目指す考えを示していることについて、「和解条項では『判決で司法判断が示された場合は直ちに判決にしたがって協力して誠実に対応する』と示されている。今回の確定判決および和解の趣旨にしたがって、互いに協力して埋め立て工事を進めていくことになると思っている」と述べました。
さらに、菅官房長官は、記者団が翁長知事と会談する用意があるか質問したのに対し、「調整がつけば会いたい」と述べる一方、22日に沖縄県で行われるアメリカ軍北部訓練場の一部返還に合わせた記念式典に合わせて会談するのは時間的に難しいという認識を示しました。
裁判 判断のポイントは
今回の裁判では、前の知事が行った埋め立ての承認に関して、後から取り消せるほどの重大な問題があったかどうかが争われました。
都道府県の知事が埋め立てを許可するには、「国土の利用上適正で合理的なこと」、「環境保全などに十分配慮されていること」などといった要件を満たしている必要があります。
今回の裁判で、翁長知事は、辺野古沖への移設は沖縄の基地負担の固定化につながるため、国土の利用上適正ではなく、前の知事は希少な自然環境への影響を十分考慮していないなどと訴えていました。
これについて、福岡高等裁判所那覇支部は、国の主張に沿う形で安全保障上の必要性も検討し、「辺野古沖に移設する以外にない」として、国土利用上の要件を満たしているという判断を示しました。
また、環境保全についても、前の知事が行った審査に不合理な点はないとして、要件を満たしていると判断しました。
そして最高裁判所も、前の知事が、普天間基地の騒音被害や危険性を取り除く必要性や、自然環境への影響などを考慮して埋め立てを承認したのは不合理ではないと指摘し、翁長知事が承認を取り消したのは違法だと結論づけました。
一方、安全保障上の必要性については、福岡高裁那覇支部が具体的に指摘したのとは逆に、20日の判決では触れませんでした。
20日の判決は審理に参加した4人の裁判官の全員一致の結論で、裁判官の個別の意見は述べられませんでした。
国と沖縄県の対立の経緯
名護市辺野古沖の埋め立て承認をめぐる国と沖縄県の対立は、双方が裁判を起こして争う異例の事態となりました。
アメリカ軍普天間基地の辺野古沖への移設計画に反対する翁長知事は、去年10月、仲井真前知事が3年前に行った埋め立て承認について、「法律上問題があった」として取り消しました。
これに対して、国は「著しく公益を害する」として、去年11月、知事の代わりに取り消しを撤回する代執行を求める訴えを福岡高等裁判所那覇支部に起こしました。これに対して県も、工事を早急に止めるには裁判を起こす必要があるとして、国を訴えました。
主張が対立する中、裁判所は和解を勧告し、ことし3月に双方が受け入れて、埋め立て工事は中止されました。
和解条項では、国と県が問題の解決に向けた協議を行うことや、その間の法的な手続きが示され、国はこの条項に基づいて承認の取り消しを撤回するよう求める是正の指示を出しました。県は、この指示には応じられないとして、国と地方の争いを調停する国地方係争処理委員会に審査を申し出ました。
ことし6月、委員会は、国の指示が違法かどうか判断しないとする結論をまとめ、国と県が協議して解決するよう求めました。
翁長知事は、国の指示には応じないまま、協議を通じて問題の解決を目指したいという考えを伝えました。これに対して国は、県が指示に応じないのは違法だとして、今回の裁判を起こし、再び法廷で争うことになりました。
ことし9月、福岡高等裁判所那覇支部は、国の主張を全面的に認め、翁長知事が承認を取り消したのは違法だとする判決を言い渡し、県が上告しました。
そして今月12日、最高裁判所が高等裁判所の判断を変更する際に必要な弁論を開かずに判決を言い渡すことを決め、沖縄県の敗訴が確定することになりました。
翁長知事は、敗訴が確定したとしても、知事が持つあらゆる権限を使って移設計画を阻止する考えを示していて、今後の対応が焦点となります。
沖縄県 今後の対応は
沖縄県の翁長知事は来週初めの26日にも埋め立て承認の取り消しを撤回する方針の一方、今後も、埋め立て工事に関連する知事の権限を行使して、移設計画を阻止する構えです。
沖縄県によりますと、辺野古沖の埋め立て工事に伴い、海底の岩礁を破壊する「岩礁破砕許可」について、前の知事が出した許可の期限が来年3月に迫っていることから、新たに国から申請が出される見込みです。また、サンゴを移植する「サンゴの特別採捕許可」についても、国が許可を求めると見られています。さらに、工事内容の変更についても沖縄県の承認を得る必要があり、今後、国から複数回の申請があると見ています。
国がこうした手続きに入れば、厳しく審査を行い、翁長知事は、最終的に認めないことも検討しています。
一方、沖縄県は「埋め立て承認の取り消し」とは別に、新たに「承認の撤回」という手続きをすることも視野に入れています。「承認の撤回」は、承認のあとに撤回の理由が出てきた場合に行えるとしていて、翁長知事は、一連の選挙で辺野古への移設に反対する勢力が勝ったことや、国際機関が生態系を守る対策をとるよう勧告したことなどを理由に手続きができないか検討を進めています。
最高裁前で基地移設計画反対の人たちが集会
最高裁判所の前には、沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設計画に反対する人たちが集まり、判決に対して抗議の声を上げました。
午後3時からの判決の言い渡しを前に、最高裁判所の前では、普天間基地の移設計画に反対する団体のメンバーなどが集会を開き、主催者によりますと、およそ100人が参加したということです。
集まった人たちは、「新辺野古基地NO」とか、「辺野古の海を守ろう」などと書かれたプラカードを最高裁に向かって掲げていました。
参加した人たちは「高裁判決は政府の言い分をうのみにしている。最高裁はまともな審理を行うべきだ」などと口々に訴えました。そして、午後3時すぎに沖縄県が敗訴したことが伝えられると、抗議の声を上げ、「地方自治体は何でも国に従えと言うのか。最高裁には裏切られた」などと訴えていました。
また、最高裁判所で沖縄県の敗訴が確定したことを受けて、20日夕方、市民グループなどが東京都内で集会を開きました。
集会には、県側の弁護士のほか、翁長知事を支援する市民グループなどおよそ300人が参加しました。
県側の代理人を務める竹下勇夫弁護士は、判決の内容について説明したうえで、「国と地方が同等であるという地上自治法の趣旨について全く無理解で、法律の本来の在り方から見てもおかしい判決だ」と批判しました。
また、市民グループの共同代表の高里鈴代さんは「判決を受けて辺野古沖の工事が再開されるが、一貫して反対してきた思いが変わることはない。さまざまな方法を見いだして、皆さんと歩んでいきたい」と呼びかけました。
集会のあと、沖縄県うるま市出身で埼玉県に住む65歳の女性は「沖縄の心を踏みにじる判決で、沖縄の思いにもっと寄り添ってほしかった。沖縄と一緒になって戦っていきたい」と話していました。
専門家「国は県と同じ目線で説明責任を」
地方自治に詳しい早稲田大学の片木淳教授は「政治的な議論や国防の論点に入らず、法律的な論点のみを淡々と判断した印象だ。ただ、結論は高等裁判所の判決どおりだったので、沖縄県民の理解を得るのは難しいと思う」と述べました。
そのうえで、「沖縄県民は、なぜ辺野古沖でなければならないのかということに納得できていない。国と地方は対等協力の立場だという基本に戻り、国は沖縄県と同じ目線に立って、説明責任を果たす必要がある」として、今後も双方が真摯に(しんし)協議すべきだと指摘しました。
☞【木村草太の憲法の新手】(46)辺野古訴訟の最高裁判断 憲法反するあしき前例
これに対し判決は、自治権制限は「条約」に基づくものだから良いのだ、と開き直った。言うまでもなく、法律と条約は異なる法形式だ。原審の判断は、安保法制で騒がれた「解釈改憲」どころか、憲法明文に反する解釈だ。 原審には、主だったものだけでも、これだけ問題がある。原審の判断を維持するなら、その一つ一つに理論的に反論を示す必要がある。しかし、判決後の法律家らの議論を見ていても、理論的に筋の通った反論は見当たらない。現実問題として、基地の建設はやむを得ない、といったものばかりだ。 最高裁が、これほど法的に筋の通らない原審を、議論もせずに維持するとすれば、裁判所が「法」に従わずに、「権力者の意思」に流された、あしき前例となるだろう。
違法確認訴訟の判決後、敗訴した沖縄県側は7日以内の23日までに最高裁に上告することができる。仲井真弘多前知事が下した承認処分の適法性を訴え、辺野古新基地建設の工事を進めたい国と、承認の瑕疵(かし)を訴える県が、高裁判決後、互いに主張を取り下げる気配はない。紛争が最高裁に持ち込まれるのは必至の情勢だ。
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NHKweb は削除されるので全文貼り付けさせていただいてます。
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