■ 今週の躍進ニュースvol.475■
国税庁『質問記録書』を指示
●調査官が作文対応は要注意●
国税庁の指示により、今後の税務調査では調査官から
「質疑応答記録書(以下記録書)を作成する」と言われる
場面が確実に多くなります。どのようなことが起こるのか。
例えば、売上金の単純な記帳漏れであっても、納税者が
「売上金を除外した」と回答したという「記録書」が
作成されれば、それが裏付け証拠となって、不正行為による
仮装隠蔽と断定され、重加算税が賦課されたり、7年間遡及
されて追徴されるということです。
冤罪なのに処罰を受けるようなもので、不当課税に
結びつきかねない事態が増えると懸念されます。
これまでも、課税や処分の裏付け証拠として「聞き取り書」や
「質問てん末書」が作成されていました。具体的には青色申告を
取り消したり、推計課税を行うようなケースですが、国税庁と
して統一的な書式や取扱を決めていなかった為に、調査官や
上司の判断で「聞き取り書」などが作成されていました。
各国税局がバラバラに取り組んできたものについて、国税庁が
全国統一書式として強化する狙いは、課税処分の「証拠固め」で
あり、その後の争いに備えるためです。
背景には、国税通則法の改正で調査手続きが法定化され
納税者の利益を保護する視点から、すべての不利益処分に
理由を付記する必要がでてきたことがあります。
国税庁は、納税者からの不服申し立てや訴訟が増えると
考えそれに備えるために「証拠固め」の収集と保全の強化を
より強く打ち出したのです。書式の変化を一言で言えば堅苦しくて
作成しづらかった「聴取り書」を「記録書」という柔らかい
表題に変え、簡素化して調査官が作成しやすくしたということです。
⇒次週躍進ニュースへつづく(全国商工新聞4/28号より)
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