愛犬が行方不明になった時や、迷い犬を保護した時の対処があんまり知られてないようです。
なので、まとめてみました。
昨日もヨークシャテリアを保護された方がいましたが、警察に連絡しても受け合ってくれないと思って、張り紙だけした話を聞きました。(この時は張り紙を、飼い主さんがすぐ発見したので事なきを得ました。)
【 愛犬が行方不明になった時の対処法 】
●警察に連絡
●動物管理センターに連絡
(東部動物管理センター 福岡市東区蒲田5-10-1 TEL 092-691-0131)
(西部動物管理センター 福岡市西区内浜1-4-22 TEL 092-891-1231)
●いなくなった付近に張り紙をする
警察、動物管理センターへの連絡は早急にしてください。
また、行方不明になった場合、意外に近所で保護されているケースが多いようです。ご近所への聞き込みも行った方が良いです。
動物管理センターのHPでは、行方不明犬の情報を掲載できるようになっています。
【迷い犬を保護した時の対処法】
●警察に連絡
●動物管理センターに連絡
(東部動物管理センター 福岡市東区蒲田5-10-1 TEL 092-691-0131)
(西部動物管理センター 福岡市西区内浜1-4-22 TEL 092-891-1231)
●保護した付近に張り紙をする
犬を保護された方は、できれば自宅で保護していただきたいです。
警察で引取りの場合以下の対処となります。
(動物管理センターのHPより)
「自宅で保護することができない人は、落し物として警察署へ届出を行うか、動物管理センターへ引き取りを依頼してください。
なお、動物管理センターで引き取り収容した場合は、3日間の抑留・掲示期間終了後は譲受希望者がいなければ致死処分となります。」
迷い犬のケースを今まで色々見てきましたが、首輪やリードがついたまま捨てられているケースも多々見受けられます。多分何らかの事情で遺棄したケースではないかと思います。
最後に愛護動物のあり扱いにおける罰則を転記しておきます。
もし遺棄したりしている人を発見したら警察に相談しましょう。
<動物の愛護及び管理に関する法律>
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
なので、まとめてみました。
昨日もヨークシャテリアを保護された方がいましたが、警察に連絡しても受け合ってくれないと思って、張り紙だけした話を聞きました。(この時は張り紙を、飼い主さんがすぐ発見したので事なきを得ました。)
【 愛犬が行方不明になった時の対処法 】
●警察に連絡
●動物管理センターに連絡
(東部動物管理センター 福岡市東区蒲田5-10-1 TEL 092-691-0131)
(西部動物管理センター 福岡市西区内浜1-4-22 TEL 092-891-1231)
●いなくなった付近に張り紙をする
警察、動物管理センターへの連絡は早急にしてください。
また、行方不明になった場合、意外に近所で保護されているケースが多いようです。ご近所への聞き込みも行った方が良いです。
動物管理センターのHPでは、行方不明犬の情報を掲載できるようになっています。
【迷い犬を保護した時の対処法】
●警察に連絡
●動物管理センターに連絡
(東部動物管理センター 福岡市東区蒲田5-10-1 TEL 092-691-0131)
(西部動物管理センター 福岡市西区内浜1-4-22 TEL 092-891-1231)
●保護した付近に張り紙をする
犬を保護された方は、できれば自宅で保護していただきたいです。
警察で引取りの場合以下の対処となります。
(動物管理センターのHPより)
「自宅で保護することができない人は、落し物として警察署へ届出を行うか、動物管理センターへ引き取りを依頼してください。
なお、動物管理センターで引き取り収容した場合は、3日間の抑留・掲示期間終了後は譲受希望者がいなければ致死処分となります。」
迷い犬のケースを今まで色々見てきましたが、首輪やリードがついたまま捨てられているケースも多々見受けられます。多分何らかの事情で遺棄したケースではないかと思います。
最後に愛護動物のあり扱いにおける罰則を転記しておきます。
もし遺棄したりしている人を発見したら警察に相談しましょう。
<動物の愛護及び管理に関する法律>
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。