どうも釣魚島(日本名・尖閣)が日本領であると断言し,中国との話し合いにすら応じようとしない白地右翼がわんさかいるので,釣魚島が中華の領域たる根拠を示しましょう。
これを見れば,せめて「日本領とは断言できないよなぁ」とは思うはずですが。これでもまだ日本領と強弁するなら,救いようのない白地です。まぁ,明白に中国領なんですがね。
 
 
文献資料
 

順風相送

明朝初期に作られた『順風相送』では,明の海上航路や経過した島嶼が記載されており,その中には釣魚島や島嶼の名称が明確に記されている。この記録にから,十四,十五世紀にチャイナは釣魚島を発見し,命名していたことが証明される。
 
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使琉球録(1534年)
1534年・明の時代に,琉球の冊封正使として琉球に遣わされた陳侃の著作『使琉球録』では,「釣魚嶼を過ぎ,黄毛嶼を過ぎ,赤嶼を過ぎ,目に暇を接せず……古米山が見え,乃ち琉球に属する者なり。夷人は舟におきて鼓舞し,喜びて家に達す。」とある。この一文から,古米山(即ち久米島)を境界として琉球領内に入国したことになり,釣魚島は後に日本領となる琉球に属さないことが明らかである。
 
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日本一鑑
1556年,明朝政府から日本を考察するよう命じられ,派遣された鄭舜功が著した『日本一鑑』の中に描かれている「滄海津鏡」の図には,釣魚嶼が含まれている。
 
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使琉球録
1561年,明から琉球の冊封正使に任命され,琉球に遣わされた郭汝霖と,冊封副使の李際春が共著した『使琉球録』の中にある「使事紀」には,「閏五月一日釣嶼を過ぎ,三日赤嶼に至る。赤嶼は,琉球地方を界とする山なり。更に一日の風にて,即ち姑米山を望むべし。」とある。この一文から,赤嶼(即ち赤尾嶼)が明と琉球の境界であり,赤嶼から明の側にある釣魚島はチャイナの領域であることが証明される。
 
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籌海図編☆
1561年に編纂された『籌海図編』一書には,明朝の海防と管轄の範囲に入る沿海の諸島嶼が記されており,その中の『福建沿海山沙図』では釣魚島,黄尾嶼,赤尾嶼等が編入されており,これらの島嶼が明の海防と管轄の範囲に含まれることを証明している。
 
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使琉球録(1579年)
1579年,明から琉球の冊封正使に任命された蕭崇業と,冊封副使の謝傑は琉球に遣わされた。2人が共著した『使琉球録』の中にある「使事紀」には「三十日,黄茅を過ぐ。閏五月一日,釣魚嶼を過ぐ。三日,赤嶼に至る。赤嶼は,琉球地方を界とする山なり。更に一日の風にて,即ち古米山を望むべし。」とある。この一文からも,赤嶼(即ち赤尾嶼)は中国と琉球の境界であり,明の側にある釣魚島もまた明の領域内であることが証明される。
 
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使琉球録(1606年)
1606年,明から琉球の冊封正使に任命され,命令により琉球に遣わされた夏子陽の著作『使琉球録』には「午後,釣魚嶼を過ぐ。翌日,黄尾嶼を過ぐ。是の夜,風急なり浪狂なり,舵は次々折る」「水は黒水を離れ滄水に入り,必ずや是中國の界なり」とある。
 
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使琉球記(1663年)
1663年,清朝から琉球の冊封正使に任命され,琉球に遣わされた張学礼が,日記形式で出使の終始を記録した『使琉球記』には「水の色に異り有り,深き青は藍の如し。舟子曰く:大洋に入るや。頃くして,一線の白水有り,南北を横に亘る。舟子曰く:分水洋を過ぐや,此は天の中外の界とする所以なり」とあり,琉球航路に於ける清と琉球の境界が明確に記されている。即ち清の側にある釣魚島は清の領域であると証明される。
 
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使琉球雑録(1663年)
1683年,清朝から琉球の冊封正使に任命され,命令により琉球に遣わされた汪楫の著作『使琉球雑録』には「……乙卯の針,四更,船,彭隹山に至り,単卯の針,十更,船,釣魚嶼を取らえ,又,乙卯の針,四更,船,黄尾嶼を取らえ,又,単卯の針,五更,船,赤嶼を取らえ,単卯の針,五更,船,枯米山を取らえ,又,乙卯の針,六更,船,馬歯山を取らえ,直ちに琉球に到る。」「……何無く,遂に赤嶼に至り,未だに黄尾嶼は見えず。夕方郊を過ぎ〔或いは溝と言ふ〕……問ふに,‘郊’の義を何に取らんやと,曰く:中外の界なりと。」とある。この『使琉球雑録』の記載から,当時の福建地方の船大工等は明白に琉球トラフが中国と琉球の界だと回答していることが分かる。即ち、清の時代に於いても,清と琉球の境界線が釣魚島より南のトラフであることが一つの航海常識として認識されていたのである。
 
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中山伝信録
1718年,清朝から徐葆光は琉球の冊封副使に任命され,琉球に遣わされた。清の康熙帝は,より明確に清と琉球の境界線を画定するため,徐葆光に天文に優れる書生を率いさせ,琉球の海図測定を命じた。後に完成した『中山伝信録』の附録図では,琉球諸島の名称や位置が正確に記されており,その中に「姑米山は琉球西南方の界の上の鎮山なり」と注が付けられている。
 
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使琉球記(1800年)
1800年,清朝から琉球の冊封副使に任命され,琉球に遣わされた李鼎元の著作『使琉記』には,出使の終始に関する詳細が記されている。書中では、釣魚島、赤尾嶼等の島嶼について詳しく記載されている。
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続琉球国誌略
1808年,清朝から琉球の冊封正使に任命され,琉球に遣わされた斉鯤と,冊封副使に任命された費錫章が共著した『続琉球国誌略』には「十三日天明,釣魚台見え,山の南より過ぎ,仍ち,辰卯の針,行船して二更,午刻赤尾嶼見ゆ。又,行船して四更五,溝を過ぎて海を祭る。」と記されている。
 
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地図資料
 
万里海防図
明の時代,1561年に作成されたもの。図面中には,中国の海防区域内に釣魚嶼,黄尾嶼と赤嶼等が含まれることが明確に記されている。
 
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福建沿海山沙図

明の時代,1562年『籌海図編』の巻一に収録されている。図面中には,中国の海防区域内に釣魚嶼,黄尾嶼と赤嶼等が含まれることが明確に記されている。

 
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琉球過海図

明の時代,1579年に冊封使蕭崇業が編纂した『使琉球録』の中に収録されている。図面中には,冊封使団が琉球へ赴く途中で釣魚島等の島嶼を通過していることを示している。

 
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針路図(1721年)
清朝の時代,1721年に冊封使徐葆光が『中山伝信録』に収録されている。図面中には,中国と琉球間の航路が描かれており,釣魚島及びその付属島嶼が中国から琉球へ赴く途中で必ず経過する地であることを示している。
 
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針路図(1756年)
清朝の時代,1756年に冊封使周煌が編纂した『琉球国誌略』に収録されている。図面中には,釣魚島及びその付属島嶼が清から琉球へ赴く航路上に位置していることを示している。
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坤輿全図
 『坤輿全図』は,フランスイエズ大会の蒋友仁が清朝政府に委任され,康熙年間の『皇輿全図』を基礎に修正及び増訂したものであり,1767年前後に完成したと思われる。『坤輿全図』中に描かれている「好魚須」「歓未須」「車未須」等の島の名は釣魚嶼」「黄尾嶼」「赤尾嶼」の閩南方言の発音に漢字をあてたものであることが判明した。『坤輿全図』は乾隆皇帝が欽定した公式管轄地図であり、当時釣魚島及びその付属島嶼はすでに清朝の版図内にあることを明確に示している。
 
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皇朝中外一統輿地総図

清朝の時代,1863年湖北巡撫衙門(役所)によって刊行されたもの。図面中には,釣魚島及びその付属島嶼が中国版図に属することを明確に示されている。

 
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外国地図・航海指南書
 

航海針路

1762年にポルトガル人が作成した『航海針路』には,三王島(釣魚島)と台湾,漳州,寧波等を同一の表に記入されている。また,針路の配列順序や経緯度の対応状況からも,釣魚島が中国に属することは明白である。この針路表では,日本に属するものは「日本(Japaó)」と明確に表記されている。

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最新中国地図

 

1801年に製図家ジョーン・カリーによって描かれたイギリス政府監修の地図である。図中の台湾島(Tai-ouan)東北方向に沿い,近方より遠方にかけてHao-yu-su(即ち「釣魚嶼」),Hoan-oey-su(即ち「黄尾嶼」)、Tshe-oey-su(即ち「赤尾嶼」)等の島嶼が明確に記されており,いずれも中国の閩南方言で命名されている。

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東インド・中国・豪州周辺の航海指南

1816年にロンドンで出版された,台湾に属する島嶼や範囲について明確な記載が施された指南書で,各島の経緯度も記されている。その内容に記されている台湾に属する範囲にはTiaoyu-su(釣魚島)が含まれている。

 
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沖縄県管内全図

 

1895年に日本で出版された地図資料で,沖縄県所属の島嶼の範囲が明確に記されている。図面中には,久米島が琉球諸島西南方面の境界であることが明記されており,釣魚島及びその付属島嶼は沖縄県の管轄内に含まれていないことは,どこをどう見ても明白である。

 

 

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