みなさん、こんにちは!

 

毎日暑いですが・・・((+_+))

どのようにお過ごしでしょうか?

私は、白目をむきながら暑さと戦っています(笑)

 

さて、今日は、女性労働者の保護についてシェアしたいと思います。

 

女性は、男性と身体的な差異があることから、法律でも保護基準が設けられています。

 

一番大きな違いは、「出産」です。

 

産前産後に、会社は女性労働者に休業を与えなければいけません。

「産前6週間、産後8週間」です。

※産前については本人の請求があった場合6週間ですが、

産後については本人の請求の有無にかかわらず8週間の休業が法律で定められています。

 

よく、面接に来られた女性の学生さんたちから、

「私は将来、結婚・出産をしても長く働きたいと思っているんですが、御社ではどのような制度がありますか?」

という質問をよくいただきます。

 

現在、結婚するということで退職する女性労働者は少なくないかもしれませんが、

出産となると今後を考え、選択する方は多いのではと思います。

また、上記は法律で決められた最低限度のものなので、企業によって

さらに優遇措置があるかもしれませんので、ぜ

ひ上記を参考に、お勤めの会社で確認してくださいね!

 

出産後、今度は育児が始まります。

子供が1歳の誕生日までは請求すれば育児休業を取得することができます。

※現在、待機児童の問題も深刻です。

もし、保育所など、預け先が見つからないときには1歳6か月まで延長することができます。

育児休業については、男性も取得可能です。

ぜひ、積極的に取得し、育児に参加してほしいと思いますし、

女性の社会進出に伴い、個人的にもそういう社会になることを強く望んでいます。

 

 

この女性保護の話は、女性だけの問題ではありません。

法律で上記のように決まっているにもかかわらず、

男性から「病気ではないんだから」など心無い認識のため、煙たがり、

差別したり、威圧したりして

(今は少なくなっていると思いますが、一昔前まで)

最悪の場合、辞職を余儀なくされるケースもあることは、

テレビなどでも取り上げられ、問題になったのでご存じのことだと思います。

 

妊娠は病気ではありません。

しかし、自分だけの身体ではなくなり、身体面、環境面において

様々な不調や変化が出てきます。

男性のみなさん、理解いただけるよう、お願いします。。。

 

では、また次回の記事もお楽しみに♪