【問題1】

A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 

問題の図解

A(売主)→B(買主)

 

1. Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、相手方に表示していなくとも、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。

 

答 誤り

錯誤による意思表示は取り消すことができる。

ただし、動機の錯誤の場合、相手に表示されていなければ取り消すことはできない。

本問の場合、Bが動機の錯誤に陥っているが、その動機を相手であるAに表示していないのでBはAとの売買契約を取り消すことはできない。

 

 

2. Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。

 

答 誤り

第三者の詐欺による意思表示は取り消すことができる。

ただし、相手が善意無過失の場合は取り消すことはできない。

本問の場合、Bは第三者であるCから詐欺を受けてAと売買契約を締結しているが、相手であるAは、その詐欺について悪意であるのでBはAとの売買契約を取り消すことができる。

 

 

3. AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。

 

答 誤り

詐欺による意思表示は取り消すことができる。

ただし、詐欺による意思表示を取り消した者と取消後の第三者との関係は対抗関係になるので登記を先に備えた者が所有権を取得する。

本問のAにとってDは取消後の第三者となるので、対抗関係となり、登記で優劣が決まる。

Dが登記を備えているのでDが所有権を取得する。

したがって、AはDから甲土地を取り戻すことはできない。

 

 

 

 

 

 

4. BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる脅迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。

 

答 正しい

強迫による意思表示は取り消すことができる。

その取消しは善意の第三者に対しても対抗することができる。

本問の場合、AがBとの売買契約を取り消しており、その取り消しは善意のEにも対抗することができる。

よって、AはEから土地を取り戻すことができる。