【Giftのサービス】

居宅訪問型児童発達支援

(きょたくほうもんがたじどうはったつしえん)

 

 

 

 

2018年(平成30年)4月に新設された比較的新しい制度で、障がいのある人たちが孤立せず身近な地域で適切な支援を受けられて暮らせるための支援です。
 

 

支援の内容は…?

 

・従来の児童発達支援(就学前までの障がい児に対する発達支援)や放課後等デイサービス(就学後から18歳まで)と同等のサービスを「在宅」でも受けることができるサービス。

 

・在宅で支援することによって、通所型の支援につながることができるようにするなど、社会生活の幅を広げる。

 

 

 

 

対象の児童は…

・重度の障がい等の状態にある障がい児
※身体障害者手帳1.2級相当、療育手帳重度相当、精神障害者保健福祉手帳1級相当
 

・重度の障がい等の状態に準ずるものとして厚生労働省が定めるものであり、かつ児童支援等を受けるために外出することが著しく困難な障がい児
※人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある場合(医療的ケア児)
※重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態にある場合
 

・重症心身障がい児が放課後等デイサービスに通所している中で、感染症流行期、及び退院後の自宅静養期間に居宅訪問支援へのサービス切替については市町の判断によって可能である。

 

 

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静岡県焼津市/島田市/藤枝市/志太榛原地区中心

 

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