みらいネット 会則


(名称)

第1条 この会は、「みらいネット」と称する。

(事務所)

第2条 この会は、主たる事務所を宝塚市内に置く。

(目的)

第3条 この会は、男女共同参画を基本に市民がその権利と責任において市政に参

    画する構造をつくり「誰にとっても住みやすい宝塚市」を実現することを

目的とする。

(活動)

第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる各号の活動を行う。

(1)分野毎の調査活動

(2)ニューズレターの発行

(3)情報提供(活動、行政、議会他)

(4)予算提案

(5)政策提案

(6)その他この会の目的を達成する為の活動

(会員の種類)

第5条 この会の会員は次の2種とする。

   ① 正会員  この会の目的に賛同し、会の活動に参加する

② 賛助会員 この会の目的に賛同し、この会の事業を援助する

(入会)

第6条 会員(以下正・賛助会員を示す)の入会については、特に条件を定めない。

  2 会員として入会しようとするものは、運営委員会が別に定める入会申込書

に必要事項を記入し、代表に申し込むものとし、代表は正当な理由がない

限り、入会を認めなければならない。

(入会金及び年会費)

第7条 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならな

い。

(会員の資格の喪失)

第8条 会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき

(2)本人が死亡したとき

(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。


(退会)

第9条  会員は、退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときには、運営委員会の決

議により、これを除名することができる。この場合、その会員は議決の

前に運営委員会で弁明の機会を持つことができる。

  (1)会則に違反したとき。

  (2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第11条 既に納入した入会金、会費、及びその他の拠出金品は返還しない。 

(役員の種別及び定数)

第12条 この会に次の役員を置く。

     (1)運営委員  15人以内

     (2)監査  2人以内

   2 運営委員のうち、1人を代表とする。また1人を副代表とすることがで

きる。

(選任等)

第13条 運営委員及び監査は総会において選任する。

   2 代表及び副代表は、運営委員の互選とする。

   3 監事は、この会の運営委員及び職員を兼ねることはできない。

(職務)

第14条 代表は、この会を代表し、その活動を総理する。

   2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、

その職務を代行する。

   3 運営委員は、運営委員会を構成し、この会則の定め及び運営委員会の決

議に基づき、この会の活動を執行する。

   4 監査は、次の掲げる職務をおこなう。

(1) 運営委員の職務執行の状況を監査すること。

    (2) この会の財産の状況を監査すること。

(任期等)

第15条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職員)

第16条 この会に事務局長その他の職員を置くことができる。

   2 職員は、代表が任免する。

(総会の種類)

第17条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。


(総会の構成)

第18条 総会は正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第19条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)解散

(3)活動計画及び収支予算並びにその変更

(4)活動報告及び収支決算

(5)役員の選任

(6)入会金及び会費の額

(7)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第20条 通常総会は、毎年1回開催する。

   2 臨時総会は、次の各号のひとつに該当する場合に開催する。

(1)運営委員会が必要と認め召集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって請求したとき          

(総会の召集)

第21条 総会は、代表が召集する。

(総会の議長)

第22条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(総会の議決)

第23条 総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。

(運営委員会の構成)

第24条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。

(運営委員会の権能)

第25条 運営委員会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(運営委員会の召集) 

第26条 運営委員会は代表が招集する。

(運営委員会の議長)

第27条 運営委員会の議長は、代表がこれに当たる。

(事業年度)

第28条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(解散)

第29条 この会は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする会の活動の成功不能

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分

の3以上の承諾を得なければならない。


   付則

1 この会則は、2004年11月21日の総会で承認を得た日から施行する。

2 この会の会費は次に掲げる額とする。

   正会員     一口1000円、何口でも可

賛助会員    一口1000円、何口でも可

                            以上