欲しい未来を手に入れる5次元ライフ満喫中♪
5次元ライフナビゲーター 築木彩天です!
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パートなど短時間で働いている人は
年間のお給料が103万円までなら
配偶者の扶養に入れました。
配偶者の扶養に入れるということは
税金も払わなくていいし
年金や健康保険料も払わなくていいのです。
そして、お給料をもらうということは
「給与所得」になるのです。
給与所得には所得税を計算するときに
「給与所得控除額」というのがあります。
これが、55万円。
所得税の計算をする時は
誰でも「基礎控除」というのがあります。
これが、48万円。
この55万円と48万円を足して「103万円」だったのです。
なので、会社で働いていなくて自分で仕事をしている人は
この「給与所得控除」は適用されません。
売上から必要経費を引いた利益が
基礎控除の48万円を超えなければ扶養に入れていました。
昨年から国会で103万円を175万円にしようという案が出ましたが
結局、給与所得が160万円を超えなければ
税法上の扶養に入れるということになりました。
この内訳は
基礎控除95万円と給与所得控除65万円ということになります。
ですので、自分でお仕事をされている人は
利益が95万円を超えなければ扶養に入れるということです。
ただし、社会保険上の扶養の要件は異なりますので
働く時間や給与額によっては
社会保険を自分で払わなくてはいけなくなるかもしれません。
そういったことを詳しく書いていますので
こちらの本で確かめてみてくださいね。
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